ただいまのお尋ねの件について、公式の文書として提示したことはございませんが、日米間のたとえば安保事務レベル協議等において、わが方の防衛力の整備の目標としてそういうことを述べたということはございます。
ただいまのお尋ねの件について、公式の文書として提示したことはございませんが、日米間のたとえば安保事務レベル協議等において、わが方の防衛力の整備の目標としてそういうことを述べたということはございます。
六月二十一日の内閣委員会の議事録を御引用になっているかと思いますけれども、その点につきましては、その前に一昨日の本委員会におきます御要求に基づきまして、六月二十日付の文書をもって本日、米側に対して申し入れを行い、申し入れの内容は次のとおりでございますということで、そこで五月二十九、三十日に行われた日米安保事務レベル協議の際の内容を確認しているわけでございます。
公式文書ということがどういうことを意味されるかということでございますけれども、要するに口頭で言ったその点をメモにして出したということでございます。
そのとおりでございます。
私の理解もそのとおりでございます。
千海里程度の航路帯ということは、その前に、先ほど御引用になりましたところでも政府としては言っておるわけでございます。したがって、アメリカ側に対してこの場で新しい航路帯を特定して言ったというふうには私は考えてないわけでございます。
御承知のとおり、このプレス・クラブにおける質問というものは、その質問者が、日本は輸入のために海上交通路の安全確保をみずから守るのか、それともアメリカに頼るのかということに対する御答弁でございまして、それに対する総理の答弁が、先ほど防衛局長が答えたとおりでございます。それと共同声明との関連のお尋ねでございますが、ナショナル・プレス・クラブにおける演説そのものについては、往々にして共同声明と関係した演説をされることがございますけれども、これはまさにその場の質問に対しての回答ということでございまして、直接的に共同声明の八項、それから真っすぐ引用してということまではわれわれとしては考えてないわけでございますが、総理の頭の中にはもちろん、従来
いわゆる極東有事における極東と安保条約の極東とは同じ範囲というふうに考えております。
いまの御質問が安保条約五条の事態ではなくて、安保条約六条のことについての御質問であれば、これは日本として安保条約の六条によって米軍に対して施設、区域を提供しております。そこで、アメリカ側がその日本の施設、区域から戦闘作戦行動に出る場合には、これは事前協議の対象になるわけであります。そうでなくて、単なる移動ということであれば、これは米軍として日本の施設、区域から外に移動していくこと、これは自由である、こういうのが政府の立場でございます。
ガイドラインの三項に明らかに書いてあるとおりでございまして、「日本以外の極東における事態で日本の安全に重要な影響を与える場合に日本が米軍に対して行う便宜供与のあり方」について研究するのが三項の規定でございます。
いま土井委員が極東有事というふうに言われました。また、そういう言葉がしばしば使われておりますが、このガイドラインに書いてあるのは、正確に言えば私が先ほど申し述べたことでございます。 その研究をしているのではないか、こういうことでございますが、一月の二十一日に初会合を開いたということでございます。
そのとおりでございます。
第三項の研究の、そのよって起きる、日本に与える影響が起きる地域は特定していないということは事実でございます。しかしそこで述べてありますように、「極東における事態」ということでございますので、おのずから地域というものは制限されてくるのではないかと思います。
これからどういうことをあるいはどういう地域を研究の対象にするかというお尋ねでございますが、いま、まさに研究に着手したばかりでございまして、今後この研究・協議の内容というものがどういうふうになっていくかということをここで申し上げる段階にはまだないわけでございます。ただ、加えさせていただけば、ここで言っているのは極東における事態で日本の安全に影響があるということでございまして、それは先ほど来の条約局長あるいは私の御答弁から、おのずからそこにおいて研究・協議の対象になる範囲というものは限られてくるであろう、こういうふうに考えているわけでございますが、これはまだいまの段階では、とにかく着手したばかりということで、それ以上のことをここで申し上
この六条自体の研究を含めてガイドラインの研究についてはいろいろな枠組みがございます。それは土井委員よく御承知のとおりでございます。まず第一に憲法については触れない、あるいは非核三原則についても触れない、こういうことでございまして、さらに便宜供与のあり方は安保条約、その関連取り決め、その他の日米間の関係取り決め及び日本の関係法令の範囲内において一般的に研究しようという歯どめがかかっておるわけでございます。さらに、ここで研究・協議されたものは日米両国政府の行政、予算、立法上の義務を拘束するものではないということでございます。
まずここで研究・協議と言うものは、日本とアメリカが直接的に軍事的な協力関係に立つわけではないわけでございます。それから、アメリカ側から見れば、日本が極東の平和と安定のために役割り分担の一つの機能を果たしておれば、それ自身はアメリカの軍事力、現在日本防衛に割いている軍事力をほかの地域に割けるということは事実でございます。
いま土井委員の言われたことといわゆるガイドライン三項の研究とはおのずから性格が違うものでございまして、ガイドライン三項の研究というものは、あくまでも安保条約その他関連取り決めの枠内で便宜供与のあり方、それは日米が直接軍事的協力に立たない便宜供与のあり方を研究するものでございます。他方、土井委員の言われているスイング作戦と日本との関係、これはわが方の自衛力の整備の結果としてアメリカ側が余力を持つということになろうというのが先ほどの私のお答えでございます。
別個に研究しているかどうかという問題でなくて、私が申し上げたい点は、アメリカの防衛力あるいはアメリカの軍事力が手薄になっているところを、日本としては、日本の周辺の自衛力の整備の結果として、そういうことになるということでございます。
まず私から最初御答弁して、あと防衛の問題があれば防衛局長から答弁していただきますが、私の考えているところは、わが方の自衛力整備というものは、従来から国会でたびたび御答弁しておりますように、わが国の防衛のために行っているわけでございます。その結果として、防衛力が整備されれば、それは現在薄くなっているアメリカの抑止力をより向上させるであろう、そういうことを言いたいわけであります。
まず冒頭に申し上げておきたいのは、これから研究してまいりますので、その地域あるいはその内容、これについて、あらかじめここで、こういうものは含まれる、こういうものは含まれないということは申し上げられないわけでございます。あくまでもガイドラインの三項に書いてございますように、「極東における事態で日本の安全に重要な影響を与える場合」、その場合に限っての研究ということしか申し上げられないというのが現状でございます。