私の記憶に間違いがなければ、当委員会で中路委員から同じような質問がございまして、その際に外務大臣の方から、この点については全く仮定の問題ではあるけれども、それでは検討してみましょうということを申し上げて、実はきのうの安保特別委員会でも有馬委員から同じ質問がございました。それに対して私が申し上げたのは、全くこれは仮定の問題でございますということを前提にいたしまして、憲法で禁じられている集団的自衛権というものは国家による実力行使である。そこで費用の分担というものはその集団的自衛権には該当しない。したがって、いわゆる共同パトロールに対して日本側が費用を分担することは集団的自衛権には触れないんだということを一般的にお答えして、さらにその上で
