最近のアメリカ側の当局者の発言によりますと、通常弾のミサイル、これについては本年じゅうにも配備する、それから核つきのミサイルについては一九八四年以降、こういうことでございます。
最近のアメリカ側の当局者の発言によりますと、通常弾のミサイル、これについては本年じゅうにも配備する、それから核つきのミサイルについては一九八四年以降、こういうことでございます。
私がそのときに申し上げたのは、その当時私たちがいろいろな関係で持っていた情報から申し上げたわけでございます。ただ、その後もう少しアメリカ側で正確に発表しているところがあるので、もしお差し支えなければこれを申し上げさしていただきます。
たとえば一九八〇年二月二十八日下院軍事委員会研究・開発小委員会、その議事録を入手したわけでございますが、その中で、海上あるいは海中発射の巡航ミサイルについて、対地攻撃用通常爆弾搭載トマホーク・ミサイル、これについては七十一基、それから対艦船攻撃用通常爆弾搭載トマホーク・ミサイルについては二百四十三基、また対地攻撃用核弾頭搭載トマホーク・ミサイルについては百二十五基が計上されているということでございます。したがって、全体で合計しますと四百三十九基、そのうちで核が占める割合は二八%ということでございます。
この前私が参議院の予算委員会で答弁いたしましたのは、昭和三十九年十一月に佐世保にシードラゴンが入ってまいりまして、本年三月にアスプロが横須賀に入ってまいりまして、その間に全体として百六十三回アメリカの攻撃型原子力潜水艦が寄港しております。内訳を寄港地別に申し上げますと、横須賀百二十八回、佐世保十八回、ホワイト・ビーチ十七回、こういうことでございます。
いま中路委員お尋ねの件は、ケルン潜水艦課長が証言している点に触れられたことだと思います。しかし、どの艦に核とそれから通常型のミサイルをどういうぐあいで積載するかということはいま言われたようにその艦隊司令長官に任せられているということがあったにせよ、先ほど大臣から御答弁いたしましたように日米間は信頼関係ができておりますし、また安保条約は先生御承知のとおり核の持ち込みは事前協議の対象ということでございますので、たとえ艦隊司令長官の裁量によって非、核の組み合わせというのが任せられるにしても、やはり米国政府自体としては歴代の大統領が日本に対して事前協議の義務は履行するということを言ってきておりますので、私たちはやはりアメリカからは当然事前協
いま上田委員の御引用になりましたのは、レーガンが新聞編集委員その他と懇談したときに話したというふうに伝えられておりますいわゆる世上限定核戦略というふうに言われているわけでございますが、ただその中でもレーガンは、限定核戦略というものはやはりその抑止力というものを頭に置いているということがございますし、それから、一たん核の交戦が行われた場合の惨禍ということはレーガンさん自身も認めておりますので、これはあくまでもそのアメリカの核についての柔軟反応戦略の、いわゆる抑止についての考え方というふうにわれわれは考えております。
お答えいたします。 まず、ワトキンス太平洋艦隊司令官がアメリカの上院軍事委員会で述べた、軍事委員会の即応態勢小委員会でございますが、そこで述べた要点。一、四年以内に数多くの通常型巡航ミサイルを太平洋艦隊に配備する。二、核弾頭搭載の対地攻撃用トマホークの導入は太平洋艦隊の戦域核戦力を顕著に増大させる。 それから、二番目に引用されておりますケルソーアメリカ海軍作戦部戦略潜水艦課長、これの証言、これは上院の軍事委員会と思います。一、一九八四年から少数の核装備巡航ミサイルを攻撃型原子力潜水艦に配備する計画である。二、ただし、各原子力潜水艦に配備する正確な数は決定されていないというのが要旨でございます。
昭和三十九年十一月に初めて佐世保にシードラゴンが入港したわけでございますが、本年三月のアスプロ号が横須賀に入るまで、アメリカの原子力潜水艦、これは攻撃型原子力潜水艦でございますが、合計百六十三回寄港しております。 その内訳を寄港地別に申し上げれば、横須賀百二十八回、佐世保十八回、ホワイトビーチ、沖縄でございますが、十七回でございます。
まず最初御引用になりました共同通信の記事及び先ほど国連局長が答えました点でございますが、これは先ほど国連局長が答えたとおりでございます。 ただそこで、アメリカの議会の中で日本には何ら言及されてないわけです。その後でいま御引用になりました共同通信がアメリカ政府当局者あるいは高官の発言について引用しておりますけれども、当時内閣委員会でも問題になりました。外務省としてアメリカ側に尋ねた結果、アメリカ政府としては、右アメリカ当局者がだれであるか確認できないが、同当局者の発言として報じられているような内容は、核兵器の存在を否定も肯定もしないという点を除いては、何らアメリカ政府の政策を反映するものではないという回答を日本側に寄せておりまして
お答えいたします。 いまの御質問の安保協議委員会、これは特定の日を決めていつやるということでございません。先般一月の八日に開かれた安保協議委員会においても、次回の安保協議委員会をいつやるかと、こういうことは何ら約束しておりません。したがって、先ほど来防衛庁長官がお答えしているとおりでございまして、いつまでにこの結論を出さなければならない、こういうことではございません。
お答えいたします。 いま大臣から申されたように、このウエストの答弁書というものは、その前にアメリカの国内で安保条約を変えなくちゃならないという意見がある、そういうことに対して答えたものでございます。この安保条約が云々ということは事前協議ということとは関係ございませんで、安保条約そのものの体制、それ自身が今日的にも十分機能している、したがって、条約を改定することはないということでございます。それは、この答弁書それ自身を読んでいただけば非常に明らかなことではないかと思います。
いま御質問の点が二つあるかと思います。 まず第一に、アメリカは核の存否について肯定も否定もしない、したがってその事前協議の対象になる核の持ち込みについて協議しないじゃないかというこれが第一点。これについては、国会でも再三御答弁しておりますように、核の存否について否定も肯定もしないというアメリカの大方針がございます。しかし、同時に、アメリカの権限ある当局は、核の存否について明らかにするということを許されております。したがって、日米関係においては、安保条約、その関連取り決めで、当然対象になります核の持ち込みというものはこれは事前協議になりますので、その場合には、アメリカ側が事前協議を申し入れてくる、これが第一点でございます。 第
ただいまの点にお答えいたします。 まず、日米間には、先ほど来御答弁しておりますように、安保条約、その関連取り決めあるいは事前協議に関する交換公文ということで、核を日本に持ち込む場合にはアメリカは当然事前協議を発議してまいるわけでございます。で、日米間というものはこれは信頼関係に立っておりますので、アメリカ側がその事前協議については誠実に遵守するというのは、歴代の大統領が何回も日本側に明らかにしておる点でございます。したがって、ここで新しく日米間でそういう協定を結ぶという必要はないものと考えます。 それから、さらに補足させていただけば、先ほどの私の説明に対して片岡委員から必ず国会に報告するという念押しがございましたが、私が申し
私が最初に申し上げたのも、事前協議の申し入れがあって、これを拒否するかどうかというのは行政府の責任においていたしますと、その際に国会に報告するかどうか、これはそのときの情勢、時宜に応じていたしますと、こういうことでございまして、先ほど来の答弁について変わっている点はございません。
繰り返しになって恐縮でございますが、国会に御報告するかどうかということはそのときの情勢において決めるのだと、こういうことでございます。
これは安保国会当時から御答弁しておりますが、時宜に応じてということは差し支えない範囲でと、こういうことでございます。
先ほど大臣から御答弁したとおりでございますが、ですから、でき得る限り国会に御報告する。そこで特別の事由とは何かと、こういうことでございます。その理由と申しますのは、現在のところまだそういう事情ございません。したがって、具体的にどういう理由がということをここで申し上げるということは非常にむずかしいわけでございますが、一般論として申し上げさしていただければ、もし事前協議、この場合は核の持ち込みでございますが、核の持ち込みについてアメリカから事前協議の申し入れがあって日本がこれを拒否したと、それを公表することがアメリカの軍事機密に非常に危害を及ぼすということであれば、それが特別の事由ということに一つはなるかと思います。しかし、いずれにして
いまお尋ねが、外務省事務当局の案ということでお尋ねでございますので、私から答弁させていただきます。 これは十一月に日本経済新聞が報じたことを指してのお尋ねかと思います。その後国会で園田当時の外務大臣から再三答弁しておりますように、これは外務省の事務当局が考えている一つの案でございます。 もう一つのお尋ねの、外務省はアメリカに対する防衛技術等の交流について積極的でないかどうか、こういうことでございますが、この点についても、従来から御答弁しておりますように、昨年の夏、当時の大村防衛長官が訪米されまして、従来武器技術の流れが一方通行であった、それを両面通行にしたい、こういう要請がございまして、それを受けて政府部内で現在検討中でご
同じでございます。
いまお尋ねの件でございますが、確かに、御引用になりましたところの「附近」ということについて明確な定義はございません。しかし、安保条約あるいはその他の関連から言えば、やはりこの「附近」というのは極東というふうに観念していいんじゃないかと思います。