保安庁から聞いたところでは、最も近い領海の外縁から約十一海里というふうに承知しております。
保安庁から聞いたところでは、最も近い領海の外縁から約十一海里というふうに承知しております。
ただいま電話でだけ通告ということでございますけれども、アメリカ側に対する申し入れその他の際には、マンスフィールド大使あるいはロング長官それ自身は外務省に参りまして伊東大臣と会談しているわけでございます。それからまた総理大臣と会談したときは、ロング長官は総理の官邸に行って会談しているわけでございまして、電話によって一片の通告ということであるわけではございません。もちろん最初入りました正午の、日昇丸の事件にアメリカの潜水艦が関係しているかもしれない、こういうのは電話であったわけでございます。
私たちも、そういう新聞報道がありましたので直ちに在日米海軍に問い合わせました。在日米海軍の方から、在日米海軍として報道されているような事実を公表したことはないという返事をもらっております。
先方の言い分は、あくまでもそれは報道であって、在日米海軍としてそれを公に承知すると、そういうようなことではない、したがってこれは単に報道にすぎないという回答でございます。
先ほど委員が御質問になりました線引きと申しますか、地図について私たちも新聞では承知しておりますけれども、原子力潜水艦、特にこういう核装備の原子力潜水艦が仮に領海を通るということであれば、従来からの日米間の約束といいますか、日米間において核の持ち込みについては事前協議の対象になっております。したがって、今回事前協議を向こうから求めてきていないということから、われわれとしては今回の場合も核の持ち込みに当たるような行為を原子力潜水艦がなしたというふうには考えておりませんし、やはり日米間の信頼関係という上から、アメリカ側は従来再三にわたって大統領なりあるいは国務副長官が言明しております。そういう約束は必ず守っているというふうにわれわれとして
当方としては五月七日、八日を希望し、向こうも事務レベルでは五月七日ということを言っておりますけれども、第二回の会談がわが方の希望どおり行われるかどうか、いま現在の時点では未定でございます。
ございません。
まさにその点が、アメリカ側が現在事故の究明に当たっておりますので、その調査の結果を待たなければ、どういう刑に付するかということをここで申し上げるわけにはいかないと思います。
ただいま御指摘のありました新聞報道の点で、まず事実関係について申し上げますと、けさの一部の報道で、このジョージ・ワシントン号が韓国の鎮海に向かっていたのではないかという報道があった、それは私たちも承知しております。 そこで、二十三日、本日でございますけれども、在京の米大使館を通じまして照会しましたところ、在日米海軍では、報道されているような内容を公表した事実はないということを申しております。したがいまして、まずそれを申し上げまして、それから第二の、ラロック証言、これは渋谷委員御承知のとおり、ラロック証言が起きたときにも、日本政府としてはアメリカ側に問い合わせたわけでございますが、その結果、当時のインガソル国務副長官の方から、アメ
もし損害賠償という問題でございますれば、アメリカの中で一つは海事請求処理権限法というのがございますし、それからまた外国請求法、こういう法律があるわけでございます。
一つは公船法に基づいて各国がそれぞれ公船法の要求している点を満たすように立法その他をつくれというのがございまして、アメリカの場合は海軍で規則があるわけでございます。
ちょっと私、御質問の趣旨がよくわからないのですけれども、アメリカの軍艦が衝突した場合の救助義務については、先ほど申し上げましたような合衆国海軍規則九二五号というのがございまして、それに基づいておるわけでございます。
まず、私の方から合衆国海軍規則について申し上げます。 それは、そこに決めてあるのは「艦長又は場合により艦上にある先任士官は、自己の艦船又は乗組員に重大な危険を及ぼさない限りにおいて次の措置をとる。」ということで、いろいろなことを決めておりますが、まず「援助を必要とする旨の通報を受けた場合には、当該艦長又は先任士官に対して合理的に期待される限りにおいて、可能な最高速度で遭難者の救助に赴くこと。」。bが「海上において生命の危険にさらされている者を発見した場合には、その者に援助を与えること。」。cが「遭難した船舶又は航空機に対し、すべての合理的な援助を与えること。」。dが「他の船舶と衝突した場合には、当該船舶並びにその乗組員及び旅客に
義務規定というふうに私たちは理解しております。
私の承知している限りでは、この九二五を特定のアメリカの艦船には適用しないという規定はないというふうに承知しております。
それはまさに損害補償に関する点を御指摘になっていると思うのですけれども、要するにアメリカの考え方は、まず行政救済でいきましょう、行政救済でそこで合意ができればこれはもう裁判に持ち込まない。ですから当事者がそこで行政救済に同意しなければ裁判に移行できるわけでございます。これは何もアメリカに限らず、そこで当事者が行政救済で満足すれば裁判にいかないということになっているのはアメリカだけではないというふうに私としては理解しております。
まず最初に、概括的にお答えいたしますと、まさにこの点が私たちとしてもわからないところでございますので、原因について現在アメリカに早く知らせてほしいということを申しているわけでございます。 さらに説明させていただきますと、ステートメントの中に「当該商船は霧と雨による視界不良のため視界から消え去った。」続けて「当該潜水艦は、当該日本船が見えなくなる前に人的又は物的被害があったか否か確認することができなかった。」という個所がございまして、もう一つの御指摘の点のアメリカ海軍が予定した想定問答というものが「当該潜水艦は、衝突後直ちに、視界不良という条件の下で、当該海域の捜索を行い、当該船舶が遭難の様子もないまま航行し去るのを目撃した。」あ
海上保安庁につきましては、常時われわれとして緊密な連絡をしております。そして、海上保安庁が船員からいろいろその当時の事情聴取をされているということを伺っておりますので、われわれとしても一日も早くその事情聴取の内容を知らせてほしいということを頼んでございます。他方、アメリカ側に対しては、まだそういう海上保安庁が調べた調書それ自身をわれわれいただいておりませんので、われわれとしてアメリカ側と接触する場合においては、報道あるいは国会等において行われている議論を伝えてございます。
この潜水艦の名称についてはジョージ・ワシントンということが明らかになっております。ジョージ・ワシントン号は、ジェーン年鑑その他でも明らかなとおりSSBNということでございます。ポラリス型というように理解できる根拠はそこであるわけでございます。
私も日本人でございます。 いまの御質問の経緯を振り返ってみますと、衆議院安保特の中でいろいろな御質問がございました。その際に、このジョージ・ワシントンがSSBNということは、ジェーン年鑑からそのとおりというふうに十分推測されるわけです。ただ、質問の過程の中で、当該潜水艦が現実にSSBNとしていわゆる水中から発射する弾道ミサイルを搭載していたのかどうかということが問題になったわけでございます。私は、型式から言えばSSBNということではあろうと思いますけれども、他方、一九八一年の国防教書の中には、この一番古いSSBNの五隻は改装して攻撃型潜水艦になるということもございまして、そのことも議論の中に出ていたわけでございます。したがって、