アメリカの核の抑止力に依存することとアメリカの核を日本に持ち込むということは別個のことでございます。したがって、アメリカの核の抑止力に依存するということは日本に対して核の持ち込みを認めるということにはならない、ここは別個に考えられるということでございます。
アメリカの核の抑止力に依存することとアメリカの核を日本に持ち込むということは別個のことでございます。したがって、アメリカの核の抑止力に依存するということは日本に対して核の持ち込みを認めるということにはならない、ここは別個に考えられるということでございます。
事前協議の制度は三つございまして、その主体は、一つは日本国に対する配置における重要な変更、第二は米国軍隊の装備における重要な変更、第三は日本を基地とする戦闘作戦行動、こういう三つでございまして、この事前協議の制度のもとにおいてアメリカ側が日本に対して協議を求めてくるということは、状況がそのいずれかを必要とするという状況ということかと思います。
答弁が繰り返しになって恐縮でございますけれども、あくまでも、アメリカの核の抑止力に依存するということと核の持ち込みを認めるということとは別個のことでございまして、アメリカの核の抑止力が日本の領海、領空、領土の中に持ち込まれなくても、それはアメリカの核抑止力として十分に作用しているというふうに考えております。
安保条約の核に関する事前協議の制度のもとにおいて、いわゆる艦船による核の持ち込みを含め核の持ち込みに該当する場合はすべて事前協議の対象である、これが日本政府の従来からの見解でございまして、いまも変わっておりません。 それから第二の点の、非核三原則を堅持するということは従来からも政府としても申してきておりますし、今後もその方針を堅持していくということでございます。
日本側で核の持ち込みという言葉は使っておりまして、安保条約改定の際にその持ち込みというのはイントロダクションであるというやりとりがございました。そういうところから持ち込みはすなわちイコールイントロダクションだと、こういうことでございます。
個々の交渉のやりとりについてまでここで明らかにすることは差し控えたいと思いますけれども、まさにいま委員が御指摘になりましたように、当然その持ち込みはイントロダクションであるよという話は当時からあったわけでございまして、さらに私の記憶が間違いなければ、昭和四十三年いわゆる藤山・マッカーサー口頭了解なるものを国会にお示しし、越えて昭和五十年でございますか、日本側からアメリカ側に対して、この口頭了解というものについて英訳文を付してアメリカ側に照会し、アメリカ側は日本の了解のとおりであるということが回答が寄せられているわけでございます。
私がいま申し上げたように、国会にお示しした文書をいま御引用になったと思いますけれども、その文書をそれから国会に提出したのが多分四十三年だと思いますが、越えて昭和五十年かと思いますが、その際にアメリカ側に提示しているわけでございます。
私ここにその当時に添付いたしました英訳文を持っておりませんけれども、当然持ち込みということはイントロダクションということというふうに記憶しております。
イントロデュースという言葉は、英語辞典を引きますとわかりますように、恒久的に持ち込むという意味でなくて、臨時に持ち込むという一時的な意味、ほかの言葉で言えばムーブ・インあるいはキャリー・インという意味を持っておりまして、いま委員が御指摘されたように、イントロダクションあるいはイントロデュースということがすなわち基地の建設ということと同じということになるというふうには私たちは考えておりません。
ただいま御引用になりました朝日新聞その他の記事、これは私たちも報道として承知しております。しかし、そこに書いてありますことは、伝聞に基づくことでございますし、さらに御引用になりましたアスロックそれ自身は非核両用ということでございまして、私たちとしては、日本は従来から核の持ち込みはすべて事前協議の対象であるというふうに言ってまいりました。アメリカも例のラロック発言についての日本側の照会に対して、アメリカ政府は安保条約並びにこれに関連する取り決めに基づく日本に対する約束を誠実に遵守してきているということから、さらにその際に聞いております歴代のアメリカ大統領の日本首相に対する誓約ということから、核の日本に対する持ち込みということは、事前協
アスロックは、御承知のとおりジェーン年鑑その他でも非核両用でございます。
日本側の事前協議の制度についての見解は従来から一貫しておりますし、またアメリカ側もそれに対して先ほど申し上げましたように、合衆国政府は安保条約あるいは関連取り決めについての日本に対する約束を従来から誠実に遵守しているということから、われわれとして事前協議がない限りアメリカの核兵器は日本の中に持ち込まれていないということでございます。
しておりません。
まず最初に、私、さっき防衛庁は同行してないと申し上げましたが、同行してないのは事実でございます。ただ、会談の場に在米大使館の防衛庁から出向している者が出席して、ワインバーガー長官との会談には出席しております。 それから、ハワイの会談で何を話すかということでございますが、これはまだ議題が決まっておりません。従来のSSCの例から言えば、当然に国際軍事情勢あるいは日本、アメリカの国防政策について討議するということでございますが、議題はこれから詰めてまいる段階でございます。
アライアンスという言葉は、字引きで引いてみた場合にも、クロース、緊密な関係、共通な目的を持った関係という、非常に広い意味を持っております。ですから、その「アライアンス」を「同盟関係」というふうに訳すのは何ら不自然でないというふうに私たちは考えております。
まず、共同声明における空海域について、具体的に述べたものでなくて、一般的な表現であることを申し上げます。 第一点として、日本の自衛権の行使との関係において申し上げれば、日本が武力攻撃を受けた場合に、日本はこれに対処するために、必要な限度において、わが国の領海あるいは領域のみならず、周辺の公海、公空においても自衛権の行使として実力を行使し得ること、これは従来から政府が国会で答弁しているわけでございます。この場合、自衛隊が外部からの武力攻撃に対処するために行動することができる公海、公空の範囲、それは外部からの武力攻撃の態様によって一概に言えない、これも従来から政府は答弁しているわけでございます。 他方、防衛力整備との関係で申し上
ただいま御指摘の点については、六月のハワイ会談において、仮にアメリカ側からこれはどういう意味だということが出てくれば当然わが方としての解釈を申し述べるわけでございまして、いずれにしても日本は、八項に書いてあるとおり、日本の基本的防衛政策に基づいて防衛力の整備を図っていくわけでございまして、この点については共同声明にも明らかにされているとおりでございます。 〔稲垣委員長代理退席、委員長着席〕
周辺海空域においてわが方が整備する目的は、まさに日本の防衛のためでございます。
日本は現在の憲法その他のたてまえから、攻撃されない前にみずからが行って攻撃するということはございません。したがって、攻撃を受けた場合に、日本の自衛の範囲に必要な区域において防衛に当たる、こういうことでございます。
その場合、二つに分けてお答えした方がいいと思います。日本が攻撃された場合には、いままで問題になっております周辺海空域における防衛の責任はもちろん日本が負うわけでございます。ただし、安保条約五条がございますのでアメリカも共同対処する。それから、もちろん日本の防衛力整備でございますので、平時から、その海空域をいざというときに防衛するための整備を行っていく、こういうことでございます。