いま御指摘の点については、条約、協定の解釈については外務省の所管でございます。したがって、その点についての外務省の見解、これを取りまとめるのは当然でございます。しかし、本件については、ひとり外務省のみならず多くの省庁が関係しております。そこで、まず外務省としての法律的な見解を出すということに時間がかかっておりますし、今後各省庁との意見の交換ということに相なって、そして政府全体としての考え方が決まっていくということだと思います。
いま御指摘の点については、条約、協定の解釈については外務省の所管でございます。したがって、その点についての外務省の見解、これを取りまとめるのは当然でございます。しかし、本件については、ひとり外務省のみならず多くの省庁が関係しております。そこで、まず外務省としての法律的な見解を出すということに時間がかかっておりますし、今後各省庁との意見の交換ということに相なって、そして政府全体としての考え方が決まっていくということだと思います。
委員御承知のとおり、日米相互防衛援助協定でございまして、これは英語で略すればMDAでございます。MSAというのは、このMDAの根拠になりました、当初根拠になっていたアメリカの国内法、それが相互安全保障法ということでございまして、それを略称するとMSA、こういうことでございます。
私、ちょっとここで権威をもってお答えできるかどうかわかりませんけれども、その当時の国会答弁、全部洗わなければなりませんけれども、MSAというふうに言われているとすると、いわゆるMSAということで、本来はMDAと呼ぶものをアメリカの国内法のMSAということを引用して説明していたのではないかというふうに思います。
行政協定でも、十二条一項でございます。
いま一般論で御質問がございました、武器の輸出について外国の国防省から申し入れがあった場合には、武器禁輸三原則に基づいてできないかというお尋ねでございます。その場合に、まず、先方が要求してきているのが、いわゆる貿管令に該当する武器関連技術あるいは武器そのものであるかどうか、それから、当該地域が武器禁輸原則の対象になっている地域であるかどうか、それ以外にも政府統一見解というのがございます、その政府統一見解に従って慎む、こういうのが政府の方針だと思います。
ただいまお尋ねの十二条に基づく在日米軍の特別調達は、私たちの記憶では、昭和三十六年以降はないということでございます。それ以前の点についてはただいまここに資料を持っておりませんので、詳細についてはお答えできかねます。
根拠は地位協定の十二条四項でございますが、この点についての主管官庁は私たちでございませんので、いま御提示になりました点については主管官庁に伝えまして、主管官庁とも協議して善処してまいりたいと思います。
おしかりを受けるかもしれませんけれども、私たちの所管でございませんので、その省にかわってここでお出しするという約束はできませんが、土井委員の御指摘の点については、主管官庁にはっきりと伝えたいと思います。
相互防衛援助協定第一条でございます。
私たちの承知している限りでは、技術あるいは武器というほどではございませんけれども、一条に基づきまして資料交換についての交換公文がございます。それに基づいて防衛庁が防衛庁手持ちの技術に関する資料をアメリカ側に提出したということは、防衛庁の方から私たちもそういう情報を受けております。
今回こういう事故が起きたことそれ自身について、私たちも非常に残念に思っております。事故の発生の直後、外務省からアメリカ側、日米合同委員会の事務局に対しまして、どういうことでこういう事故が起きたのか、できるだけ早くその事実関係を知らせてほしい、さらに今回のこういう事故が起きたのは大変残念であるということを伝えると同時に、関係省庁とも連絡をとって、事実関係の把握に努めております。 さらに、私自身が合同委員会のアメリカ側の代表でございます参謀長とも電話で話しまして、今回の事故の発生について遺憾の意を表明するとともに、事故の原因の早急な究明、それから事故再発防止に必要な安全措置を講ずるよう話をしております。その際、先方の参謀長も、今回の
御承知のとおり、アメリカ側は地位協定の三条によりまして、米軍の施設、区域について管理権を持っております。同時にそれは、安全について万全の措置をとるという点についても、アメリカ側としてそれ相応の注意を払うべき義務を持っているわけでございます。 今回の場合には、基地司令官からの要請に応じて、地元消防隊の応援によって四時間余で鎮火したわけでございまして、他方、私たちの承知している点では、昭和五十五年の五月二十日付で、横浜市消防局長と在日米海軍横須賀基地司令官との間に、消防についての取り決め、災害時における相互援助についての取り決めがあるというふうに承知しております。ただ、細部については、現地の取り決めでございますので、それ以上私たちは
いま施設庁の方から御答弁がございましたように、施設庁自身がこの問題についてアメリカ側と不断に話をしていこうという姿勢でございます。そこで、合同委員会、いろいろな仕組みがございます。したがって、それぞれの場において話をして、最終的には必要であればまた合同委員会本体に上げる、こういうことも考えるわけでございます。
まず一つ、誤解があってはいけないので明らかにしておきたいと思いますが、当初外務省が申し入れたのは合同委員会でございませんで、合同委員会の事務局でございます。同時に、私が合同委員会の代表である米軍の参謀長と話をする機会を持ちまして、その際に本件について、こういう事故が起きたのは非常に遺憾である云々と、先ほど申し上げたようなことを御答弁申し上げたところでございます。 今後それではどうするかという問題でございますが、私たちの承知している限りでは、早速昨日横浜の警察、消防その他の関係者が防衛施設庁の方々と一緒に現場を訪れまして、アメリカ側から説明を受けたということでございます。 したがいまして、今後は、アメリカ側が現在究明を急いでお
国会における自治大臣あるいは総理大臣のそういう御発言がございます。したがって、私たちとしても、その点についてはアメリカ側との今後の話し合いにおいて十分これを念頭に置いて処理していきたいと思います。 ただ、合同調査をいつ、いかなる形で始めるか、これについてはまだ未定でございます。とりあえず、昨日の段階では現場に関係者が入ったというのが現状でございます。
いまお尋ねの件は、十三日にオムステット少将が発言し、それが十五日付の報道になっているという点の御指摘であろうかと思います。私たちは、もちろんその報道そのものについては承知しておりますが、オムステット少将が具体的にどういうコンテクストでその発言をしているかということについてはまだ承知しておりませんので、その内容についてここでコメントすることは適当ではないというふうに考えております。ただ、その新聞報道を読む限り、オムステット少将が言っているのは、在沖縄海兵隊の活動の能力というものについて言及しているわけでございまして、現実に在沖縄の海兵隊が極東あるいはそれ以上を越えてどこに出動していくということまで明確に述べているわけでございませんで、
いま御引用になられましたところがどういう文脈で言われているのか、私も首脳会談に出ておりましたので、総理の言われたことは非常にはっきりと覚えております。日本として必要最小限の防衛力整備をする、しかし、そのためにはまず国民のコンセンサスが必要である、あるいは他国に脅威を与えない、それから特に財政再建、そういう問題を抱えているということを言われたので、財政再建ができれば防衛力整備が容易になる、そういうふうに言われたというふうには私は全然聞いておりません。
私から御答弁いたします。(榊委員「そうじゃない、あなたは首脳会談そのものに出ていたのですか」と呼ぶ)出ております。幸か不幸か、首脳会談に出ております。 首脳会談でのやりとりは、防衛問題について、さっき申し上げたとおり総理の方から、日ごろの総理の防衛問題についてのお考え方、財政の問題、国民のコンセンサスの問題あるいは近隣諸国に与える問題等々、非常に詳しく説明されたわけでございまして、それに対してのレーガン大統領の発言というものは非常に抽象的なものでございまして、日本が引き続いて防衛力の整備を図ってくれるということを期待している、しかしこれはすべて日本がすることであって、日本が自主的に決められることであるということです。 それか
お答えいたします。 当時楢崎委員が提示された問題は、一つは「バディー・ケア・ニュークリア」ということでございます。(楢崎委員「回答だけでいいです」と呼ぶ)それで回答は、米軍は核攻撃における負傷者の治療について訓練を行っており、この標識はこれらの訓練に使用されている。次が火災標識。消防士に対して建物の内容物の相対的な可燃性を知らせるために、最初が一九七五年まで、一から七までの番号が使用されたが、これはその場合には七が最も可燃性の高い内容を示しておる。その後、一九七五年に変更になりまして、一から四までということになりまして、その際に最も可燃性の高いものは一の数字によって示される、こういうことでございます。
マニュアルの提出については、相手側もあることでございますので、相談させていただいて、できるだけ委員の御要望に沿います。