私が正確にいまの御質問を理解したかどうかという点で、アメリカ側に対してそういう説明をしたかというのがいまの御質問というふうに理解しておりますけれども、従来から防衛庁あるいは外務省が説明しているのは、周辺海域の場合は数百海里、航路帯は千海里という以上のことは説明していないというふうに私は理解しております。
私が正確にいまの御質問を理解したかどうかという点で、アメリカ側に対してそういう説明をしたかというのがいまの御質問というふうに理解しておりますけれども、従来から防衛庁あるいは外務省が説明しているのは、周辺海域の場合は数百海里、航路帯は千海里という以上のことは説明していないというふうに私は理解しております。
ただいま土井委員御指摘の点については、外務省は何ら承知しておりません。 それから、ワインバーガー国防長官が言りた北西太平洋というのは、先ほど大臣の御説明したグアム以西、フィリピン以北の地域においてソ連軍が活動していて、それに対してアメリカが、その他の地域もそうであるけれども、追加的な負担を行っているという説明を行ったにすぎないわけでございます。
共同研究の内容については、一般的な進捗状況について外務省として通報を受けている点でございまして、その内容については一切防衛庁から通報を受けておりません。したがって、私たちとしてそういういま御指摘のあった問題が討議されているかどうかということは承知しておりません。
それはそのとおりでございまして、五十三年十一月に決まりました防衛協力の指針に基づいて日米の制服同士でそういう研究協議が行われているというのは事実でございます。そういう研究というのは、五条の事態に対処して日本とアメリカがどういうことをするかということについて協議が行われているという……
これは、安保条約上申し上げますと、日本は日本の施政のもとにある領域が攻撃された場合に初めて自衛権を行使されるわけでございまして、アメリカの艦艇がそういうような状況にない場合に日本側がこれを守るという義務は何ら法的には負っておりません。
いまお尋ねの福地ダムの訓練については、委員が御指摘のように、米軍が、私たちの承知している限りでは昨年の十二月三十一日、これは海兵隊がゴムボートで福地ダムの中で川下りの訓練をしております。ただ、この訓練それ自身については、地位協定上認められているこの福地ダム、これはアメリカ側に提供した訓練地域でございますので、その限りでは違反ということでございません。ただ、いま委員の御指摘のありました、かつての国会における大河原答弁との関連について、その後の状況について、私たちの方として、いまここで御指摘がございましたので、調査してお答え申し上げます。
先ほども私から御答弁申し上げましたように、アメリカ軍が施設、区域を使うには使用条件がございます。それで、われわれとしてはその使用条件に合致してアメリカが訓練しているというふうに思っておりますが、ただいま御指摘がございましたので、十分調査をいたします。さらに、施設庁が現地にございますので、その辺のところの事情も勘案いたしまして十分に検討したいと思います。 それから、もう一つ申し上げておきたいのは、再々この委員会で申し上げておりますように、外務省としてもやはり施設、区域の使用についてば現地住民の御協力というのが一番必要でございますし、それから、いまお述べになりましたような水の点については当然配慮すべきだという点については全く同感でご
バロー海兵隊司令官の証言については、私たちも承知しております。御指摘の点は、日本側と話しているけれども解決がついてないということでございますが、恐らくそのことは、実弾射撃の場合には着弾区域が特定されるということが必要でございまして、その点がまだ特定されておりません。そこで現地レベルで現在話し合いをしているということでございまして、まだ施設庁の本庁なりあるいは外務本省の方にその具体的な話し合いの進捗状況というのが上がってきておりません。 ただ、仮定の問題でございますが、そういう話し合いが上がってきた場合に、われわれとして考えておりますのは、やはりその着弾地点が特定されるかどうか、それから水資源の涵養林に対する影響がないかどうか、そ
先ほどちょっと私の申し上げたことに誤解があるのじゃないかと思いますが、バロー証言の内容については私たちも十分承知しております。しかし、TOWの訓練についてまだ日本政府と合意ができていない、だから訓練ができないということを向こうは言っているわけでございまして、それについて現地のレベルで話し合いが行われるというふうに承知しております。したがって、いま私たちがここで実際にアメリカ側からその点について要請があった場合にどういう態度をとるのか具体的にお答えするのは適当でございませんけれども、先ほど大臣からお答えいたしましたように、そういう要請があった場合には、やはり着弾地域の特定、あるいは水資源に対する影響、あるいは先ほど述べられました特別保
いまお尋ねの、恐らくアミテージ国防総省次官補代理のことだろうと思いますが、御承知のとおり、レーガン政権になりまして国防総省も全部人員が入れかわりました。で、このアミテージ次官補代理は、国際安全保障局のアジア担当でございます。したがって、赴任後初めて、日本のみならずアジアの地域に参りまして、自分の所管する地域を視察するという目的で参ります。
お答えいたします。 この前、十九日の本委員会において立木委員の方から、ただいま御指摘になりました点について御質問がございまして、大臣の方から検討を約したわけでございます。その中で、まず振り返ってみますと、立木委員の方からいろんな資料に基づきまして核弾頭のコンポーネントが起爆装置や核物質を含んでいると、アメリカ側においては核弾頭または核兵器と同様の位置づけをしているものであるから、その核弾頭のコンポーネントの持ち込みも明確に事前協議の対象になるのではないかという御指摘があったわけでございます。ただし、その際に、私どもがわからなかったのは、核弾頭のコンポーネントについてのいろんな資料を挙げられましたけれども、それがどういう資料である
お答えいたします。 いわゆる緊急展開部隊とアメリカが考えておりますのは、中東のみならず、NATO以外の局地紛争が発生したときに迅速に兵力を展開するという構想でございます。その緊急展開部隊の中には何が含まれるかということでございますが、これは四軍が含まれるということになっていますけれども、現実に沖繩にいる海兵隊が含まれるかどうか、それはそのときの事態にならなければわからないというのがアメリカ側の見解でございます。 私たちが安保条約とこの緊急展開部隊との関連を考える場合に、まず沖繩にいる海兵隊それ自身は、その駐留目的でございます六条の日本の安全と極東の安全と平和に役立っているというふうに考えております。さらに、仮にその部隊が他の
これは六条の駐留目的というのがございまして、日本でアメリカ軍の駐留を許しているということは、日本の安全と極東の安全と平和に寄与するのだ、そういう目的でございます。それから同時に、そこの施設、区域を使っている部隊なりあるいは艦船、飛行機そのものが、全体として六条の目的に書いてございます駐留の目的に合致するかどうかということで判断しているわけでございまして、仮に一つの飛行機なりあるいは一つの艦船というものがたまたま極東の地域から出かけていっても、それは別に六条の駐留目的には違反しない。要するに、施設、区域が全体として日本の安全あるいは極東の安全と平和のために使われているかどうか、さらにそこにいる部隊それ自身が同じような目的のために使われ
先ほどお答えいたしましたように、緊急展開部隊は四軍から成り立つということだけで、現実にどの部隊が緊急展開部隊として編入されるかどうかというのは、その事態によってアメリカ側がどこの部隊を投入するかということで決まってくるわけでございます。
ただいま御指摘の点は、先ほど私が説明したことと変わりないことでございまして、ここでバローが言っていることは、アメリカの海兵隊の現役部隊である三つのいま御指摘になりました海兵両用部隊は緊急展開部隊であって、たとえば南西アジアの緊急事態に際して投入することができるということを一般的に言っておりまして、具体的にそれでは沖繩にいる部隊が特定してこれが必ず中東なら中東の地域での緊急事態に投入されるということまでは述べていないわけでございます。これはその前の国防報告の中にも非常に明確に、緊急展開部隊というものは四軍からできるそういう一つのメニューである、具体的にどの部隊が抽出されるかということはそのときの事態によって変わってきているのだというこ
沖繩におります海兵隊というのは、あくまでも日本及び極東の安全と平和のために駐留しているわけでございまして、仮に緊急投入部隊に編入されたとしても、そういう沖繩にある海兵部隊が日本の安全と平和に寄与するという実態があるという点については変わりはございませんので、いま御指摘になりました、沖繩の海兵隊がもっぱらある特定の地域のためにのみ駐留しているというふうには私たちは理解しておりません。
お答えいたします。 実は先日の御質問の際に私たちの了解していたところは、核兵器及びその兵器のコンポーネントということでお答えしたわけでございますが、いまのお尋ねが核弾頭そのもののコンポーネントということであればおのずから答えは変わってまいりまして、どういうコンポーネントかによって直ちにそれが核弾頭かどうかということを一概に言うことはできませんけれども、理論的な問題といたしまして、いろんな部品を前もって日本側に持ってきておいて、それをすぐ組み立てれば核弾頭になるということであれば、当然それは核弾頭ということでわれわれは事前協議の対象になるというふうに了解しております。
実は私も軍事専門家でございませんので、いまお尋ねの、御指摘になりましたアメリカ側の定義そのものが政府の中でどういう位置づけかどうかということをここでにわかに御説明することが困難でございます。ただ、先ほど申し上げましたように、日本側の政府の見解というものは、アメリカ政府がいかに考えようとも先ほどお答えした立場には変わりないわけでございます。
まさに核地雷その他御指摘の点は、持ち込みの禁止の対象でございます。
いわゆる藤山・マッカーサー口頭了解については、その後国会での御議論もございまして、この口頭了解について昭和五十三年三月に日本側の考えとアメリカの考えは何ら異なっていないという点の回答がございまして、その点国会においても御報告済みでございますので、私たちとしては現在この藤山・マッカーサー口頭了解というものを改めて再確認するという必要はないというふうに考えております。