いま私が申し上げたのはその日本語として申し上げたので、地上攻撃用巡航ミサイルは、地上目標を攻撃するために設計されているものであって、戦術兵器、核装備である。しかし、通常弾頭のオプションの可能性もある、というふうにこれは書いてあるわけであります。
いま私が申し上げたのはその日本語として申し上げたので、地上攻撃用巡航ミサイルは、地上目標を攻撃するために設計されているものであって、戦術兵器、核装備である。しかし、通常弾頭のオプションの可能性もある、というふうにこれは書いてあるわけであります。
先ほど条約局長からも答弁してございますように、そこで言っている中距離弾道弾、これは弾頭とそれから運搬手段が離せないものということでございます。したがって、トマホークのように核・非核両用の搭載であれば、これは搭載する弾頭とそれから運搬手段とは切り離せるということで、地上配備のものとは観念としては違うというふうには考えられるのじゃないかと思います。
核弾頭そのものは事前協議の対象になる、これは明白でございます。
その運搬手段が、経済性等の理由から核をつけなければ意味がないというものであれば、これは当然藤山・マッカーサー口頭了解の対象になる事前協議の対象というふうにわれわれは考えておるわけです。
まず立木委員もよく御承知のとおり、このガイドラインに基づく研究でございまして、ガイドラインの中では憲法の問題にはタッチしない、扱わないということでございます。したがって、いま委員が御指摘の憲法上の問題は何かというお尋ねでございますが、この研究の中で、そういう憲法に触れるようなことは出てこないというのが大前提になっているわけでございます。 もう少し申し上げれば、極東有事の研究というのは、日本がアメリカと直接軍事的な協力関係に立たないということでございますので、いわゆる国家が実力を行使する、そういうようなことは全く想定してないということは申し上げておきます。
お尋ねのとおり、集団的自衛権の行使に当たるものはやらないということでございます。
従来から集団的自衛権の行使にかかわるものとかあるいはそれに関する協力とかいう言葉を使っておりますけれども、要するにここで言おうとしていることは、国家としての実力の行使というものはしないんだということに尽きるんじゃないかと思います。
私も法律の専門家でございませんけれども、私の理解しているところによれば、集団的自衛権の行使というものは国家による実力の行使ということを意味するというふうに理解しております。
いまお尋ねの件は、大蔵委員会においてもお取り上げになったわけでございまして、その過程の中で、総理大臣は調査をするというふうに言われましたけれども、その調査は日本の国内にある資料について調査をするということでございますし、また厚生省の関係者も、秘匿する部分はプライバシーを除いてはほとんどないであろう、ですからできる限りそれは調査するということでございます。したがって、われわれとしてもまずこの部分については日本の国内で具体的な資料があれば、それはやはり調査しなくてはならないというふうに考えるわけです。 さて、それをアメリカ側に聞くかどうかという問題でございますが、森村さんの本というものは非常なベストセラーでございますし、またその中で
先ほどもお答えいたしましたように、まず第一義的には日本国内にある資料を調査する。それに基づいて具体的にどういうものが必要であるかということが出てきた場合に、アメリカ側に調査を依頼するということでないと、漠然としてアメリカ側にこの点についてという調査というのはなかなかできないわけでございます。 それから、第二点のアメリカの国立公文書館にある書類についても、これはアメリカの情報公開法ということで出し得るということであれば別途の問題でございますけれども、まず日本の国内でやるべきことをやって、それからアメリカ側に対して臨むというのが基本的な考え方ということでございます。
非常に技術的な問題を含めてむずかしい問題を提起されたわけでございますが、私たちあるいは同本政府が考えているシーレーンの防衛というものは、そういう核戦略の一環としてやるわけでなくて、日本が攻撃された場合にわが方の海上交通を保護する、こういうために行われるものでございまして、いまトライデントが出てきたあるいは射程距離が延びたということによってシーレーンそれ自身の考え方というのは、月本に関する限りは変わってくるということは余り考えられないのじゃないか。しかし、私も軍事的知識が非常に乏しいわけでございまして、防衛庁がここにおられるので、むしろ防衛庁の方に軍事的知識であればお尋ねいただければと思います。
ただいまのお尋ねが安保条約との関連ということでございますので、安保条約の五条で、アメリカが防衛の義務を負っているのはわが国の施政のもとにある領土、領域ということでございまして、公海において日本の船が攻撃された場合に、アメリカ側が条約上の義務は負っていないということは明らかでございます。
非常に長い交渉でございまして、特に一九八〇年以降を限って申し上げれば、一九八〇年の九月以降アメリカとの間で非公式な協議あるいは公式な協議を重ねてまいりまして、三月にサンフランシスコにおいて協議を行って、日米両国の間で今回の三月の協議をもって最後の協議としようということで協議に臨んだわけでございます。 最終的に折り合いがつかなかったのは二つあるわけでございまして、第一点、これはアメリカ側がユナイテッド・エアラインズというものを日本に乗り入れたいという希望を持っていたわけでございます。それに対してわが方としては、このUALの乗り入れについては、航空協定の一環としてあるいは航空交渉の一環として話をしようということでございまして、そのU
渋谷委員が言われましたそのアメリカの航空企業の採算が非常に悪くなった、そのためにロス以遠、特に名前を挙げられましたパンナム、ブラニフというものの経営が悪くなって、そこへ日航が入ってくるということは困るということは事実であろうと思います。しかし、同時に日米間の航空協定の上で実は哲学上の非常な差異があるわけでございまして、たとえば以遠権の行使にしても、アメリカは本来全く自由であるべしと、こういうことでございます。日本は以遠権の行使の場合にいわゆる第五の自由、これについても制限し得るという立場をとっている。ここにその哲学上の違いというものがやり残されている。 それから、第二点としては、アメリカの航空企業というものが採算は悪くなっている
論理的に申し上げれば、貿易摩擦と航空交渉というのはリンクはしていないわけでございます。ただ、雰囲気といいますか、感情的なことから言えば、これはどこかの点で結びつかざるを得ないであろうということでございます。しかし、航空交渉については従来から、この問題はこの問題として話し合おうということが日米間で言われてきたわけでございまして、われわれとしてはできるだけ貿易摩擦の一環としてでなく、航空問題はそれ自体取り出して解決していきたいという気持ちを非常に強く持っているわけです。しかし、さはさりながら、いき言われたように全体の雰囲気というものもあわせてやはり考える必要がある、こう思います。
安保条約それ自身について、いま宇都宮委員が御指摘になりましたまず期間の点について「日本区域における国際の平和及び安全の維持のため十分な定めをする国際連合の措置が効力を生じたと日本国政府及びアメリカ合衆国政府が認める時まで効力を有する。」というのが前段にございまして、その後を受けて、「もっとも、この条約が十年間効力を存続した後は、いずれの締約国も、他方の締約国に対しこの条約を終了させる意思を通告することができ、その場合には、この条約は、そのような通告が行われた後一年で終了する。」ということのほかに、前文でも国際連合についての言及があるわけでございます。したがって、この安保条約というものもやはり国際連合というものを念頭に置きながら考えて
いま山崎委員御指摘の公聴会における証言、これは三月一日にソラーズの委員会において、最初の証言においてアメリカの現職の国防次官補あるいは国務次官補という人が話をされたのを御引用されていることを指しておられるかと思います。そこで言っております主要な責任ということでございますけれども、やはり日本は日本の国を自分で守るということでございまして、先ほど来御論議のありました周辺数百海里あるいは航路帯を設ける場合千海里、それを目標にして防衛力の増強を図っている、そういう点についてボルドリッジが証言したかと思います。 なお、その後、アメリカ側の現職の人たちの発言を見ますと、そうは言っても、一定の水域を全部日本に持たせるという意味ではない、日本に
ワトキンズさんの証言はアメリカの核の近代化につきましていろいろと述べておりますが、その中で、いま岩垂委員が御質問になりました攻撃型の潜水艦に一九八四年以降に核武装したトマホーク、いわゆる巡航ミサイルを搭載する、そして、その搭載した艦艇については、具体的な展開先は引用しておりませんけれども、太平洋艦隊にも配属されるであろう、こういうことを述べているわけでございます。
ワトキンズさんの証言の前だと私は正確に記憶しておりますけれども、アメリカ側が艦隊に巡航ミサイルを積むという報道が行われた後に私たちが照会いたしまして、その際に、アメリカ側の回答も、一九八四年以降、核搭載の巡航ミサイルを攻撃型潜水艦に積むであろう、水上艦艇についても同じようになるであろう、こういうことでございます。前提として、非核、通常型のトマホークについては本年中からも搭載することがあり得る、こういう回答でございます。
その照会の中ではございませんけれども、議会の証言等を通じてわれわれが知っているところでは、攻撃型潜水艦については、たとえばロサンゼルス級の潜水艦等に積む、あるいは水上艦艇についても巡洋艦等に積むという程度のことは照会しておりますが、具体的に、どの艦隊にどの程度積むというところまではまだ承知しておりませんし、恐らくアメリカ側もそこまではまだ決定していないのじゃないかと思います。