横路委員よく御承知のとおり、アメリカは第五条によって日本防衛の義務を負っております。その防衛の義務の行使に際しては、通常兵力であれ核兵力であれ日本を防衛するということでございまして、ちょっと私ここにテキストを持っておりませんが、三木・フォード共同声明の中でその点が確認されております。
横路委員よく御承知のとおり、アメリカは第五条によって日本防衛の義務を負っております。その防衛の義務の行使に際しては、通常兵力であれ核兵力であれ日本を防衛するということでございまして、ちょっと私ここにテキストを持っておりませんが、三木・フォード共同声明の中でその点が確認されております。
いまの御設問の点について日米間で話し合いがあったかということでございますが、これはございません。
先ほど官房長官から御答弁したとおりでございまして、全部について具体的に資料を発掘することはできませんでした。しかし、修理保全のために韓国軍用機がわが国に入国します際の手続として、三十五年六月以前については、入国しようとする航空機の機種等について日米合同委員会の場で事前にアメリカ側より日本政府に対して通報があり、この米側からの通報に、外務省より、運輸省また防衛庁が領空侵犯に対する措置の実施を開始した後は、防衛庁を含め関係省庁に対して通報されていたわけでございます。 三十五年六月以降については、改定せられた手続のもとで、航空機の機種、機体番号、入国予定等が合同委員会においてアメリカ側から日本政府に通報されるとともに、通常の外交経路に
機種はT33でございます。ルートはAの2、Rの11、Gの4、Bの12というルートを通ってきたわけでございます。その他、フライトナンバー、コールサイン等がついております。
失礼いたしました。 板付経由で岐阜に入っております。
お答えいたします。 先ほどもお答えしましたように、外務省の文書規定によりましても、あるいはその他関係省庁の規定を見ましても、そのときの記録が保存されておりません。したがって、いまお尋ねのF86について残念ながら記録が残っておりません。
そのとおりです。
正確に記憶していれば、厚木は二4(b)でございます。したがって、その共同使用ということでできるわけでございます。 それから岐阜についてあるいは小牧については、これはそのときの入ってきた飛行機は韓国でございますが、MAPという飛行機であれば、自衛隊基地についてそれぞれの手続を踏んで日本政府が許可をすればはいれるわけでございます。
いまお尋ねが具体的に何機ということでございますが、何分にも非常に古いことでございますので、全体の数というものは、現在のところは把握しておりません。
修理のために米軍の施設、区域に出入し、さらに民間の施設で修理を受けたというのは、韓国の飛行機でございます。
いまの御質問が、韓国機が日本の施設、区域に修理のために出入するということであれば、まず第一に、その出入について米側がその施設、区域を使わせるということが第一点。第二点は、日本側がその韓国機の出入について同意をするというのが第二点でございます。
いまの御質問の御趣旨が必ずしもはっきりいたしませんが、まず第一に、入ってくる飛行機の機種、機体番号、入国予定、それを日本政府に通知するということでございます。
現在まで韓国機が、日本の米軍施設あるいはそれと契約している日本の民間工場で修理されているのは全部韓国機でございますけれども、MAPによって韓国に貸与されたもので、所有権はアメリカにあるということでございます。 したがいまして、その点については、合同委員会の合意によって日本側に出入国というものが認められるわけでございますが、その際に、どこの飛行場あるいはどこの施設ということについて日本側が指定するということでなくて、むしろ米軍がその飛行機を修理するのに対して必要なところに着陸させる、こういうことでございます。
この点については、従来から国会でも答弁しておりますように、これはあくまでも所有権はアメリカにあるわけでございます。したがって、アメリカの飛行機として私たちは扱っている、こういうことでございます。
先ほどから私がお答えしているのは、従来日本で修理を受けているのはMAPによってアメリカが韓国に貸与した飛行機で、その所有権は米国にある、こういうことでございます。
まず、二つに分けて答えさせていただきます。 私が先ほど答えたのは、あくまでもMAPによって韓国にアメリカが貸与した飛行機でございます。これは三十五年の合同委員会の合意に従ってやっております。その際に、当然として、そこで書いてあるように、当該機の機種、機体番号、入国予定、これを報告することになっております。したがって、日本政府は把握しておるということでございます。それ以外のMAPでない韓国機の飛来、これはいわゆる通常の飛行機として扱われることになって、この点については航空法の適用があるというのが私の了解でございます。
先ほど来御答弁しているとおりでございまして、私たちはそれぞれの所定の手続を踏んでいるということで、日本の主権が侵されているというふうなことは考えておりません。 それから、いま楢崎委員御質問の極東有事の場合、これはこれからの研究でございます。したがって、それはどうなるかというのは研究の結果にまつ、しかも研究の結果は日本の法令に従う、こういうことでございます。
具体的な機数については、現在のところ、何分古い問題でございますので把握しておりません。しかし、先ほど来申し上げているような合同委員会の合意、あるいは一般の飛行機についてはそれぞれの手続をしておりますので、当然一般の関係官庁にもこれは通報してある問題でございます。
いや、せっかくの御質問でございますので答えます。 当時の経緯については、さらに詳細調査をいたします。しかし、私の答弁が間違っているというふうには私は思っておりません。
私の正しく理解するところによれば、委員の御質問は、ヤルタ会談そのものを離れて米ソ関係においていろいろな話し合いが行われるだろう、その際にその内容について日本側に通報があるか、こういうのが御質問だと思います。 それで、私の了解では、米ソ間において話し合いが行われ、それが日本に関係ある部分については日本側に通報があるというふうに理解しております。ただ、これが過去の米ソの会談全部に適用があったかどうか、私もそこまで調べておりませんのでわかりません。