御指名でございますから私がお答えいたしますが、安保条約との関係で申し上げれば、安保条約というものは日米の信頼関係に基づいてそこで事前協議という制度があるわけでございます。したがって、アメリカ側がそのSSNに巡航ミサイルを積んできて、その巡航ミサイルが核であるということであれば、アメリカとしては誠実に事前協議の義務を履行しなければならない。その履行してきた場合には、日本側としては、従来と同じように、非核三原則に従って日本の寄港について対処していくと、こういうことでございます。
御指名でございますから私がお答えいたしますが、安保条約との関係で申し上げれば、安保条約というものは日米の信頼関係に基づいてそこで事前協議という制度があるわけでございます。したがって、アメリカ側がそのSSNに巡航ミサイルを積んできて、その巡航ミサイルが核であるということであれば、アメリカとしては誠実に事前協議の義務を履行しなければならない。その履行してきた場合には、日本側としては、従来と同じように、非核三原則に従って日本の寄港について対処していくと、こういうことでございます。
私がアメリカがどういう意図で巡航ミサイルを配備するかということをここで権威的に申し上げる立場でございませんけれども――先ほど実は十月二十日と申し上げたのですけれども十月二日の間違いでございますが、十月二日のアメリカ大統領の発表文、その他のアメリカ側の文献によれば、アメリカの核戦力がやはりソ連との関係において近代化及び増強を必要とすると、こういうことでございます。したがって、巡航ミサイルについても同じような考慮ということじゃないかと思います。
一つ補足さしていただきますけれども、立木委員は、船に積むトマホークという型でございますけれども、これがすべて核であるというふうに認識されておりますけれども、アメリカの発表では五分の四は非核ということで、五分の一が核ということで、いずれにしてもまだ一九八一年と、こういうことであります。
いま木島委員御指摘のように、今回のアメリカの議会に提出されたいろんな決議案の中には、確かに共同声明を引用したものもございます。それについてわが方としてどういうふうに対処していくか、これはアメリカ側が言おうが言うまいが、わが方としてはやはり防衛力の整備というものは自主的に整備していくものである、これが基本的な考えであるわけです。もとより、アメリカ側が日本側の防衛力の整備について関心を表明することは、いざというときに日本を防衛するという義務を負っているということから、アメリカ側がこういうような懸念を表明するということは理解できるわけでございますが、またもとに戻りますけれども、やはり防衛力の整備というものは日本が自主的に決めていく問題であ
ザブロツキの案はジョイントコミュニケの中で、日本の総理大臣は、日本がその防衛力の能力を高めるために一層の努力をするということを述べたということでございまして、ここで一層の努力を述べたということはいわゆる一般的なことで、どこまで日本がやるか、これは日本側が当然決めることでございまして、当時の首脳会談においてもアメリカ側は本件については一本件というのは防衛力の整備でございますが、防衛力の整備については、日本側の主権に属することであって、日本側がお決めになることである、こういうことを述べているわけでございまして、アメリカ側の方においても、この問題については日本がその置かれている環境のもとで、いろいろな制約の中で自衛力の整備を図っていくとい
お答えいたします。 要するに、何が双務的で何が片務的であるかというのは、どこに着目するかという点が中心ではないかと思うのです。いま言われたように片務的であるというふうに見るのは、先ほど条約局長が答弁いたしましたように、アメリカは日本防衛の義務を負っている、しかし日本はアメリカ防衛の義務を負っていない、こういう点から見れば片務的であるということは言えるかと思います。 しかし、他方、大臣がさっき答弁されましたように、日米安保条約のもう一つの柱は、安保六条によって日本側がアメリカに施設、区域を提供しているということから、日米間のバランスはとれている、そういう意味では双務的であるということは言えるかと思います。 さらに補足すれば
いま委員がお尋ねの片務性というものが、日本がアメリカに対して防衛の義務を負っていないという点においては、まさに日米安保条約というものは米韓、米比条約と違う。そういう点においては、私たちもそういう共通の認識を持っておるわけでございます。
アメリカに、日本に対する現在の議会の動きを含めて不満があるとすれば、それは、何も日本が集団的自衛権を行使しろということではないということは、委員の御指摘のとおりでございます。そこで、安保条約を有効にかつ円滑に行使するためには、やはり施設、区域の整備等を通じて、有事の際にアメリカが本当に日本に来援するという気持ちをアメリカの国民ないし政府に持たせる必要があるということで、従来から政府としては施設、区域の整備ということを進めているわけでございます。 それから、最近の議会の動きというものは、それに絡んで、アメリカの国内で自分たちが防衛の努力をしている、他方において財政の支出を切り詰めている、同盟国も同じように努力をしてほしいというのが
アメリカの行政府に限って言えば、日米安保条約を双務的にしろという動きは全くないわけでございます。 ただ、アメリカ側が日本に期待しているのは、自衛力の整備であるとか、安保条約の運用上、駐留米軍の経費をより多く持ってほしい、そういう点はあるということは言えると思います。
本件の補償の問題につきましては、当委員会でも御報告しておりますように、当事者を代表する弁護士の方とアメリカの海軍の法務部との間で再三話し合いが持たれまして、人命関係について申し上げれば、松野下一等航海士については、すでに補償金が払われております。あと船長につきましては、まだ未解決でございますが、私たちの得ている話では、近く解決するということだと思います。それから、事件に遭われた方に対する慰謝料、この問題についてはまだ話し合いが続いている。 それから、物損でございますが、物損につきましては、まず九月の初旬に船体についての賠償について決着を見まして、引き続き十月に積み荷についての賠償問題が同じく解決したということでございますので、物
この点につきましては、再三申し上げておりますように、当事者同士の話し合いでございますので、私たちも細部までは承知してないわけでございます。ただ、慰謝料について相当の話し合いが行われているけれども、まだ解決してないし、いつ解決するかという見通しについても、私たちはまだ承知してないということでございます。ただ、船長さんの方は非常に話し合いが進んで、近く解決と、こういうふうに承知しております。
もちろん、外務省としてもこの問題については非常に関心を持っております。したがって、当事者同士で話し合いが進んでおりますけれども、私たちとしてはアメリカ側に対して、本件について早急に解決するようにということを再三申し上げているわけでございます。 なぜ決着がついてないかということでございますが、私たちの承知している限りにおいては、金額の問題ということでございます。ただ、金額の問題について、これは当事者同士の話し合いでございますので、政府が介入する、政府としてその金額についてこうしろああしろと言う立場にはないのじゃないかというふうに考えておりますが、いずれにしても、本件が長い時間をかけて未解決であるというのは好ましくないということで、
具体的に、一番最近にいつ申し入れたかということについては、私、記憶しておりませんけれども、累次にわたってアメリカ側に督促をしているということは事実でございます。 ただ、委員に御理解願いたいのは、これはやはり金額の問題を含みますので、第三者と申しましては非常に冷たく聞こえるかもしれませんけれども、外務当局がこうしろああしろと言う問題でなくて、せっかく生存者を代表する弁護士の方と向こう側と話をしているので、アメリカ側としても本件を長引かせることは決して日米関係の観点からも好ましくないということですから、できるだけ早く解決してほしい、こういうことを言っておるわけでございます。
政府が立てかえないし補償金を払うかどうかという問題については、現在政府部内において協議中であるというふうに私たちは承知しております。したがって、幾ら払うのか、いつ払うのかというところまでまだ結論が出ていないというのが現状ではないかと思います。
関係している機関としては、水産庁、防衛庁、それから対外折衝の上で外務省ということでございます。したがって、補償金云々については私たちが直接その担当でございませんので、どこの省がということを明確に申し上げる立場にない点については御理解願いたいと思いますが、いずれにしても、政府全体としてそういう考えで検討しているということではないかと思います。
私の承知している限りで、具体的、個別的な要求は出てないと思います。
関係省庁というのは、そういうことでいいかと思います。
当委員会でも従来から御答弁しておりますように、アメリカ側が求めているのは従来の一方的な武器技術の流れを両面交通にしたいということでございまして、その点について私たちは、一方で国会における決議、それから武器禁輸三原則あるいは政府統一見解というのがございます。他方において日米安保条約あるいは日米防衛協定というのがあるわけでございます。その点について、現在私たちの部内において内々事務的に検討しております。いま土井委員のお尋ねに対する直接的な答えとして、そういう事務的な考えの一つの考え方というものがいまお示しになったことではないかと思います。
従来から他の委員会でも、この問題はなぜじんぜんと時間をかけているのだという御質問もございました。他方、私たちとしても、この問題を手がけてから相当の時間がたっているということで、外務省においては主として条約あるいは協定との関係について検討しているわけでございます。関係省庁である防衛庁については、外務省の考え方というものについて内々相談をしているというのが現状でございます。
まず、私から答弁させていただきます。 先ほど申し上げましたように、これはあくまでも一つの考え方でございまして、政府部内でまだまとまった見解というものはございません。