ただいま申し上げましたように、労務費についてはまさにそのとおりでございます。 施設費につきましては、さらにこの地位協定の枠内で支出し得る余地があるかどうかということを目下検討中でございます。
ただいま申し上げましたように、労務費についてはまさにそのとおりでございます。 施設費につきましては、さらにこの地位協定の枠内で支出し得る余地があるかどうかということを目下検討中でございます。
先ほど申し上げましたように、施設費についても出し得ると思います。ただし、非常に細かい部分につきましては施設庁の経費でございますので、外務省として出し得るのは全体の費用の労務費と施設費の大枠ということで御了承願いたいと思います。
原子力潜水艦あるいは水上艦艇の寄港につきましては、日米間に取り決めがございまして、その放射能測定についてはアメリカ側ももちろんやるし、日本側も科学技術庁が主としてやるという体制をとっておりまして、今回ホワイト・ビーチに寄港いたしましたロングビーチの入港中に二度にわたって科学技術庁の方が調査した結果、大体晴天でございますと九ないし十カウントというのが平常値でございますけれども、一回は十三カウント、一回は十四カウントという、平常値の範囲内でございますけれどもふだんよりも少し高いということがございましたので、科学技術庁はこの旨を現地で発表したというふうに私たちは了解しております。別に現地の不安感をあおるということでなくして、事実そのままを
私たちも科学技術庁からの説明を受けておりますし、この数値、すなわち十三ないし十四カウントであれば全く危険がないというふうに考えております。
この事件が起きまして、三月の二十二日に、科学技術庁からの依頼もございましたので、在京アメリカ大使館について、こういう事件が起きた、その事情は何かということを調査してほしいということを申し入れております。もう回答が来てもいいというふうに私たち判断しておりますけれども、ただいまのところまだ回答が来ておりませんので、二、三日来わが方としてはアメリカ側に対して督促して、ぜひ早く回答をよこすようにということを現在アメリカ側と話し合っております。
先方の説明によれば、事柄の性質上慎重に調査したいということで時間が長引いているということでございます。
相手があることでございますので必ず二、三日中に来るという確約はできかねますけれども、私たちの得ている感じではそう遠くない将来必ず返事が来るということでございます。
手元に数字がございませんので正確なことは申し上げられませんけれども、いわゆる緊急展開部隊については本年の国防白書の中に記入されておりまして、その司令部を設けるということでございますので、ある程度の経費は本年度のアメリカの国防費の中にも計上されているというふうに理解しておりますけれども、具体的な数字については、私いま手元に持っておりません。
お答えいたします。 ただいま大臣から御答弁いたしましたように、第五条において、日本国の施政のもとに攻撃があった場合、これは日米が共同対処するということになっておりまして、それぞれどういう経路をとって対処するかということは、自国の憲法上の手続あるいは規定に従って行うということでございます。
米軍が、先ほど申し上げましたように、日本に対して武力攻撃が行われた場合に日本に対して来援するということは、この第五条でアメリカ側が条約上誓約し、さらにその後累次にわたって日米両首脳の会談においてアメリカ側としては誓約しているわけでございます。ただアメリカの大統領がどの時期にどういう方法で兵隊を投入するかということは、まさにアメリカ側の内部の憲法上の規定と手続に従って行うということでございます。
いま御指摘になりました法律は、名称は戦争権限法でございます。戦争権限法は、要するにアメリカの中で従来から大統領・行政府と立法府との間で憲法の解釈が分かれておりまして、統帥権については行政府たる大統領にございます。ただし、戦争宣言それ自身については立法府たるアメリカの議会にございます。その両者の権限をどういうふうに解釈するかという問題が昔からの議題でございましたけれども、その後、特に第二次大戦後アメリカの行政府が戦争宣言なしに軍隊を投入してきたという歴史がございまして、それに対して議会の方から戦争宣言なしに軍隊を投入していくということはいかがなものであろうかという議論がございましてこの戦争権限法というのができたわけでございます。
そのとおり理解していただいて結構でございます。
バンス国務長官は、アメリカ時間において三月二十七日でございますけれども、上院外交委員会において当面のアメリカの外交政策について証言いたしました。その中でいろんなことを述べているわけでございますけれども、まずいま立木委員が言及されました部分だけについて事実関係を申し上げます。バンス長官は、まず日本とアメリカとの関係について次のように述べております。 日本と密接な提携、同盟は、経済上の強固な結びつき及び安全保障上の共通の関心を反映するものである。両国の防衛協力は拡大しつつあり、日本の自衛隊は目下着実な改善を図っている。米国は日本の指導者に対しこれらの計画を日本の憲法が定める限度内において拡大するよう慫慂した。さらにその後少し飛びまし
仮訳そのままでございますけれども、もう少し正確にした方がいいんじゃないかと思いますので、ちょっと時間かしていただきたいと思います。
お答えいたします。 外務省としては、防衛庁の方からこのリムパック参加について御相談がございまして、その御説明を受けて、外務省としての意見もお出しし、また関係省庁と防衛庁が意見を調整されまして、そして今回のリムパック参加になったということでございまして、外務省として、この防衛庁の理解してのリムパック参加については、その後異存がないというのが、関係省庁間の何回かの会合で外務省の意向として、防衛庁に対して表明してございます。
リムパック80は、従来、二年に大体一回アメリカの海軍が主宰いたしまして、ハワイ沖において主として対潜その他海上自衛隊にかかわる練度の向上を行うという訓練でございまして、今回のリムパックについても同様な内容であるというふうに承知しております。
今回の防衛庁のリムパック80に対する参加については、いま申し上げましたように大体二年に一回行われます訓練でございますので、前回あるいは前々回の訓練の内容については、防衛庁その他からの資料を通じて私たちも承知しております。 さらに、特に重大な点は、今回の訓練が集団的自衛権の行使であるかどうかという点かと思いますけれども、その点につきましても、防衛庁側の説明も受けましたし、また防衛庁側がアメリカ側といろいろ話をしているということで、今回の訓練というものはまさに練度の向上といいますか技術の向上ということでございまして集団的自衛権とは関係ないということで、外務省として異存ないということで外務省としての意見を申し述べたことでございまして、
先ほど来御答弁いたしておりますように、また、先生が言われるように、確かにこのリムパックを主宰いたしましたのはアメリカでございまして、またアメリカの海軍ということは事実でございますけれども、わが方の海上自衛隊の従来アメリカあるいは第三国との共同訓練というのは、このリムパックだけでなくて、第三国の海軍がわが国を訪問した際、あるいは日本の海上自衛隊が第三国を訪問した際に訓練しておりますので、それによって日本の海上自衛隊の性格が変わってくるというふうには私たちとしては理解しておりません。
私も防衛庁でございませんので自衛隊法それ自身に精通しているわけでございませんけれども、日本の自衛隊それ自身は憲法及び自衛隊法の制約がございますので、その限りでは通常言われます海軍とは違うというふうに考えております。
ですから、名前が異なる部隊であっても今回の訓練それ自身に参加するのは支障がないであろうというのが防衛庁の判断でございまして、また私たちも、海上自衛隊の練度の向上ということであって、それが何らその他の政治的な目的あるいは集団的自衛権の行使というものにつながらないという前提で、防衛庁の考え方にも賛成しているわけでございます。