ただいま私の申し上げましたのがそういう誤解をお与えしたとすれば大変申しわけないのでございますけれども、リムパック80に参加することによって日本の海上自衛隊の性格が変わっていくというふうには私たちは理解していなかったということを申し上げただけでございます。
ただいま私の申し上げましたのがそういう誤解をお与えしたとすれば大変申しわけないのでございますけれども、リムパック80に参加することによって日本の海上自衛隊の性格が変わっていくというふうには私たちは理解していなかったということを申し上げただけでございます。
今回の大臣の訪米については、再三大臣から御説明しておりますように、一般的な意見の交換であって交渉でないということでございますし、それから私たちが出発する前の国会の議論その他を通じて、今回アメリカ側から仮に具体的な要請が出てきてもその場で日本側としてはコミットすることはできない、したがって数字的な面で用意していくわけにもいかないし、また用意できる態勢でないというふうな理解でアメリカに参ったわけでございます。
お答えいたします。 いま先生の御質問が、この前の訪米の際に中業をどういうふうに外務省としては考えていたかということのように私はとったわけでございますが、今後の総理の訪米ということであれば、総理の訪米に際して防衛問題が出るということは予想されるところでございます。ただし、総理とカーター大統領との会談は、その性格及び時間的な関係から、防衛問題について非常に具体的に細かい点までについて突っ込んで話し合いをするということは私たちとしては予想しておりません。むしろ、今後の段取りとしては、日本側で来年度の予算に日本側の防衛努力を反映させていくということで考えていったらいいのではないかというふうに考えております。
このバンス長官の演説を見ますと、そこの事項は、まず欧州及びアジアにおける同盟はアメリカにとって防衛上の主要な優先事項で長い間あったと。ただし、その周辺においてアメリカの安全がどこまでかかっているかについては明確な定義がないということを述べているのであって、日本の周辺という意味でなくて、要するにアメリカが現実にNATOであるとかあるいは日米安保で持っているそれ自身はアメリカにとって非常に安全保障について重要であって、その他の地域についてのアメリカの考え方自身が明確でないということを述べているわけです。
その辺の、ですから、アメリカの安全保障のいわゆるスフィア・オブ・インタレストと申しますか、そういうところがはっきり決まっていなかったということを述べて、たとえばアラビア湾についてアメリカはどういう安全保障上の価値を持っていたか、いままで必ずしも明確な定義を持っていなかったということを言っているわけです。
現在、千八百名のマリーンを乗せたアメリカの艦船がスビックまで行ったということは私たち承知しておりますけれども、それ以後どこへ展開しているかということについては情報がございません。ただ、スビックに展開する際にアメリカ側の言った説明は、千八百名のマリーンは、マリーン自身はハワイの部隊であり、艦船はアメリカ本土から来た部隊であると、こういう説明です。
先生のお尋ねが、どうも法的な面でなくて現実的にどういうふうに見るかというお尋ねのようでございますけれども、まあ私も軍事専門家でなく全くの素人でございますので、その点からお答えはできませんけれども、やはりいろいろなオプションの中の一つではあろうかと思いますし、それからいまの核のブラックメールということでございますけれども、同時にその核のブラックメールをやる者それ自身についてもアメリカとの全面的な対決ということをやはり前提にせざるを得ないのじゃないか、それが一つの抑止になっていくのじゃないかという気がいたします。
全くございません。
ただいまの御質問が日本が攻撃されたときに日米共同対処をするということであれば、第五条でございます。
恐らくいま先生の御質問の点が、ガイドラインにある日本に対する武力攻撃がなされるおそれがある場合、あるいはその未然の防止策ということでございますけれども、これは要するに日本に対して武力攻撃が行われる前の段階で日米間で共同して研究していくということでございまして、それによって日米が実力をもって対処するということではございません。 なお、その点、念のために申し上げますと、ガイドラインの前提がいろいろございまして、一つには日米安保条約の範囲内で行うということを前段で明言しておるわけでございます。
ガイドラインにはそういう三つないし四つの場合に対処する項目が全部載っております。
まさに第六条は極東の問題ということでございます。 なお、ガイドラインの六条の問題で想定している場合にも、六条において事態が起きたときに、日本国として、日本国といいますか、広い意味の日本国でございますけれども、在日米軍施設の利用その他についていかなる便宜供与ができるかということを研究しているわけでございます。
いまも御答弁いたしましたように、その六条の規定においては、共同と先生言われましたけれども、そういう情勢に応じて日本側として、アメリカ側が日本における施設区域を使う際に、いかなる便宜が供与ができるかということを研究しているわけでございます。
そういうことはございません、簡単に御答弁申し上げまして。
矛盾いたしません。
ちょっと長くなりますけれども、各……
日本以外の極東における事態で日本の安全に重要な影響を与えるような場合に考えられる日本の便宜供与のあり方を、日米安保条約、その関連取り決め、これは地位協定でございますけれども、その他日本の関係法令の範囲内において一般的に研究しようということでございまして、先生御承知のとおり、日本は、安保六条によって、極東における国際の平和及び安全の維持に寄与するために米軍の施設及び区域を提供しておりますけれども、その際にこの指針はそのような米軍に対する日本の便宜供与をも含めて法的枠組みの中での便宜供与をこの際にあらかじめ検討していくということで、新たにこのガイドラインによって日米が共同して武力対処するということは毛頭考えていない……。
ただいま大臣から御答弁いたしましたように、今後の作業といたしましては、施設庁なり防衛庁自身が施設費あるいは労務費について今後どの程度支払う必要があるかということ、アメリカ側の希望も聞きながらこれをはじいていくということで、やはり通常の予算の要求と同じようなかっこうになっていくように私たちは考えております。
ただいま立木委員御指摘の点は、労務費の分担の合同委員会の合意でございますが、御指摘になりました五十三年、五十四年……
恐らく労務費について……