御答弁が繰り返しになって恐縮でございますけれども、私たちの分野というものは、あくまで安保条約あるいは相互防衛援助協定との関連でどういうふうに考えたらいいのかということでございます。そういう関連でいま考え方を固めているのが現状でございます。
御答弁が繰り返しになって恐縮でございますけれども、私たちの分野というものは、あくまで安保条約あるいは相互防衛援助協定との関連でどういうふうに考えたらいいのかということでございます。そういう関連でいま考え方を固めているのが現状でございます。
再三同じような御答弁になりますけれども、先ほど申し上げましたように、まだ一つの考え方でございます。したがいまして、外務省としてどうかという御質問でございますが、これで将来防衛ができるのかどうかということもまた別の問題でございますので、ここでこれ以上この考え方について肯定あるいは否定ということを申し上げることは、将来の御答弁あるいは御質問に対してミスリードということになるかと思うので、それ以上の点については私がここで御答弁するのは控えさせていただきたいと思います。
先ほど来申し上げておりますように、これはいわゆる一つの考え方でございますので、いまお尋ねの件についてコメントするのは妥当ではないかと思いますけれども、ただ、考え方として、片方に武器禁輸三原則あるいは統一見解がある。私たちとしても、これは基本的にはアメリカにも適用されるという考えでございます。ただ、他方において日米安保条約あるいは相互防衛援助協定というものがある。そこで、その安保条約なり協定なりとの関連とこの統一見解あるいは国会決議というものをどういうふうにして考えていったらいいのかということでございまして、他方のさっきも申し上げました政府の統一見解なり禁輸三原則というのは政策でございます。もう一つの方はいわゆる条約あるいは協定という
安保条約三条が「締約国は、個別的に及び相互に協力して、継続的かつ効果的な自助及び相互援助により、武力攻撃に抵抗するそれぞれの能力を」云々ということが書いてございまして、私が申し上げたいのは、すでに当委員会でも申し上げたように、個別的、具体的な件について日本側は権利義務を負っていない、しかし、こういう三条あるいは協定というものを考えれば、一般的に考えた場合に、それをすべて日本側が相互性という観点から考えて武器、技術の交流というものを否定することができるのかどうかという点がいま一つの検討の課題ということでございます。
いま実は時間の節約上あとのことを落としたわけでございまして、「憲法上」云々、もちろんそれは私も十分承知しております。
いま林委員から御引用になりましたヘルムズの決議案、ニールの決議案あるいはザブロツキの決議案というものがアメリカの議会に提出されまして、そこで私はこの前、総理に対して、この決議案の内容、それからなぜそういう決議案が出てきたのかという背景、それから今後の見通しについて御説明したわけでございます。 決議案の内容についてはもう先生御承知で、先ほど御引用になりましたので、ここで繰り返す必要はないかと思いますが、背景としては、一つには貿易不均衡の問題、それから防衛の問題、この二つがある、これは事実だろうと思います。しかし、貿易の不均衡がなくなったからといって対日防衛期待がなくなるというふうには考えておらない。逆に、防衛問題がなくなって、そう
ある決議案については、書面によって出しております。したがって、その決議案の内容についてお出しすることができます。あるものについては、書面でなくて、アメリカの上院あるいは下院で口頭で説明しております。したがいまして、その説明についてはアメリカの議会の議事録というものがございます。いずれも英語でございますので、若干の日にちをかしていただければ、その点についてはお出しすることができると思います。ただ、ヘルムズとニールの決議案そのものについては、日本語訳というものはわりあい早くお出しできると思います。
大臣の言われましたことを若干補足さしていただきますけれども、何が片務的であり、何が双務的であるかというのは、着目する点によって違ってくるのだろうと思います。したがって、日本がアメリカ防衛の義務を負っていないという点においては、ほかの条約と比較してこの安保条約は片務的であるということは言えると思います。それじゃ全くこの条約は片務的であるかというと、そうでなくて、やはり日本としては米軍に施設、区域を提供している、そういう点では双務的である。 先ほど私が石原委員の質問に対して御答弁しましたように、そういうふうに日本としては施設、区域を提供している、その施設、区域が円滑にかつ効果的に利用されるためには、やはりわが方としては米軍に対して施
そこのところの記載は、P3Cには第三グループの乗組員が乗っていたというのが正確でございます。したがって、野間委員が恐らく疑問とされているのは、ここに書いてある訳が、P3Cには三名の乗組員が搭乗しているという個所ではないかと思いますが、これは英語から見ますと完全な誤訳であると思います。
これは日本訳も、もちろん英語もそうでございますが、アメリカ側が訳したわけでございますが、英語から見ますとVP47の第三グループということでございますので、この日本文は、より忠実に訳すれば、VP47の第三グループの乗組員が搭乗しているというのが正しいかと思います。
それがさっき申し上げましたようなクルー・スリーでございますが、それは三名というふうに訳するのではなくて、VP47の第三のグループということが正確だろうと思います。
ここで英語の論争をするつもりはございませんが、スリー・クルーということであれば三人ということでございますが、ここではクルー・スリーというふうになっております。
いまお尋ねの件は、そのときの訓練をしていた人の中で特定の人を列挙しているのであって、乗組員全部の氏名というものをそこに書いてあるということにはわれわれとしては理解していないわけであります。
先ほど来御答弁しておりますように、そこで活動している人たちについての記述は明確にある、それは事実でございます。しかし、それ以外に乗っている人についての記述はないということが第二点。第三点としては、先ほど申し上げましたようにクルー・スリーという言葉を使っている。これは英語の言葉遣いからして三名ということには限定されないのじゃないか、むしろ第三のクルーというふうに訳すのが正しいのじゃないかということでございます。
いま私がお答えしたのは文理上の解釈でございます。したがって、アメリカに対して照会はしておりません。
これはあくまでもアメリカ側の訳でございます。 それと、対外的に訂正したかというお尋ねでございますけれども、私たちとしては、いまここで初めて野間委員から提起されたわけでございまして、国会の場で訂正するという機会はもちろんなかったわけでございます。 それからもう一つ、私、わからないのが、それがこの衝突の原因とどういうかかわり合いが実際的にあるのかということでございます。非常に実質的なかかわり合いがあるということであれば、もちろん大問題であろうと思います。
野間委員も御承知のとおり、その報告書の中には、なぜジョージ・ワシントン号が人命救助がおくれたかという個所が別のところにございます。その中で一番大きなのは、艦長あるいは当直士官、それからその他の乗組員が、重大な事故が起きたという自覚がなかったという点が第一点でございます。その点に関連して、P3Cに対して救助の要請をする時間もおくれているわけです。 それから、P3Cの行動についても記述がございまして、P3Cの飛行状態は、ちょうど衝突のときは大体高度五百フィートで、ジョージ・ワシントン号に対して磁気探知機によって想定攻撃行動の最中であり、計器による飛行中で機内での作業に専念しており、まれにしか外を見ないという状態であった。それから、当
P3Cの乗員が何名であったかについて、いま私の判断を申し上げたわけでございますけれども、これについて私の判断が正しいのかどうか、あるいは野間先生が言われたように十三名乗っていたのかどうかということについては、われわれとしては今後もう少し検討して、より必要な資料をとりたいと思います。ただ、それが即人命の救助とかかわり合いがあったかどうかということについては、そう一概に、簡単に結論が出る問題ではないのではないかと思いますが、いずれにしても、クルー・スリーであったかどうかということについては、もう少し確認させていただきます。
お答えいたします。 いま大臣が申し上げたとおりでございますけれども、事実関係については、七月三十一日に被害者側を代表して日本海さけ・ます延縄漁業組合の一行が、在日米海軍法務部に対して、水産庁が取りまとめました被害総額の資料を提供し、調査及び損害賠償を請求いたしました。その際には、外務省も在京米大使館員とともにその会合をまずアレンジし、その会合に出席しておるわけでございます。アメリカ側は、その資料は非常に膨大でございまして、日本語で提出されたという事柄上まずその翻訳を行い、すでに翻訳が終わって、現在ワシントンにおいて本件資料について検討中であると承知しております。 それから他方、アメリカのこれは国内手続とも関連いたしますけれど
いまの御質問、大変広範囲な御質問でございます。したがって、具体的な状況を想定しないとなかなかお答えできないわけでございますが、アメリカが安保条約上日本に対して負っている義務というものは、あくまでも日本の施政下にある領土領海、それに対する攻撃があったときに日本を援助する、こういうことでございます。