まず第一点の、ガイドラインそれ自身が安保条約の枠を越えているということでございますが、それはガイドラインそれ自身を読んでいただけば、あくまでも安保条約、あるいは関連取り決め、それから日本の法令の中ということが明記してあるわけでございます。さらにそのほか核の点を扱わないとか、あるいは憲法については触れないという、いろいろな制約条項がございます。 それからアメリカが言ってきた場合にどうするかということでございますが、これはまだアメリカが言ってきていない段階でどうこうするということをここで申し上げるのは若干尚早であると思いますが、いずれにしても研究・協議の機関でございまして、そこで研究協議したことは両国の政府を拘束するわけではなくて、
