お答え申し上げます。 今回の防衛庁のとった契約減額変更による扱いにつきましては、現行の財政法、これは総計予算主義を規定しております。それを踏まえまして、会計法におきましては、先生御承知のとおり、「各省各庁の長は、その所掌に属する収入を国庫に納めなければならない。直ちにこれを使用することはできない。」と規定しておりまして、これは歳入歳出の混交が禁止されております。かつ、「出納の完結した年度に属する収入その他予算外の収入は、すべて現年度の歳入に組み入れなければならない。」と、このようにはっきり書いているわけでございまして、これは明らかに法令に違反することでございます。 こういうことは二度とあってはならないということでございまして
