これは、お尋ねの件は六条に基づく交換公文でございます。
これは、お尋ねの件は六条に基づく交換公文でございます。
先ほど来、私の答弁は厚顔であり、うそつきであるということで、ここで御答弁するとあるいは信頼されないかもしれませんけれども、このMWWUにつきましては、先般の予算委員会で御答弁したとおり、整備する能力を有するということでございます。 そこで、今回、五月二十一日の外務委員会においても御指摘がございました、いまも御指摘がございましたこの資料を検討した結果、まず貯蔵の点でございます。貯蔵の点については、確かにいま御引用のありましたように、同資料の第三百五ページには本件部隊の貯蔵についての言及がございます。ただ、そこの中には、本件部隊は一般に貯蔵することになるという旨述べていることでございます。それから、任務及び職務の言及、これはミッショ
まずこの建物でございますけれども、先般当委員会あるいは他の委員会で私が御答弁いたしましたように、アメリカ側からの回答は、このMWWUは貯蔵、搭載の責任を有しないということを回答を得ているわけでございます。いまお示しになりました建物については、先ほど申し上げましたように、五十年当時において確認したところ、それは兵器を貯蔵する建物ではないという回答をその当時は得ております。しかし、先ほど黒柳委員に対して私及び外務大臣から御答弁しておりますので、この、いまお示しになった図をさらに私たちの方で十分検討さしていただきたいと思います。
MWWUについては先ほど御答弁いたしました。 それから、そういう部隊を核がないのになぜ置いているのかという御質問でございます。これはアメリカの部隊の編成上、海兵航空団についてはそういう部隊がございます。しかし、そういう部隊があるということと、核がそこにあるということはまた別個の問題でございます。
そこで言っておりますのは、「中・長距離ミサイルの持込み」及びその「基地の建設」ということでございます。で、私たちは、岩国にいまいろいろ提示されましたものがそういう基地であるというふうには考えておりません。
それは従来から御答弁しておりますように、文脈から読んでいただくとまさに中・長距離ミサイルの持ち込みとその発射基地の建設ということでございます。
事前協議の対象になっておりますのは、再三申し上げておりますように、核弾頭それから中・長距離ミサイルの持ち込みとその中・長距離ミサイルの基地の建設と、こういうことでございます。
いま言われました航空機は核搭載可能ということでございまして、非核両用でございます。
恐縮でございますが、繰り返しになりますけれども、そこで言っているのは中・長距離ミサイルの基地の建設ということで、核搭載可能の航空機の基地の建設というものは、そこでは入っておりません。
先般私が申し上げたのは、ニュークリア・コンポーネント、それは何かという御質問でございまして、基本的には核兵器の構成部分のうち、その核爆発を起こす核分裂物資または核融合物質が含まれているということでございます。そういうようなニュークリア・コンポーネントは核兵器としての核爆発を起こす部分そのものでございますから、その持ち込みは事前協議の対象となるということでございまして、いま御指摘の点についてちょっと私わからなかったわけでございますが、それがニュークリア・コンポーネントに当たるのであれば、当然核兵器として核爆発を起こすということで核弾頭ということでございます。ただ、その弾頭を運ぶ物体それ自身が弾頭とセパレートできるということであれば、事
そこはまさに弾頭で押さえているわけでございまして、弾頭が入っているかあるいはそのもの自身を組み立てれば弾頭になる場合は、これは事前協議の対象になるわけでございます。
それは御承知のとおり、沖繩の返還になりまして、沖繩にも安保条約が本土並みに適用されるということでございまして、前段で佐藤総理が核についての日本の立場を述べております。 アメリカ側がそこで言っているのは、返還後の沖繩への核兵器の持ち込みは日本の他の地域の場合と同じく、安保条約に基づき事前協議の対象となる問題であるということをアメリカ政府の立場として確認したものでございます。
それは事前協議制度として言っているわけでございまして、核についてイエスもノーもあるというのが日本の了解であるということは言っているわけでございません。
これは私ワシントンにおりまして、よく承知しております。 そこで言っていることは、事前協議制度についてアメリカ側はこれを提起する権利を有するのだ、それに対して日本にはイエスもノーも言う権利はあるということを言っているわけであります。日本の答えはノーでございます。
まず第一点のお尋ねの寄港あるいは通過、ただし通過の場合は無害航行を除きますけれども、それは安保条約改定当初から、いわゆる岸・ハーター交換公文及び藤山・マッカーサー口頭了解によって明確になっていたわけでございます。ただ、いわゆる無害通航に当たる、この点については四十三年に従来の政府の態度を変えまして、核装備を有する外国軍隊のわが国の領海通過は無害通航とは認めない、そういう考えを四十三年の四月十七日の政府統一見解をもってお示ししたものでございまして、それ以降は核装備を有する米軍艦によるわが国の領海の通過も無害通航に該当せず、核の持ち込みという観点から事前協議の対象となるというのが政府の見解でございまして、その点を重ねて四十九年の十二月二
当時もわが国の国会審議云々をフォローしたと、こういうことでございます。
艦船による核の持ち込みであれすべての核の持ち込みは事前協議の対象ということでございます。したがって事前協議の対象にアメリカがかけてこない以上これは持ち込みでない、したがってわれわれとしては核が持ち込まれてないというふうに確信しているということでございます。
いま御指摘のございました国防総省文書については、一九七八年九月十二日付の文書を入手しております。
米国の保有する核兵器を安全に管理するためその保安上の措置につき一般的な指針、基準を定めたものでございます。このような基準は、核兵器の保安にかかわる要員の人選方法、核兵器防護の任務を有する部隊の運用方法、核兵器保護地区への立ち入りの管理方法等を規定しております。
ただいま御質問のうちの、マニュアルに全く合致したものがあるかどうかということでございますが、実は、七八年の九月付の文書にはそういうような物的な基準はございませんけれども、その前の文書にはございます。しかし、そういうものがあるということと、それから現実に核兵器があるということとはまた別個の問題でございます。