これはただいま申し上げた通りの答えを繰り返すことになるわけでございますが、法律案も重要な点において違っておりますけれども、その他多くの部分について相当協議会の希望がいれられておる点もあると思います。ただ事業団というものにつきましては、先ほども触れましたけれども、中央だけの事業団ということには、いささか問題があるのではないかという気もいたします。それから単に契約と申しますか、定款で、単位組合と連合会とが、単位組合の負う通常保険の歩合保険をするというようなことがはたして適当であるかどうか、私もちょっと判断できないのでありますが、当時の議論の結果としては、一応それは経過的に議論があったわけで、それを乗り越えて事業団で二段階制にするという議
