ちょっと先生の御指摘になりました「協力をまって」という個所が私すぐ思い出せないんでございますけれども、(志苫裕君資料を手渡す)これは日米安保条約に基づきまして、第五条で米軍は日本来援の義務を持っております。そういうことでございます。
ちょっと先生の御指摘になりました「協力をまって」という個所が私すぐ思い出せないんでございますけれども、(志苫裕君資料を手渡す)これは日米安保条約に基づきまして、第五条で米軍は日本来援の義務を持っております。そういうことでございます。
ただいま御質問のございました安保条約に基づく事前協議の対象は三つございまして、いま先生の御質問は「合衆国軍隊の日本国への配置における重要な変更」ということを指しておられると思います。「重要な変更」とは、従来から日米間で合意しております「陸上部隊」の場合には「一個師団」、こういう文言がございます。私たちは現在のところ、この日米間の約束はアメリカ側も遵守しておりますし、日本側としてもこれを変更するという意向は全然ございません。
これは手続を強いて言うとすれば、まさに論理的な問題でございますが、安保条約に基づきまして日米いずれかの政府から発議して、ここに言っておる交換公文に基づく「配置における重要な変更」の内容を変更したいということをいずれかの発議で、そこで合意が成立すればそれはできるわけでございます。
ただいま私の申し上げました「合衆国軍隊の日本国への配置における重要な変更」というのは、もともとまさに藤山・マッカーサー口頭了解でございます。
ただいま防衛庁長官がお答えされたとおりでございまして、この第三項の「研究」はまだ始まっておりません。 そこで、いかなる便宜供与が出てくるかということは今後の研究の課題でございますが、あるいは場合によっては防衛庁限りでは処理できない問題が起きてくるであろう、その場合には外務省がこの担当になるということでございまして、もう一つつけ加えるならば、この第三項はあくまでも米軍と自衛隊が直接的な軍事協力の関係に立つということでなくて、先ほど御説明のありましたような基地の使用等の便宜供与ということを前提にしているわけでございます。
ただいまの寺田委員の御質問は、実は衆議院の予算委員会でも出ました問題でございます。 それで、準備段階の合意を一体どのレベルでするのかどうか、その合意の形式はどうかということでございますが、これは今後の課題でございます。ただし、私たちとしてはこれはやはり高度の軍事的な判断あるいは政治的な判断ということもございますので、そういう点を念頭に置きながら安保条約に基づいて行っていくということで、具体的にどのレベルでだれがやるかということは今後の課題で、まだ決まっておりません。
いま大臣がお答えになりましたとおりで、特に私の方からつけ加える点はございませんが、ちょっと沿革的に申し上げますと、このガイドラインができましたのは、安全保障協議委員会のもとに防衛小委員会というのができまして、その防衛小委員会が協議した結果ガイドラインができまして、それを安全保障協議委員会に上げたということでございますので、随時協議の一環というふうに、そういう意味では観念できると思います。
お答えいたします。 先般、衆議院の方で御質問ございました一つの点、MWWU1、これはすでに回答が参りまして、衆議院の方で御説明申し上げたとおりでございます。その後、東中議員の方から岩国の「核兵器安全管理運用規定」について御質問がございました。それに対するアメリカ側の回答を申し上げます。まず、 標準運用手続が記載されているウィング・ブレティン五二一五は、如何なる指示書及び規則書が現に効力を有するかを航空団の中すべての部隊に熟知せしめるために第一海兵航空団司令官により六カ月毎に発出されているものである。 また、標準運用手続は、核兵器の取り扱いに当たって安全を確保する上で守るべき規準及び手続を定めている指示書である。何より
まず核がどこに存在するか否か、これについてはアメリカは公にしておりません。なぜならば、それはアメリカの核抑止力に関する問題であるからでございます。 それから第二点の、それならばいわゆる安保条約のもとにおける事前協議の事項、すなわち核の問題についてアメリカは事前協議の事項を守るということについては、まず第一に岸・ハーターの声明の中にございます。第二には、沖縄返還の際にこの日本側の立場についてアメリカは背馳するものではないというのがございます。それからさらにフォード・三木その他歴代の内閣において、同じようにアメリカは安保条約に基づいている制約を忠実に守るというのが随時声明されております。
御承知のとおり、安全保障条約及び地位協定に基づきまして米軍の重要なる装備の変更、これはその対象となるものは核弾頭さらに中長距離ミサイルの持ち込み、さらに建設ということが日米間で合意されております。それに基づいてアメリカ側はこの日米間の交換公文あるいは約束に基づく点を忠実に実施しているということでございまして、事前協議なくして日本に核を討ち込まないということからアメリカの立場というものはおのずから明らかになっておるものでございます。
先ほど御答弁申し上げましたように、安保条約のもとで日米間に合意している米軍の重要な装備、その核については、先ほど申し上げましたように、核弾頭及び中長距離ミサイルの持ち込みとその建設と、こういってとでございます。
ただいま申し上げましたように、核弾頭そのものでなければ、コンポーネントそれ自身は、防衛庁政府委員から御答弁がございましたように、非核両用ということもございますし、明らかになっているのは核弾頭そのものでございます。
これは先般来御説明しておりますように、MWWUという部隊は核兵器及び化学兵器を整備する部隊でございまして、アメリカ側の回答の中に、さらにつけ加えて同部隊は核兵器の貯蔵及び搭載の責任を有しないという非常に明確な回答が来ております。
もちろん整備の中にはそういうことも入ると思いますが、同時にアメリカ側の回答は、繰り返して恐縮になりますけれども、そういう整備をする能力を持っていることと、核そのものが存在するというのは別個であるというのもアメリカ側から明確に回答が来ております。
先ほどから御答弁しておりますように、アメリカ側も私たちの理解も同じでございますが、整備する能力と核の存在とは別個であるということと、それから岩国のMWWUについては貯蔵及び搭載の責務を有しないということを言っておりますんで、その点から非常に明確ではないかと思います。
コンポーネントについては安保条約及び交換公文には何ら規定ございません。先ほど私が申し上げましたように交換公文の対象はあくまでも米軍の重要な装備の変更、その内容は核弾頭及び中長距離ミサイルの持ち込み及び建設ということでございます。
お答えいたします。 ただいまの御質問の点は、恐らく昭和四十八年アメリカで成立いたしました戦争権限法についての御質問かと思います。 戦争権限法はもともと行政府とそれから立法府の妥協でできた法律でございますが、その中で、大統領が戦争宣言をしてない場合に行政府として軍隊を投入した場合には、最大限九十日間のみ兵力を使用することができる。ただし、この場合においても特別の法律に基づく授権がある場合は別である、こういうふうに書かれてございます。 それからさらに敷衍いたしますと、しかしこの中には、こういう規定があるけれども既存の条約とか協定はこの法律によっても何ら影響を受けるものではないという規定がございますことを申し添えます。
いま言われたとおりでございますが、先ほど私がお答えいたしましたように、アメリカの政府あるいは議会の中においてもこの戦争権限法について解釈が分かれております。したがいまして私たちが、外国政府がこの戦争権限法について有権的な解釈をとることは差し控えたいと思いますが、ただ一つ申し上げておきたいことは、日米安保条約第五条によって、日本が攻撃された場合にアメリカは日本防衛の義務を負っております。この防衛の義務を負った安保条約そのものは、アメリカの行政府、それのみならず議会によって承認された条約でございますし、さらに戦争権限法ができた後においても、アメリカの首脳は再三にわたって日本の首脳に対して、アメリカは安保条約の義務を誠実に履行するというこ
ただいま防衛庁の岡崎参事官から御答弁したとおりでございまして、ここに書いてございますようにコンバインド・ディフェンス・プランニングということでございまして、あくまでも共同防衛作戦のための研究という、プランということでございます。
いまお尋ねのグローバルシールド、これはアメリカが七九年から毎年一回行っております。目的は、アメリカの戦略空軍の即応力を評価するとともに、戦略空軍の兵員の訓練及び技量の向上を図るというふうに承知しております。 沖繩の嘉手納で具体的にどういう訓練が行われたか詳細については承知いたしておりませんが、嘉手納には戦略空軍の空中給油機KC135がございますので、それらがこれらの訓練に参加するというふうにわれわれ理解しております。