お答えいたします。 安保条約の適用区域については、ただいま外務大臣から御答弁いたしましたように、第五条でございます。五条の規定は、日本が攻撃された場合に、日本の施政のもとにある区域が攻撃された場合に、日米は共同して対処するということを明記してございます。ただし、自衛隊が行動する区域は、これはまたこの第五条と必ずしも一致しない。すなわち自衛隊が国を守るために必要である限度においては、この日本の施政のもとにある区域には限られない。これはまた別個の問題でございます。
お答えいたします。 安保条約の適用区域については、ただいま外務大臣から御答弁いたしましたように、第五条でございます。五条の規定は、日本が攻撃された場合に、日本の施政のもとにある区域が攻撃された場合に、日米は共同して対処するということを明記してございます。ただし、自衛隊が行動する区域は、これはまたこの第五条と必ずしも一致しない。すなわち自衛隊が国を守るために必要である限度においては、この日本の施政のもとにある区域には限られない。これはまた別個の問題でございます。
五条は、先ほども申し上げ摂したように、共同対処される要件が書いてあるわけでございます。さらに、自衛隊は外部から武力攻撃がある場合には、わが国の防衛に必要な限度内において、周辺の公海あるいは公空においても行動できるということになっております。
防衛局長の答弁したことに外務省としてつけ加えることはございません。
先ほど大臣からも答弁されましたように、現在外務省においては安保問題についていろいろ検討しておりますけれども、いま先生御質問のような特定の問題についてどうこうということでございませんけれども、もちろん日本の安全保障を考える際に、米ソの核バランスということも当然検討というか念頭にあるということは事実でございます。
そういうことはございません。従来からやはり核の問題については、アメリカの抑止力に頼るというのが外務省の見解でございます。
先ほども申し上げましたように、従来からアメリカとソ連との核戦略あるいは核のバランスの問題については、例年国防総省の発表いたします白書その他で承知しておりますし、あるいは、日本とアメリカとのいろいろな話し合いを通じてそういうことも話しておりますけれども、いわゆる先生御指摘のように、核戦略を日本がアメリカと一緒にやるということは、非核三原則ということもございまして、そういうことはあり得ないというのが立場でございます。
従来からアメリカの対ソ核戦略その他については状況に応じて説明を受けておりますので、今後もそういう情報の提供あるいは協議というものは続けていくと思いますけれども、再三御答弁しておりますように、それだからといって、日米が共同して核の戦略に対処するということは今後ともあり得ないということでございます。
ガイドラインに基づく協議はあくまでも第五条、すなわち、日本が攻撃された場合の共同対処の方針でございまして、その問題について現在、日米の制服の間で話し合いは続けておりますけれども、私どもの承知しているところでは、具体的な問題についてそれほど突っ込んだ討議はまだ行われていない、ましていま先生の言われましたシーレーン分担について話し合いをしているというふうには外務省としては承知しておりません。
ただいま田委員御指摘のミクロネシア戦時補償の問題については、日本側はすでに支払い済みでございます。アメリカ側については先生が当委員会あるいは別の委員会で御指摘になりましたように、一時アメリカの支払いの仕方が日本側の支払い、さらに追加支払いとリンクさせるというようなことでございましたけれども、その後アメリカ側はリンクさせるという態度は変えております。ただ、最終的に約束しました全額が支払われているか否かということは、まだ私たちの方では確認しておりません。
若干事実関係もございますので、私の方から答弁さしていただきますけれども、いま先生御指摘のように、ミクロネシアと日本というのは地理的にもかつ歴史的にも非常に深い関係がございます。協定の上では、もうすでに処理済みでございますので、協定を見直すということはできませんが、先ほど申し上げたような日本との深い関係、さらに近いうちにミクロネシアが独立いたします。そういうこともございますので、われわれといたしましては、それらの地域に対する経済協力をどういうふうに進めていくかということで目下鋭意検討中でございますので、その考えの中で処理していきたいというふうに存じております。
今夕の演習につきましては、アメリカ側から使用したいという通報がございまして、それに対して、もちろん地元住民の御理解をいただくということでございますが、現在のところ、地元の住民の方はもちろんこれに対して賛成というわけにはいきませんけれども、村長におかれては、今晩の演習については特に反対という意思表示はされてないというふうに私たちは了解しております。 ただ、先ほど来大臣からお答えしておりますように、こういう演習を含めまして、基地の使用については安定的な、かつ、円滑な運用というものはやはり地元の御理解を得なくちゃならないということは、私たちとしても十分理解しております。
お答えいたします。 先生よく御承知のとおり、読谷村の落下傘部隊の演習につきましては、従来いろいろトラブルがございました。十九、二十日の夜間演習をするという状況でございましたけれども、その前に、地元住民と米軍との間でトラブルがございまして、私たちとしては、このまま特に夜間演習をすれば、もし大きな事故が起きては困るということでございまして、そういう前提に立ちまして、アメリカ側に申し入れ、アメリカ側もその点よく承知いたしまして、十九、二十日の夜間演習は中止ということになったというふうに私は承知しております。
読谷村にある基地の使用につきましては、周りの都市化ということでいろいろ問題があるということを承知しております。 他方、安全保障条約上アメリカ側に提供した施設、区域については、それを使わせるという義務が日本政府にございますので、外務省としては施設庁と十分協議いたしまして、一方における安全保障条約上の要請と、他方における地元からの御希望ということを頭に入れながら、今後とも十分検討していきたいと思います。
施設局の意向については承知しておりますけれども、まだ施設局から施設庁を通じて私たちに具体的な要求としては出ておりません。
現地の施設局から施設庁を通じて私たちの方に話がございますれば、もちろん真剣に検討いたします。
先ほど大臣からも御答弁いたしましたように、一例を引きますと十九、二十日の演習につきましては、私たちの方から直接アメリカ軍に対して申し入れて中止要請をしたわけでございます。
もちろん、私たちとしてそういう努力をしていくということは、原則的にしていくわけでございますけれども、具体的には現地の事情を最もよく知っております現地の施設局なりあるいは防衛施設庁から現地住民の御理解をいただくというのが筋ではないかというふうに考えております。
先生御承知のように、沖繩の海兵部隊は理論的に緊急展開部隊になり得るということでございますけれども、現在の時点で沖繩の海兵隊がその目的のためだけで駐留しているというふうには私たち考えておりません。やはり沖繩の海兵隊が駐留しているのは、極東の安全と平和のために駐留しているということでございますので、したがって六条に言う駐留目的に合致しているというのがわれわれの認識でございます。
理論的な問題でございますけれども、やはり沖繩にいる部隊が極東の安全と平和に全く関係なくて、他地域のために駐留しているということはちょっと考えられないんじゃないかと思います。
先ほど当委員会で条約局長が御答弁しましたように、仮に沖繩にいる部隊が戦闘作戦行動のためにペルシャ湾に行くということ、われわれは現実の問題として考えておりませんけれども、そういうことになった場合には、これは安保条約が予想しないことである。安保条約が予想しないということは、安保条約以前の問題であって、米軍がそういう行動をとる際には、当然日本側に安保条約とは別個の立場からそういう行動をとるのがいいのかどうかということを聞いてくるというふうにわれわれは考えております。