ただいま御提示になったばかりでございますので、私たちとしては、その証拠を十分に見せていただきまして、対米照会を含めて十分検討さしていただきたいと思います。
ただいま御提示になったばかりでございますので、私たちとしては、その証拠を十分に見せていただきまして、対米照会を含めて十分検討さしていただきたいと思います。
申しわけありません。 まず第一に、P3Cに先生はもう常に核を装備してあるという前提で御質問されているわけでございますけれども、その哨戒機の兵装というものは与えられた任務に応じて決められていくということでございますし、それから仮に、そういう核兵器を持っている部隊がリメイン・オーバーナイトということで日本に保管されているということであれば、これはまさに核の持ち込みということに当たるわけでございまして、われわれとしてはそういうようなことをアメリカ側が事前協議もしないでやっているということは考えられないわけでございます。
岸・ハーター交換公文と、藤山・マッカーサー口頭了解、その二つでございます。
この点につきましては、すでに昭和三十五年の五月十一日の衆議院の安保特において当時の法制局長官から答弁されております。「この協定と交換公文に、どちらに効力の上下があるという問題はございません。この協定も交換公文も、どちらも国会の御承認を」政府としては、このときはお願いしているわけです。その後得たわけでございます。 いまの五条は、いわゆる米国の、平たく言えば米国の船舶の出入りあるいは飛行機の出入りということについて決めているわけでございますけれども、他方、事前協議の方は装備に着目して書いていることでございまして、次元の違うことでございます。 それから、先ほど申し上げましたように、上下の関係にないというのは先ほど申し上げたとおりで
これは従来から国会の答弁……
先方も私たちの考えと差異がないというふうに考えているわけでございます。
もう少し御説明いたしますれば、交換公文に書いている同軍隊というのは、日本国に配備されている軍隊のみならず、日本国の施設を一時的に使う軍隊並びに領域、領海を通る軍隊と、こういうことから、そこで言っている軍隊ということ及び口頭了解を考え合わせれば、当然に先ほどの結論になるわけでございます。
事前協議に関する口頭了解については安保条約当時からございます。その日頭了解を整理したものとして外務省が四十三年の四月二十五日付で国会に御提出しているわけでございます。それからその後ラロック証言その他がございまして、昭和五十年に、その日頭了解の整理した和文を英訳文とともに米側に照会して米側の確認を得ているのが五十年三月でございまして、その点については昭和五十年三月二十八日の衆議院内閣委員会において報告しているとおりでございます。
艦船による核の持ち込みであれ、核の持ち込みについてこれは事前協議の対象になるという根拠は、いま石橋委員が言われました岸・ハーター交換公文及び藤山・マッカーサー口頭了解でございます。
いま御提示のございました交換公文は「同軍隊の装備における重要な変更並びに」ということでございまして、それ以外に配置と戦闘作戦行動でございますが、いまの御質問に関係ございませんので省略いたします。したがいまして、「同軍隊の装備における重要な変更」の対象たる同軍隊とは何か。これは日本に配置されているか否かにかかわりなく安保条約の適用を受けるすべての合衆国軍隊、すなわち、日本に配置された垣隊、あるいはわが国の施設、区域を一時的に使用している軍隊、さらに領海、領空を通過する等わが国の領域にある軍隊を意味する、これは交換公文の文脈上からも明らかでございます。
ただいま御指摘になりました地位協定五条、これについては米軍艦船の本邦の施設、区域への入港あるいは本邦開港についての入港ということが定めてございます。それはあくまでも、米軍艦船のわが国の開港についての入港についてあるいは施設、区域の入港についての手続面を決めているものでございまして、他方、事前協議の対象というのは、米軍艦船の装備に着目して決定しているものでございます。したがって観点が、片方は日本の港あるいは施設、区域に入るという手続事項、あるいは他方はそのアメリカの軍艦あるいは航空機の装備というものに着目しているということでございます。
戦闘作戦行動に関しましては、日本の施設、区域からその五条の事態の場合は除くということでございます。ただし、配置あるいは装備における重要な変更というものは、五条、六条、そのいずれの事態にも適用されるということでございます。
先ほど私が申し上げた答弁は、まさに安保国会以来政府が繰り返し答弁していることでございまして、装備の重要な変更の対象になる軍隊というのは、単に日本に配置された軍隊だけではないのだ、安保条約の適用を受けるすべての合衆国軍隊だ、こういうことでございます。
累次他の委員会でも御説明しておりますとおり、核の持ち込みが艦船による持ち込みであれ、いかなる態様であれ、事前協議の対象になり、これは岸・ハーター交換公文及び藤山・マッカーサー口頭了解から明瞭でございます。その点についてアメリカも日本と同じ理解に立っていると考えるということでございますので、ここで改めてアメリカに対して了解を求めるという必要はないと考えます。
繰り返しになって恐縮でございますけれども、先ほど申し上げましたように、いわゆる装備における重要な変更、その適用のある軍隊というものは、日本国に配置されているか否かにかかわらず安保条約の適用を受けるすべての合衆国の軍隊、すなわち日本に配置された軍隊、わが国の施設、区域を一時的に使用している軍隊及び領海、領空を通過する等わが国の領域にある軍隊、このことは三十五年の安保国会のときにも同様な答弁をしておりまして、まさに岸・ハーター交換公文及び藤山・マッカーサー口頭了解から非常に明白でございます。
ミッドウェーは年鑑その他によれば通常の攻撃型の空母でございますが、核搭載の可能な兵器としては飛行機を積んでいるということでございます。しかしながら、現実にミッドウェーが核を積んでいるのかどうかという点について、米側としては上否定も肯定もしないというのが前提でございますが、われわれとしては、事前協議をアメリカが申してこない以上、核を積んでいないということで了解しておるわけでございます。
御承知のとおり、安保条約四条に基づく協議、安保条約の実施あるいは極東の安全と平和、それについては随時協議を行っております。
随時協議は、御承知のとおり条約の実施に関して随時協議する、こういうことでございます。今回のミッドウェーの帰港に関して、私たちとして、政府としては、ミッドウェーが核を持っているというような疑念を持っておりません。横須賀の市長が言われているのは、核を持っている疑惑があるからミッドウェーの帰港を延ばしてほしいということでなくて、横須賀が母港化されて。そこにアメリカの軍人、軍属が住んで日本人と生活を営んでいる、そういう良好な生活を今後続けていくという観点から今回の帰港を延ばしてくれたらどうか、こういうことでございます。
いまお尋ねの随時協議は条約の実施でございますから、これは実施に関する部分というふうに判断すればそれはできるわけでございます。
午前中も答弁いたしましたように、まさに「同軍隊」というのは、先ほど来御答弁いたしますように、日本に配置された軍隊のみならず、その他の軍隊、要するに安保条約が適用になる軍隊すべてでございます。これは安保条約の改定の国会、三十五年五月二日において当時の舟橋政府委員から御答弁申し上げているとおりでございまして、自乗、日本政府のこの解釈というのは内外に明らかにしておるわけでございます。したがいまして、私たちとしては日本側とアメリカ側との間にこの点について了解の差異はないと考えております。