共同声明は御承知のとおり相当の時間をかけて作成するわけでございまして、その作成については、その前提となる首脳会談に臨む基本方針というものを踏まえているわけでございまして、ここに書かれたものはそういう基本方針に基づいて作成したものでございます。
共同声明は御承知のとおり相当の時間をかけて作成するわけでございまして、その作成については、その前提となる首脳会談に臨む基本方針というものを踏まえているわけでございまして、ここに書かれたものはそういう基本方針に基づいて作成したものでございます。
ただいまの御質問のございました「同盟関係」という言葉でございますけれども、これは当委員会を初めとして衆参両委員会でたびたび御説明しておりますように、そこで言っている「同盟関係」というのは、いわゆる攻守同盟ということではございませんで、日米両国の関係というものが民主主義あるいは自由という共有する価値のもとにできていると、そして日米関係というものが政治、経済あるいは社会ひいては安全保障、そういう面を全体を規定したことをここで「同盟関係」ということで言っているわけでございまして、いま御質問になりましたような攻守同盟ということではございません。他方、国連との関係では、いま御指摘がございましたように、集団安全保障体制というものは国連も何ら否定
私も実は条約の専門家でございませんので網羅的にお答えできませんが、中ソ同盟条約というのは確かにございます。しかしここで言っているのは、いわゆる攻守同盟と、そういう言葉でなくて、より政治的な意味での同盟関係ということでございますし、もっと広い意味での用語の使用としてアメリカがヨーロッパとの関係を同盟関係と言い、あるいは日本との関係を同盟関係と言っている、そういう意味で使っているわけでございます。
いまの役割り分担の解釈については、委員が引用されたとおりでございます。しかし、そういう新しいことがないのなら共同声明に書かなくてもいいんではないかという御質問については、やはり首脳会談の中でも日米間の役割りという話がございまして、総理の方から、日本の憲法あるいは基本的防衛政策にかんがみて、日本は極東の安全と平和あるいは自国の防衛以外の点については軍事的役割りを果たせないと、むしろ経済、外交の面でその役割りを果たしていくんだということを言われておりますので、そういうことを受けてこの八項を書いているということでございます。
まず私の方から安保条約との関係でお答えいたしますが、安保条約の五条については、いま委員の御指摘になりましたように、発動の要件が日本の施政のもとにある領域に攻撃が加えられた場合に初めて日米で共同対処するということでございまして、そこで言っていることとこの共同声明の八項で言っている日本の領域あるいは周辺海空域における防衛力を整備するということは私たちの考えでは矛盾しないと。それはしかし、日米間で共同対処する場合に当然その役割りは違ってくるわけでございまして、それは軍事的な能力あるいは性格、そういう相違から役割りというのは違ってくるんじゃないかなという気がいたします。以上が安保条約との関連での解釈でございます。
共同声明は性格上、その首脳間の応答を一々すべて書くということでございませんで、そこであらわれている要点をまとめるということでございまして、いま御指摘になりました憲法の範囲、あるいは基本的防衛政策ということを言えば、当然にいま御引用になりましたことは入っているということでございますし、共同声明を作成する過程でも、わが方の考え方というものはアメリカ側には十分伝えてあるわけでございます。したがって、もし日本側がそういうすべての項目を網羅するということになれば非常に長いものになってしまうということでございまして、これは共同声明の性格上できないわけでございますが、一番の要点であるその基本的な防衛政策とかいう、あるいは憲法の範囲ということは、共
いま防衛庁長官がお答えになりました点以上に特に私どもからつけ加える点はございません。
五月の首脳会談では、まさにその時点における国際情勢、それから日米関係について両首脳の間で包括的な討議を行いまして、そこで幅広い認識の一致を確認いたしました。そのことは共同声明にも盛ってございますが、一言で言えば、日米両国は、西側先進国、民主主義国として世界の平和と安定のために相協力していくということでございます。 御指摘の対ソ認識でございますけれども、これは共同声明の中で、特に第二項の中にソ連の軍事力の増強あるいはアフガンへの軍事介入ということが書いてございまして、そこで日米両国の現状認識という点について一致しているわけでございます。
先ほども申し上げましたように、日米首脳会談において、対ソ認識を含めて、そのときの国際情勢について日米両国間で意見の交換を行い、基本的な認識について日米間で意見が一致したということは先ほど申し上げたとおりでございます。 わが国の外交は、あくまでも自由主義世界あるいは西側陣営の一員として日米関係、それを基軸としてやっていくと。ただ、その認識は同じでございますけれども、その場合の対応というものは、当然国力、国情に応じて違ったものが出てくるわけでございまして、その点についてはアメリカ側も十分認識しておりますし、いま申し上げました私の国際情勢の認識、あるいはそれに基づく日米両国の役割りが、それぞれ国力、国情に応じて異なっていくという点につ
SALTの問題は、後から関審議官の方から御説明いたしますけれども、いま戦域核の問題の御提起がございました。戦域核の問題については私たちも非常に関心を持っております。 御指摘のように、もしヨーロッパにおいてだけその数が制限されるということになれば、いま先生が御指摘されたように、それが結局アジアに配備されるのではないかという問題がございます。アメリカの前の政権の考え方は、全世界の規模での制限と同時に、ヨーロッパの配備も制限するということでございまして、その間において日本としてアメリカ側からも説明を受けておりますし、日本としても、日本をめぐるアジアの安全保障の上でこの戦域核の配備の問題は非常に関心があるということについては、アメリカ側
そのとおりでございます。
いまの御質問の代替し得るというのは、施設、区域でございまして、いま横路委員の御指摘の弾薬、輸送というのは、これは代替とちょっと関係ないわけでございまして、極東有事の三項でまさにこれから研究しようとするのは、施設、区域の提供を中心にしてアメリカ側と話をしていこう、こういうことであります。
ちょっとどういう状況か具体的に考えられないわけでございますけれども、在日米軍が日本において施設、区域を維持しているのは、まさに日本の安全と極東の安全と平和ということでございますので、それ以外の目的のために日本がアメリカに対して施設、区域を提供することはないということでございます。
従来から国会で御説明しておりますように、このガイドラインの三項については、外務省だけということでございませんけれども、外務省の果たす役割りというのが大きくなってくるわけでございまして、そういう研究が始まるときには外務省はもちろんそれに参加していく、こういう考えでございます。
まず、はえなわの方から申し上げます。 はえなわの問題につきましては、現在水産庁が中心になりまして被害額について取りまとめをしておりまして、若干の資料の整備等ができているように聞いております。 これは横路委員御承知のとおり、当事者とそれからアメリカ側、もしアメリカ側が与えた損害というのが明らかになればアメリカ側との交渉になるわけでございますが、外務省としても関係各省との協議の場に省員を出しておりますし、補償の点についても、当事者にはなれないわけでございますが、必要な援助はしていきたいというふうに考えております。 次に、日昇丸とジョージ・ワシントン号との事件でございます。 二つの側面がございまして、一つはいまお尋ねになり
マンスフィールド大使は、太平洋司令長官に出されて、恐らくすでに、あるいは現在その会談をしているときにワシントンの方に行っているかもしれないということだったわけです。その後の発表ではまだ太平洋艦隊司令長官の手にあったということでございます。
アメリカの例をとって一般的に申し上げますと、日昇丸の例がございますので、被害額が確定するとアメリカの海軍、まあ日昇丸の場合は在日米海軍になりましたけれども、この場合に在日米海軍になるかどうかわかりませんが、そこに日本側の請求書を出す、そしてアメリカの法律体系によれば、外国人請求法ということによって行政措置で救えるものがあるわけでございます。これは人身、今回人身はございませんけれども、船体あるいは荷物の場合には、一件百万ドル以下については海軍長官がその裁量で出せる、それを超えるものについては議会の承認を得る、こういうことでございますので、そこで行政救済ができれば行政救済、できない場合に、御納得が当事者間でいかない場合にはアメリカの裁判
海上保安庁からの要望がございまして、それをアメリカ側に取り次いでいるわけでございますが、残念ながらまだいまのところ回答はない。この点を含めて、先ほど申し上げましたように、私たちもただ事態を見守っているということでなくて、できるだけ最終報告を含めて早く回答を寄せてくれるようにということをアメリカ側と話しているわけでございますが、現在の段階ではまだ回答はございません。
午前中にも御答弁申し上げましたけれども、いわゆる三項、日本以外の有事の場合がガイドラインに規定されておりまして、それを今回といいますか、ハワイの会談においても、アメリカ側が、日本以外の有事の際についての研究をそろそろしていいのではないかという話がございましたし、それから防衛庁長官が訪米されたときにもその話があって、原則的にはガイドラインに決まっていることでございますので話をするということでございます。 そのガイドラインに基づく研究をすることについては、防衛庁長官が国防長官と会談された際に出た話でございますが、その前のわが方の打ち合わせについては当然外務省も参画しているわけでございまして、その点については、極東有事の際というか、日
先ほども御答弁いたしましたとおり、まだこの三項に基づいての協議の仕方あるいはどこの場でやるかということが決まっておりません。したがって、アメリカ側から日本側に対してこの三項に基づいて何を要求してくるかという予想もできないわけでございますが、いずれにしても指針に明確に述べてございますように、日本側の協力の範囲内というのは、安保条約、その関連取り決め、さらにその他日本の関係法令ということでございますから、そういう条約あるいは日本の国内法令によってやるということで、あくまでもここで話すことが何でもできるということでございませんで、そういう制約があるということは、このガイドラインの前文あるいはその他の部分に明記されていることでございます。