まず、私の方からお答えいたしますが、安保条約で言っている極東の脅威に影響を与える、中東の情勢が極東の脅威に影響を与える、そういうようなふうには考えておりません。
まず、私の方からお答えいたしますが、安保条約で言っている極東の脅威に影響を与える、中東の情勢が極東の脅威に影響を与える、そういうようなふうには考えておりません。
御質問の趣旨が施設、区域についての共同訓練であれば、二条四項の(a)に従って、アメリカ合衆国が持っている区域、それを一時的に日本側が使用する場合にはそういう使用は認められておりまして、また逆に、自衛隊が持っている地域について合衆国の軍隊が一時的に使用するということは、(b)項によって規定されているわけでございます。
施設、区域というのは土地及び公有水面ということでございまして、それと一体になっている空を使って、たとえば対地射爆訓練ということを行う場合には考えられますけれども、単に空間のみということばこの施設、区域に入りません。
単に空間を使用するということでございますれば、地位協定、その基本に安保条約がございますが、さらに地位協定に基づいて米軍の駐留を認めている以上、米軍の活動の一態様として、空間を利用することは可能でございます。
地位協定には一々何が訓練であるとか、あるいは軍事演習ということを規定しておりません。ただし、その施設、区域を使う場合には、当然その施設、区域としての中で限られる活動というのがございますので、現在、先生御指摘の点が単に飛行訓練ということであれば、この施設、区域に限られるということではございません。
お答えいたします。 先ほど申し上げましたように、施設、区域というものは、土地あるいは公有水面ということでございまして、それ以外の空間というものは、国民の主権との衝突あるいは公共の利益との調整という必要はございませんので、空間のみを、施設、区域というふうに提供するということは考えてないわけでございます。 ただ、先生御指摘のように、それならば、他方において施設、区域を利用して飛行機の発着ができるのはおかしいじゃないかということでございますが、これは地位協定の五条に基づきまして、米軍機は日本の空港に入ることができるし、また施設、区域の間と空港、あるいは施設、区域の間を移動するということで認められているわけでございます。
それは、お尋ねの件が航空管制ということであれば、NOTAMということで通知をするわけでございます。
承知しております。
新田原の件はまさに飛行場の使用、たとえば滑走路の使用あるいは隊舎の使用ということがございますので、二条4項(b)に従って、地位協定に基づいて合同委員会の合意を経て、米軍に一時使用を認めているわけでございます。
先ほど私、御答弁いたしましたように、仮にその実弾射撃、地対空、そういう射撃を行う場合には、明らかに訓練場というものを設定して行うわけでございますが、単に上空を飛ぶという場合には、施設、区域の提供というものになじまないということで、施設、区域の提供という手続をとらない。しかし同時に、雫石の事件もきざいまして、航空機の安全管制ということから、現実に自衛隊が訓練をする場合には航空管制に服すると同時に、アメリカもこの地位協定の六条に従いまして航空管制については協力する、こういうたてまえになっておるわけでございます。
先ほどから御答弁しておりますが、日本の領空あるいは上空を自衛隊が仮に使う、それも別に国内法に基づいて使っているわけでございませんで、ただ、民間航空機との安全等の関係上、調整を行うということが運用として決まっているわけでございます。したがって、地位協定においての施設、区域というものは、一定の施設、区域を限るということで、そこにはアメリカの管理権が及ぶ、その結果国民の主権との衝突が起きるということで、施設、区域というのを提供しておりますので、おのずから空の場合とは異なっているということでございますので、結論から申し上げれば、空の場合を施設、区域として提供するということは本来の地位協定になじまないということでございますので、合同委員会で取
お答えいたします。 地位協定第五条によりまして、アメリカの艦船あるいは航空機は日本の港及び空港に入ることができるという規定がございますので、それは可能でございます。
突然の質問でございますので、私、ちょっと把握しておりません。ただ、一般論を申し上げれば、先ほど条約局長が申し上げましたように、五条の一項に基づきまして、施設のみならず日本国の飛行場には入れるわけでございます。
申しわけございませんが、そのときの状況を把握しておりませんので、これは調査してお答えいたします。 ただ、先生も御承知のとおり、たとえば那覇の飛行場に米軍機が着陸した例もございますように、緊急の場合においてはもちろん、それ以外にも、五条の一項で地位協定上日本の施設以外の飛行場にも入れるわけでございます。もちろん、アメリカに提供しております施設、区域を通常使うことになっておりますので、民間の飛行場に入ることによって民間の航空機の活動を妨げることはないということはアメリカ側も十分に了解しておりまして、それが地位協定の趣旨でございますが、民間の飛行場に入るということを一概に否定しているわけではございません。
それはもちろんできると思います。なぜならば、油が切れて飛んでいるということは非常に危険であるということも考えられますので、その場合には当然民間の飛行場にも着陸できるというふうに考えております。
これは、その飛行機が地位協定上特権を持っていない貨物を積載している場合、あるいは旅客を積載している場合は、当然日本への入国あるいは出国については日本国の法令に従うわけでございます。しかし、それ以外の場合についてはこの五条の一項に従いまして入港料あるいは着陸料を課されないで日本の飛行場に出入することができるというふうに明記されております。
もちろんそれはいたしますけれども、韓国の飛行機であれば問題でございますが、合衆国の飛行機であれば地位協定上当然日本の飛行場には入れるわけでございまして、その入る場合にもちろん航空管制には従うわけでございますが、その都度外務省に何の目的で入ってくるかという通告の義務は、アメリカ側は負ってないわけでございます。したがって、そういう意味で、われわれとしては現在御指摘になりました飛行機が、何の目的で、どういう理由で、何月何日に特定の飛行場に入ったかということは把握してないわけでございます。
お尋ねの点が具体的にどの程度の騒音であるかということであれば、現在のところ、騒音がふえているということは承知しております。かつ、騒音の把握のために、従来の騒音測定器に加えまして新しい騒音の測定器を施設庁の方で設置しておりますが、現実に何ホンかということについてここに手持ちの資料はございません。 ただ、われわれとしては嘉手納飛行場周辺の航空機の騒音の問題、これは従来から地元の陳情もございますし、われわれ自身としても問題意識を持っておりまして、まず地元の三者協議会で十分話し合っていただきたいということでそういう協議会ができたわけでございますが、残念ながらその協議会では話がつかなかった。一番つかなかった理由は、やはり飛行時間あるいはエ
お答えいたします。 確かに、アメリカ側は北西太平洋あるいは西太平洋という言葉を使っております。しかし、こういうアメリカ側の発言は、必ずしも厳密に一定の海域あるいは一定の範囲を軍事的目的から使っているわけでございませんで、日本の防衛に関連のある地域ということで述べたわけでございまして、私たちとしては日本側から見て、日本の周辺海域ということについて日本の防衛力を増強してほしい、こういうふうにとっているわけでございます。
大臣がワインバーガーさんと会談された際にアメリカが言ったのは、グアム以西、フィリピン以北、そこの地域におけるアメリカ側の追加的努力、その前段には、先ほどもこの委員会で出ましたけれども、南西アジアあるいは東南アジアということがございましたが、その北西太平洋という言葉を使った際に、グアム以西、フィリピン以北、そこにおける追加的負担にかんがみて日本側としても防衛について努力をしてほしいということにすぎませんで、厳密の意味で軍事的な用語というふうに使ったわけでなく、単なる地域の描写として用いた言葉でございます。