いわゆる在日米軍というのは、日本の施設、区域を利用している軍隊という意味では在日米軍というふうに申し上げられると思います。現在、委員が御指摘になりました具体的な所属等については、私、ちょっと手元にございませんので、いま言われましたあれに所属しているかどうかは、ちょっとここでお答えできません。
いわゆる在日米軍というのは、日本の施設、区域を利用している軍隊という意味では在日米軍というふうに申し上げられると思います。現在、委員が御指摘になりました具体的な所属等については、私、ちょっと手元にございませんので、いま言われましたあれに所属しているかどうかは、ちょっとここでお答えできません。
先ほど申し上げましたように、リッチ大佐は十三日に来日して、第七艦隊在日米海軍関係者と会合し、十六日にグアムに赴き、十七日に再来日し、本日午前、日昇丸の乗組員と会った、そういう点は承知しておりますが、委員御指摘のように、具体的にP3C関係者と会ったかどうか、そういう点については外務省としては承知しておりません。
これはまさにアメリカ海軍の発表にも、当該潜水艦と行動をともにした飛行機という発表がございます。私たちもその飛行機についてアメリカ側に確認しましたところ、これはP3Cであるという確認を得ております。
P3Cのフライトのプランの提出につきましては、参議院内閣委員会において同様な御要望がございまして、現在、同委員会の理事会において協議中ということでございますので、私たちとしてはその委員会の御決定を待ちたいということでございます。 ただ、一つ言わしていただきますれば、フライトプランをアメリカが提出いたしますのは、地位協定に基づきまして航空機、特に軍用機と非軍用機との航空管制のために提出しているわけでございまして、そういう技術的な理由ということで提出しているわけで、それ以外の目的のためにはこのフライトプランはいままで御提出したことがないし、アメリカ側はそういう一般的な技術的目的以外には提出できないというのが従来からの立場でございます
十日の日に、この衝突が起きた後にアメリカが、海軍のステートメントというものを私たちの方に通報いたしました。その中に、通常の活動に従事していた、ということがございます。
アメリカの国内法の関係で申し上げますと、まず人的損害については一人当たりについて二万五千ドルまで、これは海軍長官がそのままできます。それからさらに、二万五千ドルを超えた補償についても、それが適切というふうに認められる場合には、二万五千ドルを超える分も支払うということを議会に証明した上で、同じように支払うことができるようになっております。 それから、物的損害、要するに船体、あるいは貨物でございますけれども、これも海軍長官は、行政措置として、百万ドルを超えない範囲であれば行政的に処理していく、さらに、百万ドルを超える賠償額で示談が成立した場合には、同じように海軍長官は議会に証明をした上で、同じようにその示談で支払いができる、こういう
補償の問題については、すでに再三にわたりまして、アメリカ側の方から、事件の究明と切り離して補償の問題を早く解決したいということを言ってまいりましたけれども、レーマン海軍長官が二十日、アメリカにおいて発表いたしまして、その概要を申し上げますと、海軍長官は本日、これは二十日でございます、海軍はジョージ・ワシントン号と日昇丸の衝突事件の責任、英語ではライアビリティーということを言っておりますけれども、を認める旨発表した、本件衝突は四月九日に起こり、右日本商船の沈没という結果を招いた、この措置——というのは、その補償を早くしようということですが、この措置は、長期にわたる訴訟を避け、海軍がすべての関係当事者と早急に交渉を始めることを可能にすべ
まず最初に、おくれて申しわけございません。実は車列にとめられましたものですから。どうも済みません。 文書で申し入れたことはございません。
いまお尋ねの十項目というのは、アメリカ海軍が……
補足説明というか、口頭要領で送ってきたということを指しておられるということだと思いますが、私たちとしては、各委員会において大臣及び政府委員から随時御答弁しておりますように、本件の事態の解明にとって最も核心である、なぜ事件が起きたのか、なぜ通報がおくれたのか、救命活動を十分にやったのか、その三点、さらに今後補償措置はきちんとやってほしい、こういうことは申し入れておりまして、それは口頭であっても公式の会談において日本側の立場を述べておりますので、日本側の希望するところあるいは意図するところというものは十分アメリカ側に伝わっているというふうに確信しております。
ございません。補償の問題はけさ申し上げました。これは新しく来た問題でございます。 〔理事稲嶺一郎君退席、委員長着席〕
日昇丸の乗組員の事情聴取については現在保安庁でやっておられるというふうに承知しております。実はまだ私たちはその聴取の事情について承知しておりません。まだ文書でもいただいておりません。その日本側の調査が終わった段階、あるいは私たちがそういう海上保安庁の調査について通報を受けた時点においては、やはりアメリカ側に対して、日本側としてはこういうことであるということを当然伝えてアメリカ側の調査の参考に資したいというふうに考えております。ただそれを文書の形でするのか、あるいは口頭の形でするのか、それはいまの段階でまだ決まっておりません。
まだ私たちいただいておりませんので、ちょっといつごろかということをここで申し上げる段階ではございませんですが。
まずその前に、先ほど私が言いました二万五千ドルというのは、これは人に対する補償額でございまして、一人について二万五千ドル、あるいはそれを超える二万五千ドルについては議会に証明を出せば払えると。それから、貨物については百万ドルですけれども、百万ドルを超える分についても議会に証明を出せば行政措置で払える……
貨物については、ということでございます。 それから、それ以上の場合に、不満であれば両当事者の間で今度は訴訟の道がもちろん残されているわけでございます。この場合に、すでに日昇丸の方は弁護士さんを任命されておりますので、日昇丸が訴訟をアメリカの国内法に応じて提起すると、こういうことになっております。
これは海軍当局と申しますか、相手は米国でございます。
私たちまだ正式に確認しておりません。ただ、新聞ではロバート・ウォールという名前が伝えられております。
私、過去の例についてすべて承知しているわけでございませんけれども、やはり海難事件については海上保安庁が責任官庁で管轄権を持っておりますので、これは海上保安庁の方に聞いていただいて、そして必要があれば外務省に知らせていただくというのがやはり行政としてのたてまえではないかという気がいたします。
山田委員の御意見は御意見として十分私たちとして参考にさせていただきたいと思いますけれども、やはり従来からの例もございますし、まあ行政の混乱ということもございますし、外務省としてそれ自身権限を持っていないということもございますので、この点についてはやはり海上保安庁に十分事情を調査していただいて、そのことを私たちに教えていただくと、こういうことで対処していきたいというふうに考えております。
リッチ海軍大佐が十三日に来日いたしまして、第七艦隊の関係者と話をしているということは私たちとしても承知しておりますし、さらに十七日にはグアムに飛んで、またグアムで調査を続けているというふうに了解しております。