いま委員がお読みになったとおりでございまして、その後に、それでは日本が拒否した場合にはどうするのかという質問がございまして、ジョンソンさんはそのときに、日本が同意した場合には核の持ち込みができる、こういうふうになっています。
いま委員がお読みになったとおりでございまして、その後に、それでは日本が拒否した場合にはどうするのかという質問がございまして、ジョンソンさんはそのときに、日本が同意した場合には核の持ち込みができる、こういうふうになっています。
政府としては、従来から御説明しておりますとおり、核兵器が事前協議なしに持ち込まれているというふうには考えておりませんけれども、先般不破書記局長の方から、沖繩におけるB61の整備計画について具体的な資料をもって御提示がございました。そこで、早速政府としてはアメリカ側に対して、このB61の整備計画の文書は何を意味するのかということについて照会をしております。まだ先方からは返答は参っておりません。
できるだけ早くということで要請しております。
これは事実の究明ということを急ぐということは私たちも同じ立場でございます。ただ、相手があることでございますので、いつからいつまでという期限を切る、これは相手に対する礼儀というものがございます。したがって、私たちとしてはできるだけ早くということで対処しております。
現在、先ほど来申し上げているとおり、米側に対して調査を依頼中でございます。したがって、その結果を待ちましてわが方としての方針というものは決定するわけでございます。
私からまずお答えいたします。 横須賀市長の声明等を私たちもよく承知しております。われわれとしては、横須賀の基地が有効に作用する上で横須賀の市民あるいは横須賀の市長の御協力というものは従来も大変高く評価しておりますし、今後もその御協力というものが必要であるというふうに考えております。したがって、われわれとしては、今回横須賀市長から寄せられ、その声明の中に盛られている点について引き続き政府として、現在この核の持ち込みが行われているということに対して、そういうことはないということを御説明しておりますけれども、今後ともそういう努力を続けていく、こういうことでございます。
本日お示しになった写真は、けさの朝日新聞に掲載された写真でございます。私たちも早速これについて調査いたしました。その結果、在京アメリカ大使館からの回答が参っておりますので申し上げます。 米海軍艦船内にあるこれらの標識、というのはラジエーションに注意しろということでございますが、標識は、対水上及び対潜捜索レーダー、さらにあらゆる形式のレーダー、高周波無線アンテナ並びに医療及びエックス線設備の近傍に人がいることによってもたらせられることの危険に対する警告として存在しているものである、こういう回答を本日得ました。
先ほど私が在京アメリカ大使館に対して尋ねたということを申し上げて、それはアメリカ政府の見解であるという回答でございます。 それから、従来お示しになっているB61の整備計画についても調査しろということでございまして、これも私たちは御要望のとおりアメリカ側に調査をしているということでございまして、アメリカ側の調査だけでは信頼できないということでございますが、私たちはやはりアメリカと安全保障の体制にあり、日本とアメリカとの連帯関係ということからいって、いやしくもアメリカ政府の代表の言うこと、これについては信頼するほかはない、こう思います。
まず補償の問題でございますが、これはすでにアメリカの海軍長官が、補償についてアメリカ側に責任があるということを述べておりまして、現に乗組員を代表される弁護士の方と在日米海軍との間において補償の話し合いが進められております。その過程において外務省としても、弁護士の方からいろいろなお尋ねがございまして、それについて側面的な協力を行っている、こういうことでございます。
日本政府として見舞い金は贈っておりません。しかし、葬儀の際に当時の外務大臣から花輪を贈っております。
先ほど御答弁したとおり、ブロークンアローという訓練が行われているということは承知しております。
いま横田の基地についていろいろお尋ねがございました。 まず、ブロークンアローについては、先ほども私、御答弁いたしましたけれども、四十九年の時点でブロークンアローということが横田の基地で行われているのではないかということでございまして、その際のアメリカの回答は、これは核事故に対する対応能力をテストすることを目的とする訓練を指す、しかし、このような訓練は通常災害対処計画及び実施に関する空軍の規則手引きに従って、世界じゅうで定期的に行われているという回答を四十九年十一月一日、アメリカ大使館から得ておりますし、また昨年も同じようにブロークンアローという訓練が横田で行われているのではないかという報道がございました。その点につきましても、照
お尋ねの趣旨が、通過、寄港だけを取り出して日米間に合意があるかということであれば、それはございません。しかし、核の持ち込みの中に通過、寄港も含まれるということは、再三御答弁しておりますように、岸・ハーター交換公文あるいは藤山・マッカーサー口頭了解の中から、核の持ち込みについては、先ほど申し上げました寄港あるいは通過、もちろん通過を厳重な意味で分けました場合のイノセントパッセージは除きますけれども、それ以外の通過については、あくまでも事前協議の対象になるというのが当初からのわが方の考えでございまして、この了解についてアメリカもわが方と同じである、こういうふうに考えております。
何がそうかということであれば、交換公文と口頭了解でございます。
アメリカは、御承知のとおり安保条約第五条に従いまして、日本に対する武力攻撃が発生した場合には、その攻撃が起きた場合に日本を援助する義務を負っておりますが、その場合、その援助する仕方としては、別に通常兵器に限っておりません。核兵器も含まれているわけでございまして、ただそのことと、核の持ち込みと核の抑止力に頼る、これはまた別個の問題でございます。
先ほどの御答弁の繰り返しになって恐縮でございますけれども、日本がアメリカの核の抑止力に依存するということは、日本に核を持ち込まなくてもその抑止力は働く、こういうふうに考えております。
報道等で承知しておりますが、海軍のスポークスマンが六月五日に入港するということを発表したということを承知しております。
政府として核の持ち込みについては、艦船による核の持ち込みであれ事前協議の対象になる、その点について従来から日本政府の見解は明らかにしてきておりまして、その点についてアメリカ側と了解について差はないと考えているということは、申し上げているとおりでございます。ですから、そのアメリカ側が日本に対して事前協議をすることなく核を持ち込んでくるということは、まず考えられないわけでございます。ただ、国会等の御質問において、たとえば嘉手納の基地にB61を持ち込んでその整備をしたというようなことについて委員の方から御指摘があり、あるいは北九州の山田弾薬庫に、核災害に仲間よ注意せよ、というような御質問がございました。そういう事実に基づいての御提示につい
従来、国会でお答えしておりますように、日本側の考え方すなわち核の持ち込みは、艦船による核の持ち込みであれ、すべて事前協議の対象である、この点について日本政府は従来からそういう見解をとっております。そういう見解に対して、アメリカ側も日本側の見解と差異はないと考えているというふうに御答弁しているわけでございます。 さらに、時系列的に申し上げれば、ラロック証言の際に核の持ち込みの疑惑というのがございまして、その際に日本政府が照会したのに対して、アメリカ側は、アメリカ政府としてはアメリカが事前協議について安保条約及び交換公文で負っている義務というものは誠実に履行しているという回答をまずしております。それから、先般、ライシャワー証言が起き
まず、事前協議についての合衆国軍隊の装備における重要な変更を事前協議の対象とするということは岸・ハーター交換公文で明らかにされているわけでございます。その中で、事前協議の主題となるうちの一つ、装備における重要な変更とは何かというのが藤山・マッカーサー口頭了解ということで、核弾頭の持ち込みあるいは中・長距離ミサイルの持ち込み及びその基地の建設、こういうことになっているわけでございます。で、そこで言っております、岸・ハーター交換公文の中で言っておる合衆国軍隊の装備における重要な変更というものは、日本に配置されている米軍だけでなくて、日本の領海、領空を一時的に利用する米軍が入るということは合衆国軍隊の装備における重要な変更という文脈から、