あります。ほかの省の所管、或いは一般の公益事業につきましても、収用法の発動というのは二段に分れておるわけでございまして、一つの事業認定、公益事業の認定、これは補償の解決をできるだけ円滑にしたいという趣意からしまして、公益事業の認定は、これははつきりさしておきたいという趣意からこの収用法の事業認定の措置を活用される例はございますし、又新収用法になつてからもこの事例は非常に殖えて来ております。ただお話のように、この補償の裁決まで持つて行くという事例は、まだそう十分ではないと思うのでありますが、併し収用法全体の傾向としましては、従来の事業認定の数というのが非常に少かつたのです。先ほど申しましたように、強権発動としての収用法の発動はやりたく
