それは繰り返しになって恐縮でございますけれども、領域、領海を使う米軍ということでございますから、そこでは寄港あるいは一時通過、無害航行に当たらない一時通過もこれは当然入るというのがわが方の了解でございます。
それは繰り返しになって恐縮でございますけれども、領域、領海を使う米軍ということでございますから、そこでは寄港あるいは一時通過、無害航行に当たらない一時通過もこれは当然入るというのがわが方の了解でございます。
まず私からお答えいたします。 交換公文及び口頭了解から日本側の見解、さらにアメリカ側もこれに対して同じような見解を持っているということは明白でございます。そういう二つの文書からこれは明らかであると、こういうことであります。
いま三木大臣に言及されましたが、それはまさに無害通航に当たる通過でございまして、無害通航に当たらない通過については、安保改定のときから事前協議の対象になると、こういうことでございます。
何が無害通航に当たるかということを判断するのは主権国の行為でございます。それについて、相手国に了解を求めるということは必要でございます。
私も一時通過あるいは寄港だけを特定した文書はないというふうに答弁しているわけでございます。しかし、交渉の過程においての議論というものを踏まえましてできたのが岸・ハーター交換公文及び藤山・マッカーサー口頭了解と、こういうことでございます。
無害航行について日本側の立場は変わったということは先ほど来申し上げておるわけでございまして、それ以外の立場は終始一貫しておりまして、その点については岸・ハーターあるいは藤山・マッカーサー口頭了解のときから明白でございます。
どうも誤解がおありになるようですが、無害航行に当たらない一時通航については、当時からそういう了解でございまして、無害航行についての考えだけが変わったわけでございます。
四十三年の点についてお尋ねでございますが、その対米折衝の経緯については非常に古いことでございまして、明確な記録はございません。しかし先ほど申し上げているように、日本国の見解が変わったという国会の論議については、これは内外に明らかにしていることでございまして、アメリカ側もその点については十分そのとおりフォローしていたと、こういうことでございます。
四十三年まで無害通航と認めていたのを、四十三年で有害通航というふうに変えたわけでございまして、有害通航になれば、それは事前協議の対象になるというのは明白でございまして、その際に私どもがアメリカに対してその経過を明白に説明したという記録は、いま私たちは持っておりませんけれども、先ほど来申し上げているような国会の審議を通じて日本政府の態度の変更というのは明らかでございまして、さらに四十九年に念のためにアメリカに確認したところ、日本政府の了解、アメリカ政府は異議はないということを再確認してきているわけでございます。
国際法上では、その通報する必要がないということで、沿岸国の権利でございますが、そういう国際法上の権限を日本が持って従来の無害通航を有害通航に変えたという、その反射的なことでございまして、それによって事前協議の対象にこれは反射的なものとしてなっていく、こういうことでございます。
要するにその無害通航に核常備艦の無害通航は認めないということになった結果、当然にそれは事前協議の対象になっていく、こういうことでございます。
無害通航も有害通航と認定した結果、それは核の持ち込みになるわけでございまして、その結果、事前協議の対象になるということを先ほど来申し上げているわけでございます。
母港と申しますのは法律用語でございません。したがって、艦船の在籍港であるとか、登録港であるとか、家族の居住地と、そういうようないろんな意味が込められております。 安保条約六条の実施に関する交換公文、それの事前協議の主題とされている「合衆国軍隊の日本国への配置における重要な変更、」、そこに言う「配置」とは、米軍がわが国の施設、区域を本拠あるいは根拠地として駐留する場合をいうものである、こういうことでございまして、従来から政府はこのミッドウェーがその配置における重要な変更の対象ではないというふうに国会で答弁してきているわけでございます。
いま御指摘の建物でございますけれども、一八一一というふうに言われたと思いますけれども、これは五十三年のときにも実は一八一一という点について問題が提起されました。その際に政府が調べたのはすでに国会で回答しておりますけれども、これらの建物、実はそのときには一八一一以外に別の建物もございましたけれども、海兵航空第一武器隊の執務室及び同武器隊による弾薬取り扱い訓練を実施する場所として利用されていると、いずれの場所にも兵器は貯蔵されていないということでございます。しかし、いませっかくの御提示でございますので、その写真をいただきまして、私たち部内で検討したいと思います。
私から先に御答弁いたします。 先ほど御答弁いたしまして、五十三年の例を引っ張って、それは古いということでございます。私も御答弁で申し上げたように、五十三年にそういう答弁をしたこともあるけれども、いま資料を御提示いただいたので、さらに検討さしていただきたい、こういうことが第一点でございます。 第二点、立ち入り調査の件でございますが、核があるということを前提にしてこれを立ち入り調査ということはできないわけでございますし、それから黒柳委員十分御承知のとおり、アメリカは管理権を持っているということでございますので、まずとりあえず、いま御提示いただいた資料に基づいて私たちの中で十分検討さしていただいて、それでどういう方策をとるのがいい
これは外交経路を通じて来るということ以外は、まだ決まっておりません。
外交経路と申し上げている以上、いま黒柳委員が言われたその外務省、大使館、国務省、そういうのが主たるものであろうと思います。
そのとおりでございます。
これは行政権の範囲内でございますので、行政権の最高責任者の判断を仰いでやると、こういうことでございます。
まあ事案の緊急性その他にもよるかと思いますけれども、すでに四十七年に答弁しておりますけれども、事前協議を受ける最終の責任者が常に総理大臣だと、そういう意味で当時の外務大臣は答弁しておりますけれども、閣議にかけるかどうかということは、そのときの事態に応じて決まっていくだろうと思います。