口頭了解そのものも両国政府の約束するものでございます。それをさらに念のために照会した、こういうことでございます。
口頭了解そのものも両国政府の約束するものでございます。それをさらに念のために照会した、こういうことでございます。
ただいま高沢委員が御引用になりましたとおりでございますが、その御引用の中で、「いわゆる軍事的な同盟ということでなくて」云々というくだりがございます。さらに、その前の質疑応答を見ていただきますと、そこで軍事同盟というのは集団的自衛権の行使を含むような軍事同盟であるとか、あるいは攻守同盟、そういう意味ではないというやりとりがございまして、その後を受けて私の方から、いわゆる軍事同盟というのは攻守同盟あるいは集団的自衛権の行使を伴わないということを申し上げた次第でございます。 確かに、もう一つ御引用になりました、即軍事的側面がないというくだりがございます。これは私、いまから読み返しまして舌足らずであったという点は否定いたしません。ただ、
特にアメリカ側と共同声明についてその後話し合いをしたということはございませんけれども、マンスフィールド大使が伊東大臣を訪問された際にも、共同声明について日米の間で理解の差はないということを申しておりますし、また、共同声明が発出された後、先方の高官が二人、背景説明をしております。その中でも、同盟関係というものは、日本が理解しているとおり、日米間の広範囲な関係、もちろんその中には安保条約も含む、そういう背景説明をしているということからして、同盟関係について日米間で意見の差異があるというふうには考えておりません。
ただいま渡部先生から数々の核持ち込みの疑惑について御提示がございました。その中では、先生御自身が四十九年の外務委員会で提起されて、当時のアメリカ局長が答えておりますブロークンアローの訓練計画がございます。そのときのアメリカ側の回答は、これは核事故に対する対応能力をテストすることを目的とする訓練であるという回答を得ております。さらに、昨年の四月十一日にもそういうような報道がございました。それに対して在京米大使館からは、ブロークンアローという計画は実施されておらず、十日は横田基地の第四七五航空基地団が空軍災害対策規則にのっとりC141ジェット輸送機の事故を想定した通常の消火訓練計画を実施した、この種の訓練は少なくとも通常年二回行われてお
ただいまお尋ねの、アメリカ政府が核の問題はアメリカの最高の機密であるということでその存否を明らかにしておりません、これは核の抑止力という点から理解し得るところであるというふうに考えております。
一つには、アメリカの国防機密という基本的な政策でございます。それからさらに技術的な側面をとらえれば、マクマホンという法律がございます。
先ほど申し上げましたように、アメリカは核の存否について否定も肯定もしないということでございますが、同時に、マクマホン法あるいはその他のいかなるアメリカの国内法も、正当な権限を付与されたアメリカ政府の官吏が事前協議に関する約束を履行することを禁止し、またこれを妨げるものではないという回答を、外務省はすでに昭和四十九年十一月に得ております。
これは御承知のとおり事前協議の主題というものがございまして、事前協議の主題にかかわるものについてアメリカ側が日本側に提起してくるということでございます。したがって、アメリカ側から事前協議がない限り、政府としては、核の持ち込みは行われていない、あるいはその他事前協議に当たる事項は行われていない、こういうことでございます。
先ほども御答弁いたしましたように、事前協議の主題にかかわる事項、特にいま委員から御提示のございました核の持ち込みにつきましては、岸・ハーター交換公文及び藤山・マッカーサー口頭了解、その二つの文脈上明白でございまして、その点に関して日米の間に了解の差異はないと考えているということを先ほど来申しているわけでございます。
それは先ほど来御答弁いたしておりますように、「装備における重要な変更」の「同軍隊」というのは、在日米軍だけでなくて、米軍の中で安保条約、地位協定がかかわってくる軍隊ということでございまして、これは交換公文の中から非常に明白でございます。
先ほど条約局長が御答弁したまさに三十五年、安保特別国会の中においても、無害通航に当たる一時通過は事前協議の対象にならない、しかし無害通航に当たらない一時通航については当たるというのを同じ政府委員が答弁しているわけでございまして、その点については、三十五年の安保以来政府の解釈というのは一貫しているということをまず申し上げて、さらに午前中申し上げましたように、岸・ハーター交換公文あるいは藤山・マッカーサー口頭了解で、すべての艦船の核持ち込み、イントロダクションという言葉であらわされている中で、寄港であれあるいは無害通航に当たらない一時通過であれ、これは事前協議の対象になるということでは日米の間にはもうすでに差異がないというふうに明白にな
これは先ほど御引用になりましたところで、国際法上無害通航に当たる、これは事前協議の対象にならないということは確かに言っております。しかし、その後も読んでいただきますと、「領海を遊よくしたり、停泊したりしているということは、これは無害通航ではございません。」さらに、そういう意味で、無害通航でないという場合でありますれば、これは当然事前協議の対象になるということで、明白に無害通航とは何か、無害通航に当たらない一時通過とは何かということを当時の政府委員は答弁しているわけであります。
私の申し上げたのは、通過に二つの種類がある。一つは無害通航である。それ以外の領海を通る場合、ここで答弁しているのは、停泊したり何とかと、こういうことで、それはやはり通過という観念でございまして、いわゆる無害通航に当たるのは事前協議の対象にならない、それはいま言われたとおりでございます。
無害通航については事前協議の対象にならないということは安保国会当時から政府が答弁しておりまして、アメリカ側もその点について十分に了解しているわけでございます。その後、四十三年、四十九年において、無害通航であっても常時核を装備している軍艦については無害通航に当たらないというふうに日本政府は解釈を領海条約との関係で変えたわけでございます。 それをアメリカ側が了解しているかどうかというのが次のお尋ねでございます。四十三年以降、アメリカ側は国会の論議を十分フォローしてその点は承知しておりますが、四十九年に政府統一見解を出しました際に、その後日を置かずして、日本側の無害通航に関する統一見解というものはこういうものだということを北米局から当
ワインバーガー国防長官の発言について、私たちはまだフルテキストを持っておりません。したがって、ここで有権的な解釈を申し上げる立場にございませんけれども、新聞等で報じられている限りで、ここで言っている核のかさというのは、アメリカが戦後以来日本に核のかさを提供してきた、権利という言葉を使っておりますけれども、そのために日本は経済的に繁栄してきたということでございまして、ミッドウェーが核を搭載して日本に帰港してきているということを指しているわけではない。これは報道等の文脈上からもそういうふうに読むのが自然であろうと思います。
事前協議の対象については再三申し上げておりますけれども、まさに核弾頭、それから中長距離ミサイルということでございまして、いま御指摘のものについては、これは核弾頭というふうに申し上げた方がいいのかと思いますが、したがいまして、わが方としては、核の持ち込みについては、それが弾頭であればもちろん核兵器でございますので、一切持ち込みはしないというのが政府の方針でございます。
中長距離ミサイルそのものは、その経済性あるいは精度等からして非核であるということは考えられないということでございますので、中距離ミサイルということはやはり核戦用ということで、私たちはこれは事前協議の対象というふうに考えております。
これはすでにどちらかの委員会で答弁が出ておりますけれども、核搭載機の領空の通過、これも事前協議の対象でございます。
まさにそれは当時、沖繩返還のときに、第八項でございますか、共同声明の中にうたってあるところでございまして、そこで言っております「米国政府の立場を害することなく、」ということは、その当時アメリカの高官が背景説明でも言っておりますように、事前協議の制度のもとにおいてアメリカは必要があるときに日本側に対して事前協議を申し入れることができる、そういう理論的な立場をそこで再確認したのだ、こういうことでございます。
アメリカ側としては、日米安保条約に基づいて日本側に対して必要があれば事前協議をする立場にございます。そういう立場を害することなく、ということでございます。