もし間違っていれば防衛庁から訂正いたしますが、私たちが持っている情報では三機ということでございますが、念のためあるいは防衛庁の方からお答えいただいた方がより正確かと思います。
もし間違っていれば防衛庁から訂正いたしますが、私たちが持っている情報では三機ということでございますが、念のためあるいは防衛庁の方からお答えいただいた方がより正確かと思います。
大変申しわけございませんが、私自身どういう形で毎日飛来しているか、着陸しているかということを実は存じておりません。
いま防衛庁の方がかなりという言葉を使いましたけれども、かなりという日本語は非常に不正確でございますので、私としては、それだけでどこまで行っているかということを直接お答えすることは非常にむずかしいと思います。(玉城委員「どこに行っていますか」と呼ぶ)ですから、私の方では米軍の一つ一つの飛行機がどういうパターンで行動しているかということについては把握しておりません。
もともと沖繩を含めて日本に駐留しております米軍は、日本及び極東の安全を目的にして配備されておるので、偵察機といえども主たる目的は日本及び極東のためというふうに承知しております。ただし、一つ一つの飛行機が毎日どういう飛行パターンをとっているか、それがどこの地域まで行っているかについては、私どもとしてはそこまでは把握していないというのが先ほどの答弁でございます。
いま御指摘のありました一つの飛行機がどこを偵察しているか、その具体的な状況については私自身としては把握しておりません。
ことしの初めの通常国会の予算委員会で他の質問がございまして、そのときに中東地域までの距離が大体六千キロということでございますので、現在の四千八百キロということであれば、必ずしも中東を十分カバーできるというふうには考えておりません。 全く仮定の問題でございますが、仮に偵察機が極東の地域をはみ出して偵察しているということがあっても、その偵察機が偵察している範囲が極東及び日本の地域を主たる目的にして、そのために沖繩に駐留しているということであれば、その本来の駐留目的を損なっているというふうには私自身としては考えておりません。
いま御答弁しましたのは空中給油なしの場合でございます。空中給油ということがあればあるいはそれは可能かもしれません。
それは再三お答えしておりますように、私としては中東地域を偵察しているかどうかそこまで確認いたしておりませんので、確認しているということを肯定しろあるいは否定せよといわれても、現在のところではお答えできかねる問題でございます。
まずお答えする前に、六千キロと申し上げたのは片道でございますので、往復だと一万二千キロということでございます。 それから、基地の目的、これは六条に書いてございますように、日本国の安全及び極東の安全と平和のためということでございます。
全体としてSR71の行動を考えた場合に、その飛行機自身が日本国及び極東の安全と平和のために使われている、しかし、たまたま一機が中東等に偵察に出かけるということになっても、これは私たちとしては安保条約違反というふうには考えておりません。
実際にそういうことが行われておるかどうか把握しておりませんので、また仮定の問題にお答えすることになって、その仮定の問題にお答えするとまたおこられるかもしれませんけれども、そういう仮定という前提に立ちましても、SR71がある特定の地域を偵察しているということ自体それが安保条約違反と直ちになるというふうには考えておりません。
これは冒頭申し上げましたように、基地全体の使用目的が日本の安全及び極東の安全と平和ということが前提でございます。たまたまその基地にいる一つの飛行機あるいは一つの船がたとえば中東の方に出動するということになっても、それによって直ちに安保条約、地位協定の違反というふうには考えておりませんし、この点は従来の安保特別国会あるいはその他国会の場において政府委員あるいは政府の側からしばしば御説明しているところでございます。
繰り返しの答弁になって恐縮でございますが、私は決してその飛行機がもっぱら中東のために偵察しているということを申し上げているわけではございませんで、その本来の目的というのは、やはりそこに駐留している以上極東の安全と平和及び日本の安全という第六条の目的に従って使われておるというふうに考えております。
わが国の安全あるいは極東の安全と全くかかわりなく、そのことだけのために使われているということであれば問題かと思いますが、私たちの考えでは、現在の基地の使用形態から考えまして、そういうことはあり得ないというふうに考えております。
極東の範囲あるいは極東の周辺についてはただいま条約局長から答弁したとおりでございますが、米軍の行動の範囲がそれに必ずしも限定されない場合があるわけでございまして、それは特定の場合、たとえば非常にわかりやすいのは船の場合でございますけれども、飛行機の場合も仮に極東あるいは周辺地域に脅威がなくても、その飛行機が偵察行動のために極東あるいはその周辺地域以外に出るということを安保条約は禁止はしておりません。
先ほどから御答弁いたしておりますように、玉城委員が言われているごとく毎日行動しているにしても、その行動の行き先については防衛庁当局からも御答弁しておりますとおりでございまして、仮にその飛行機がもっぱら中東地域というところに出動しているということであれば、安保条約の問題が出てくるかと思いますけれども、私どもとしてはその飛行機が駐留目的のため、極東の安全と平和のために活動しているということの判断の上に立って、このSR71が沖繩に駐留している点については違反ではないということを考えておりますし、現在玉城委員が言われるように、果たして毎日その時間に中東の地域に出動しているかどうかということは、先生がそういうことをいろいろと観察されているとい
偵察機がすぐスパイかどうかということはにわかに断定できませんし、軍事行動かどうか、これは軍事行動の定義にもよりますけれども、考え方の基本ラインとしては、沖繩に駐留している飛行機がその本来の目的を逸脱した行為をとっていないというふうに私たちは考えております。
日米関係は日米安保条約を軸として信頼関係に立っておりまして、仮にアメリカ側が条約あるいは協定に違反するようなことがあれば当然それは日米安保条約の根底を揺るがす問題であり、その点についてアメリカ側から、仮にそういう行動をとった場合にわが方に対して通報があるということをわれわれは確信しております。
先ほど来の答弁の繰り返しになりますけれども、私は決してSR71が常時そういう目的のために沖繩の基地、施設、区域を使用しているということは申し上げておりませんので、仮にたまたまSR71がある特定の目的を持って極東の区域外に出るということがあっても、それ自体をとった場合には安保条約、地位協定の違反にはならないということを再三答弁している次第でございます。
全く仮定の問題でございますが、常時全くその目的のために毎日行動しているということであれば、これは安保条約、地位協定の精神に反するということでございます。