ただいま答弁がありましたとおり、出所後の再犯防止という観点からは、作業、指導という面において、受刑者それぞれの特性に応じ、適した処遇を行うことが大切であることは言うまでもありません。改正案では、受刑者それぞれの問題特性に対応した作業、指導が認められる場合には、受刑者はこれを正当な理由なく拒否してはならないとされているところでもあります。 受刑者個々人の問題性、特性の判断については、それぞれの受刑者の生まれ育ちや生活の環境等が大きく関わってくることからも、相応の専門性、分析力を持つ人や機関というのが行うことが重要であるというふうに考えております。 このことにつきまして、誰がどのように行っていくのか、また、この作業と指導について
