これは行政権の責任においていたします。ただし、その後であるいは国会に報告するということも十分考えられます。
これは行政権の責任においていたします。ただし、その後であるいは国会に報告するということも十分考えられます。
御承知のとおり、事前協議というものは安保条約の交換公文に決まっておりますので、これは行政権の専決事項というか専権事項でございます。ただ、先ほど申し上げましたのは、そのときの状況によって国会にも御報告することもあり得ると、こういうことでございます。ただ、決定は行政権でございます。
そのとおりでございます。
まだ事前協議がなかったというのは事実でございます。先ほど申し上げましたのは、そのときの情勢に応じて柔軟的にかっ緊急的に対処するかどうかということによって、その対処ぶりがおのずから変わってくるということでございます。
私の了解はそのとおりでございます。
第一は配備における重要な変更でございます。これも先ほど来御答弁しているように、まさにそのときの事態によって対処の方針を決定するということで、あらかじめこういう場合はどういうふうに、こういう場合は閣議にかけないというようなことを決定すべき事柄でないというふうに考えております。第三項の戦闘作戦行動も同じでございます。
私がさっき申し上げたのは、最終判断は総理に仰ぐということでございます。
昭和四十九年十一月七日、アメリカから回答した公式見解を次のとおり読ましていただきます。 合衆国政府は核兵器の所在を高度の機密性を有する国防情報とみなしている。合衆国政府は核兵器の所在を確認することも否定することもできないとの立場を種々の機会に明らかにしてきた。かかる合衆国政府の立場は原子力法の規定を含め上記の条項を保護するための米国の国家安全上の要件と合致するものである。しかし、一九六四年十月に合衆国政府が明らかにしたとおり、合衆国の原子力法またはその他のいかなる国内法も正当に権限を付与された合衆国政府の官吏が事前協議に関する約束を履行することを禁止しまたはこれを妨げるものではない。 以上でございます。
これはアメリカ政府が訓令に基づいてだれに権限を付与するかということは決定するんだろうと思います。
私の理解するところではアメリカの行政権の権限内で行うということでございます。
お尋ねのマクマホン法それ自身は……
原子力法でございます。そこで、マクマホンの罰則いかんということでございますけれども、マクマホン法、原子力法と申し上げてもいいのかもしれませんけれども、米軍人またはかって米軍人であった者などが秘密資料を漏洩した場合には二千五百ドル以下の罰金を科せられる、そういう罰則規定がございます。
これは法律に決まっているとか、言わないとかという問題でございませんで、やはり行政権の権限の中でできるものでございまして、法律にないからふわっとしているというわけでございませんで、そういう例はほかにも幾つもあるかと思います。
これはいやしくも、三十九年にも同じ、正当に権限を付与された米国官吏が、日米安保条約に基づく事前協議に関する米国の約束を履行することを禁止しまたは妨げるような国内法はないと言っており、さらに続いて四十九年に確認しているわけでございまして、アメリカ側が日本側に対して再度明確に言っていることでございますので、いま御指摘のような御心配というものは行政権限の中でできるということで、行政府が変わったからそういうことはあり得ないのじゃないかということは当たらないのじゃないか……。
これはアメリカ政府の中の問題でございますので、われわれとしては、だれでもあれアメリカ政府の当局からそういう権限が与えられていればそれで差し支えないわけでございます。
事前協議というのは安全保障条約また関連交換公文ということで規定されております。したがいまして、これはアメリカの厳粛なる日本に対する約束でございます。その約束の履行についてアメリカに国内法があるかどうか、あるいは行政権の範囲内でできるか、これはアメリカ内部の問題でございまして、法律がないからうやむやだと、こういうふうには言えないかと思います。
発議はアメリカ側でございます。
いま大臣の言われましたことは、無害通航に当たる領海通過、これは四十三年に変わったという御趣旨であろうと思います。それは無害通航以外の領海通過あるいは寄港、これはすでに安保条約が改定されたときから事前協議の対象というふうに考えております。
これは随時御説明しているとおりでございますが、いま上田委員が、あたかも昭和五十年にイントロダクションという意味について日米間に確認があったというふうに言われましたけれども、イントロダクションあるいは事前協議の対象になる問題については、安保改定当時からすでに日米間の間で了解の差異はなかったわけでございます。ただ、ラロック証言という事態がございまして、その際に、寄港について国民の間で疑惑があるということがありまして、四十九年にインガソル書簡、書簡といいますか、インガソル副長官から日本に対する説明が出、さらにその当時、いわゆる口頭了解の主題として核の問題について日本側の見解を念のため英訳文を付してアメリカ側に照会したところ、日本側の了解と
先ほど来申し上げているのは、寄港及びトランジットを特記した文書はないと、こういうふうに申し上げておるわけです。 それでは、なぜその持ち込みの中にそういうものは含むかというお尋ねだろうと思います。そのお尋ねに対する答えは岸・ハーター交換公文及び藤山・マッカーサー口頭了解と、こういうことでございます。