アメリカ側が確かに北西太平洋、西太平洋という言葉を会談の中で使っておりますけれども、これは会談の中での言葉でございまして、そこで厳密に一定の地域を限定して言っているわけではございません。 それから、防衛庁が西太平洋という言葉を安保特の中で話しているときには、恐らく日本側から見ての太平洋の西側、こういう意味で理解して話しているのじゃないかというふうにわれわれ理解しております。厳密な意味については当局の防衛庁から御承知願いたいのですが、われわれの理解はそういうことでございます。
アメリカ側が確かに北西太平洋、西太平洋という言葉を会談の中で使っておりますけれども、これは会談の中での言葉でございまして、そこで厳密に一定の地域を限定して言っているわけではございません。 それから、防衛庁が西太平洋という言葉を安保特の中で話しているときには、恐らく日本側から見ての太平洋の西側、こういう意味で理解して話しているのじゃないかというふうにわれわれ理解しております。厳密な意味については当局の防衛庁から御承知願いたいのですが、われわれの理解はそういうことでございます。
けさの本委員会の討論でもございましたけれども、防衛庁が述べている航路帯というのは線ではなくて、対潜航空機の能力の向上もございまして最近の対潜作戦というものが必然的に面的な要素が入ってくる、そういう意味で面的要素という言葉を使っておるというふうにわれわれは理解しております。ただそれだけ、けさの質問を踏まえながら、面的要素という言葉を防衛庁が使っている意味においてわれわれの理解として申し上げておきます。
私の理解するところでも、国会の場で面的要素というその言葉自身を使ったのは恐らく最近のことだろうと思います。ただ従来から、さっき申し上げたような航路帯についての説明は行っていたと思います。
お答え申し上げます。 自衛力の限界と申しますか、地理的な限界というものは直ちにお示しするにはなじまない概念でございます。つまり、自衛隊がわが国に対する武力攻撃に対処するために行動できる範囲というのは、わが国の領域、領海に限られるものではなく、武力攻撃の態様によりまして公海、公空にも及び得るものだ、したがって、その限度は何であるかということになりますれば、結局自衛権の行使に必要な限度内ということしかお示しできない概念でございます。したがいまして、いまわが国の防衛庁が海上自衛力の整備のために「防衛計画の大綱」というものに準拠いたしましてその目標を達成すべく掲げている一応のものは、周辺数百海里、航路帯の場合には千海里ということをもって
池子弾薬庫の点については、外務省にも地元から御要望が参っております。十分承知しております。 そこで、現在施設庁の方でも検討しておると思いますが、私たちとしても、地元の御要望と、他方米軍を日本に駐留させているということがございますので、その目的と調和を図りながら、慎重に検討しながらこの問題をさらに進めていきたいというふうに考えております。
中路委員よく御承知のとおり、地位協定の十七条において、特に十項の(b)の中で、米軍が施設内はもちろん施設区域の外においてもアメリカ軍人の規律を維持するというために警察権を持っていることでございます。いま御指摘のありましたのは、恐らく横須賀地区で特にSP、ショアパトロールというのが行われて、米軍の犯罪防止のために巡回を行っているということを指しておられると思いますけれども、これは地位協定の中で認められております。しかし、施設外におけるアメリカ軍当局のこういう警察権の行使については、地位協定の上でも日本側と十分協議してやるということでございますので、今後とも日本側の警察その他とも協議しながら、地位協定の目的あるいは趣旨に沿って行われてい
やはり目的は、いかにして地元における安全あるいは治安が保たれるかということでございまして、地位協定の趣旨もまさにそれに沿って、アメリカ軍人、軍属に対する取り締まりということは、米軍の警察権にゆだねられているわけでございますけれども、施設の外で行う際にはあくまでも、やはり日本の警察当局と協力して行うということでございまして、これを一概に治外法権というふうに言い得るかどうか、私としては必ずしも賛同しがたいわけでございますが、目的が地元の治安なり安全をいかにして確保していくかということでございまして、地位協定の趣旨もわが方の警察当局と十分協力するということでございますので、そういう目的で運用されるというふうに外務省として理解しております。
三月三十日外務委員会において瀬長委員の方から本件について御指摘がございまして、特に国会における議事録にも言及されたわけでございますが、その際に、私の方からも実情を十分調査したいということを申し上げたわけでございまして、目下調査中でございまして、施設庁とも連絡しておりまして、もう少し時間をかしていただきたいと思います。
瀬長委員が挙げられた問題が幾つかございまして、私たちとしていま鋭意努力中でございまして、拙速な調査の結果を御報告するよりも、十分調査した結果をあわせて御報告した方がいいという考えもございます。しかし、いつまでもということではございませんので、ごく短期間内に御報告できるということが言えると思います。
私たちの承知しているところでは、ことしは一回でございます。それから先ほど先生が御指摘になりました水中爆破、これは行っておりません。
先ほどお答えいたしましたように、水中爆発をやってないというのは私たちは把握しております。それから本年やった訓練は、ゴムボートによる訓練というふうに承知しております。さらに御指摘の恒久施設をつくらないあるいは仮設物を撤去する、これは御承知のとおり、福知ダムが現在のところ二4(a)というステータスでございますが、それを二4(b)というふうに変更するという条件でございまして、まだ現在のところ二4(b)に移すという手続は終わっておりません。 いずれにいたしましても、先ほど来申し上げておりますように、御指摘の点について目下鋭意調査中でございますので、ごく近日中に私たちの方からあるいは施設庁と十分協議して御回答できるという状況になると思いま
せっかくのお尋ねでございますので、私たちとして十分努力しておりますが、毎回の訓練について参加人員が何名か、あるいはどういう訓練を何時から何時までやったか、そこまでは実はアメリカの軍の行動でございますので、われわれとしてお約束することはできませんが、委員が御指摘の、特に水質の汚染について、地位協定に決まっている日本法令の尊重ということを守ってほしいという点については、十分アメリカ側とも話をし、また現状について把握していきたいと思います。
私の承知しているところでは、日米安保条約第五条に基づきまして、日本が攻撃を受けたときは、日米双方が共同対処するということであったわけでございますが、それでは共同対処するに際して、具体的にどういうことをしたらいいかということについて、従来全く協議は行われておりませんでした。本来、十分協議した上でそういう共同対処に臨む必要があるということで、これはどちらかと言えば、わが方の発意によってアメリカ側とこういう研究協議をするということになったと私は承知いたしております。
歴史的に御説明いたしますと、昭和五十年、三木・フォード会談というのが行われておりまして、その中で、両国が協力してとるべき措置について、安全保障協議委員会の枠内で協議を行うことに意見が一致したということがございまして、それを受けて五十年の八月に、当時の坂田防衛庁長官とシュレジンジャー国防長官が会談いたしまして、日米防衛協力に関する諸問題について研究協議するための場を設けることに合意したということでございまして、防衛局長の答弁が何を意味しているか、私必ずしもつまびらかにしておりませんが、少なくとも日本側は明確な意識を持ってこの研究協議の場を設けるということで臨んでいるわけでございます。
私の了解では、日本側の提案というふうに承知しております。
いま御引用になりました五十一年の防衛計画に関する指針というのがございますが、日米安保協議会の席上で了承されたものでございますが、その前に、アメリカ側としては、国務省、国防総省の関係機関の報告を受けて、それぞれの了承を受けた後、アメリカ政府として了承することとして、その旨を第十七回日米安保協議委員会の席上、アメリカ側の代表からこの点について異議はないということを発言しておるわけであります。
最初に申し上げましたアメリカ側の了承したのは国務、国防両省でございまして、日本側との間で指針について合意に達したのは日米安保協議委員会でございます。
これはアメリカ内の手続でございますが、少なくとも国務、国防両省が了承しておるということは、大統領ももちろんそのことについては承知しておるというふうに理解していいのではないかというふうに考えております。
安保協議委員会において、アメリカ側は非常に明白に国務、国防両省の了承を得て、アメリカ側としてもこの指針については異議はないということを申しておりますので、私たちとしては、米側の手続について瑕疵はないというふうに考えております。
私は、このガイドラインだけについてお答えいたしますが、この手続はそれぞれの国内の手続でございますので、アメリカ側が安全保障協議委員会の席上、駐日大使を通して、これはアメリカ政府が了承したものである、国務、国防の了承もあるんだということを言っております以上、これはアメリカ側として十分検討した上で了承されたものというふうに理解して一向差し支えないというふうに思います。