これは重要な問題ですからはっきりさしておきたいのですが、四項の(a)は「合衆国軍隊が施設及び区域を一時的に使用していないときは、日本国政府は、臨時にそのような施設及び区域をみずから使用し、又は日本国民に使用させることができる。ただし、この使用が、合衆国軍隊による当該施設及び区域の正規の使用の目的にとって有害でないことが合同委員会を通じて両政府間に合意された場合に限る。」こうなっておりますね。権利の移譲あるいは管理権の移譲ということはないじゃないのですか。ただ使用するという事実があるだけです。幾ら自衛隊が使っておっても、これは米軍がやはり日本から提供された施設には変わりはない。そうじゃありませんか。そうしますとその場合の自衛隊というの
