先ほども述べましたように、まだアメリカから具体的な要請はございませんで仮定の問題でございますし、いろいろな状況が考えられるので、一概にここでお答えすることはできないんじゃないかと思います。
先ほども述べましたように、まだアメリカから具体的な要請はございませんで仮定の問題でございますし、いろいろな状況が考えられるので、一概にここでお答えすることはできないんじゃないかと思います。
ただいまお尋ねの件でございますが、マンスフィールド大使と外務大臣の会見は定例的に行われている問題でございまして、その中で安保問題が論じられたということでございます。強いて安保条約上の根拠と言われれば、これは第四条の随時協議ということが言えるかと思いますけれども、先ほど申し上げたように、前回の会談というものは一般的な意見交換というふうに広く理解し得るんじゃないかと思います。
ただいまの御質問の前提の、機雷封鎖が日本の施設、区域から発進する米軍機によって行われるという場合は、事前協議の対象でございます。
ただいまお尋ねの件は日本の基地から出発する場合でございますね。これは戦闘作戦行動になるということでございます。
従来からお答えしておりますように、日本国は安保条約の第六条に基づきましてアメリカ側に施設と区域を提供しております。それから、それに基づいて地位協定がございまして、その地位協定に基づいてアメリカ側は日本の施設、区域あるいはその他の港に出入するという自由を持っております。それが第一点でございます。 第二点は、いわゆる事前協議の対象となる三点については従来から申してございますが、その中で一つは戦闘作戦行動、これは日本の施設、区域から出ての行動でございます。 それから第三点として、それでは単に移動するのは安保条約のどこにあるかというお尋ねでございますけれども、いままで申し上げた点と、第三点として、安保条約上軍隊の移動というのは禁止し
先ほどお答えいたしましたように、まず施設、区域を使うということが第一点でございます。それから、施設、区域からの出入については安保条約六条に基づいて与えられておりますけれども、その出入については何ら安保条約上は禁じてないということでございます。
たとえば沖縄におります海兵隊、それから第七艦隊、この両者はいずれも日本にいる、施設、区域を使用しているというその目的は、まさに日本の安全及び極東の安全と平和のためでございまして、そこに駐留しているということ自身が戦争の抑止になっているというふうに理解しております。
いま御質問のありました移動については、安保条約上制約はございません。
ただいま御指摘のように、日本の区域及び施設を使うことには目的がございまして、日本の安全及び極東の安全に寄与するということであります。移動についても、軍隊の特性上移動を禁ずれば、それによって日本の安全あるいは極東の平和と安全ということが守れない場合もございますので、その点、移動については安保条約は禁じてないということでございます。
施設、区域を使っていること自身は、六条に基づきまして日本の安全あるいは極東の安全と平和に寄与しているという、そういう目的がないといけないわけでございます。 それから移動について、もちろんその施設、区域を使っている部隊でございますから、これが日本から出ていくということは、そういうことを許さなければ結局日本の安全あるいは極東の安全と平和が維持できないという観点からが第一点。第二点は、軍隊の属性として、移動について全く禁じてしまうことは軍の目的を達成できないという点から、移動は自由というふうに申し上げておるわけです。
まさに、ミッドウェーなりあるいは沖縄の海兵隊が日本の施設、区域を使っている、そのこと自体が安保条約第六条に合致している、これは申すまでもないことかと思います。 それから、仮に移動の自由を禁じた場合に、たとえばアメリカの艦船が一たん日本の港を出て、修理その他のためにアメリカの本土に帰るということまで禁じられてしまっては、これでは米軍の使用、米軍の行動というものが確保されないわけでございます。
沖縄の海兵隊あるいは第七艦隊が日本の区域を使用しているということは、そこに在住することによってまさに日本の安全に寄与していることは疑いないことだと思います。
そのほかの問題につきまして、安保条約の運営あるいは極東の平和と安全について関心を持つ事項については、安保条約第四条によって随時協議することができるということで、全く野放しであるわけではございません。
まず最初にお答えいたしますのは、ミッドウェーが日本の施設、区域を使っている、それ自身はまさに第六条の目的にかなっているというふうに私たちは考えております。 それから第二に、それではミッドウェーが極東の範囲に出て行くことは安保条約上目的にかなっているかどうかということでございますが(市川委員「中東は極東の範囲じゃない」と呼ぶ)わかりました。その点につきましては、第七艦隊が日本から移動して行くことは安保条約は何ら禁止していないということと、それから全体で見た場合に、たとえば横須賀なりを第七艦隊が使って、それが日本の安全と極東の平和を維持しているということは、たまたまミッドウェーがアラビア湾あるいはインド洋に移動することによって何ら変
安保条約上の戦闘作戦行動というのは、従来国会でもしばしば政府が御答弁してきましたように、直接戦闘作戦行動に従事するということでございまして、御質問のございました移動というものは、戦闘作戦行動には該当しないということも従来から御答弁してきたところでございます。 さらに、今回の場合、全く仮定の問題として考えさせていただきますと、と申しますのは、緊急展開部隊というものは、アメリカ軍が陸海空海兵隊の四軍をそれぞれ含むということを言っておりまして、その部隊が現実にどこへ動くかということは実際の事態に即して決まるということでございまして、沖繩の海兵隊が緊急展開部隊の中核になるというようなことはまだ考えていないことでございます。 さらに、
ただいまの御質問の移動の定義について、あるいは先生お持ちのその資料によって国内的にはそういう解釈があるかもしれませんけれども、日米間では、移動は直接戦闘作戦行動に含まれないということは長い間合意済みでございます。
ただいま御指摘の戦闘作戦行動については、昭和四十七年の衆議院の沖繩特別委員会等でも政府の見解をはっきりさせておりますけれども、現在、先生が言及されました地上部隊の上陸作戦、これは日本の基地から直接発進して行うということでございます。
仮に日本からそういうような直接戦闘作戦行動に従事するという任務を帯びて発進する場合は作戦行動でございますが、そういう任務を帯びてない、あるいはそういう態様が違うということであれば戦闘作戦行動には該当しないということでございます。
お答えいたします。 まず最初に、アメリカが考えております緊急展開部隊というものは、NATOあるいは核戦争以外の局地戦争に対処する部隊でございまして、現在のところ、四つの軍隊、陸海空及び海兵隊をすべて含むということでございますので、私たちは沖繩の部隊もその中に含まれるであろうというふうに推定しております。 しかし、その現実的に中東に事態が起きたときにどこの部隊がどういう目的を持って移動するかということは、現在のところアメリカの中でもまだ検討の段階でございます。したがって、現実の問題として考えられておるわけでございません。 第三に、先ほど先生の御質問のありました戦闘作戦行動ということはないというのは常識外だという御指摘でござ
先ほど申し上げましたのは、緊急展開部隊というものが、では、どういう部隊で構成されるかということをまず申し上げて、それは一応四軍というものを指定されている。しかし、具体的事実に即応してどの部隊がその緊急展開部隊になるかということは、まだ決定してないということを申し上げておるわけでございます。 第二点として、バロー海兵隊司令長官の証言でございますが、海兵隊司令長官が海兵隊の任務について述べた中で、米本土にある海兵隊あるいはハワイにある海兵隊、さらに沖繩の海兵隊の三つについて述べ、それぞれの任務を述べておりまして、沖繩の海兵隊については、極東はもちろんでございますけれども、インド洋あるいはペルシャ湾の事態に即応する能力を持っているとい