設備の条件、比較等から申しますと、今の河川水路をパイプで通したような場合、事業用水をパイプで通したような場合、パイプ等を中心とした設備の条件から申しますれば、これは同じ範疇に入ると思います。ただ、ここで水道のおのずから目的といたしまして、そのパイプの水を通す一つの目的、これによつておのずから水道であるか否かということが区別されるように思います。
設備の条件、比較等から申しますと、今の河川水路をパイプで通したような場合、事業用水をパイプで通したような場合、パイプ等を中心とした設備の条件から申しますれば、これは同じ範疇に入ると思います。ただ、ここで水道のおのずから目的といたしまして、そのパイプの水を通す一つの目的、これによつておのずから水道であるか否かということが区別されるように思います。
たまたま導管の設備、それに通される水という条件を備え、その水がたまたまこれが飲用に供される。こういう場合を水道というかどうかというお尋ねのように拝聴したのでございますが、さようでございますか。
第二条の第一項本文の字句の解釈論から申しまして、お話のようにこの目的につきましても、飲用以外のその他の日常生活、或いは鉱工業用等という需要の範囲をかなり弾力性を持たしてございますので、そういつた御疑問も起ると思いますが、ただ伺書で、「臨時に施設されたものを除く。」ことにいたしておりますと同時に、二項以下におきましては、それからこの法律の規定する対象である具体的な施設なり、事業なりというものを更にその定義の中からしぼつております。さような関係からいたしまして、第一項の定義だけを中心といたしまして只今お話のような問題が起るかと存じますが、二項以下の定義を通覧して頂きますと、おのずから通常考えられている水道を対象としている実体を明らかにす
先ほど楠本部長から一応厚生省の立場における御意見を述べられたわけでありますが、成るほど覚書の内容を拝見いたしますと、やはり人員の重複配置はできるだけ避けるべしということが内務、厚生覚書の理由の一つに挙げられております。成るほど大きな視野から参りますれば、事務の簡素化と人員の重複配置というものを避けるという考え方につきましては、私どもも率直に考えまして、できるだけそういう配慮は払わなければいけないというふうに考えておるわけであります。簡易水道等の事務内容につきましては、これは私ども先ほど楠本部長からお話のありましたように、これは従来の水道条例の一応対象外ということで取扱いをきめられておるわけであります。水道条例に基く覚書という形になつ
行政事務の内容も時に応じて変化を来して来るようなことでありまして、簡易水道の問題も、これは私ども当時の状況を十分は承知いたしておりません。承知いたしておりませんけれども、いわゆる生活の改善等の目的を主眼点とせられましてこの水道、簡易水道という名目の下にこの行政を運営されて来たわけでありまして、そういう点から実は但書の作られたときと簡易水道のできたときとは、時期的にやはり多少のずれがございます。そういつたような点におきまして今回の一つの水道法案の形においてその最終的なまとめ方をここに政府案として打出した、こういうことであります。そういう点におきまして配慮の上ではやはり土木技術者、衛生技術者、こういうものの重複配置は避けるべし、この点に
ただいま御質問がありました尼崎市の臨海工場地帯におきまする地盤沈下の問題でございますが、御質問の中にございましたように、これが地下水の吸い上げと地盤沈下とが因果関係をなしておるということは、技術的にも大体証明されるような形になつております。すなわち、戦時中から戦後を通じまして、地下水の吸い上げ状況というものを、尼崎市地帯につきまして現在まで調べましたところによりましても、戦時中の工業生産力がきわめて沈滞いたしておりました時代におきましては、ないしは終戦直後の工業生産がまだ十分活発に行われませんような時代におきましては、地盤沈下の現象が一時ストツプしておつたような状況でございますが、その後におきますこの地帯の生産力の回復、それに伴いま
かような地盤沈下を防止する措置としての法律的措置、これは現在の法律では、かような地盤沈下対策としての土地利用の規制を直接に考えているという法律措置はございません。いずれにいたしましても、新しい立法措置に求めなければならぬと思うわけであります。あるいは場合によりますと、地方の自治体の条例等によりまして、一部かような制限を考えておる地域もあるやに聞いておるのでございますが、いずれにしましても、これは地域的な利害関係の問題だけではございませんで、やはりこれは国全体の利害関係に関連することでございますから、制限措置としては、地方の条例等でまかせる、これだけでは私は不十分であるというふうに考えます。そういう観点からいたしまして、やはりこれにつ
地盤沈下の対策として、今お話になりましたような、事後の措置よりも、事前の沈下防止手段ということにむしろ重点を置いて、それに必要な法的規制を設けるべしということは、私が申し上げた通りでございまして、またただいま御指摘になつた通りであります。そこで、これをどういう法的措置をとつたらいいかということでございますが、一つには、工業用水の助成措置の裏づけとして、かような規制措置を法的にとつて行く。助成と規制とを相関連させてとるという、こういう考え方も立ち得ると思います。これは、たとえて申しますれば、工業用水の規制を考える法律措置の中でこの問題を取上げる、こういうことでありますとか、あるいは方向によりましては、さような工業用水だけの問題に限定し
法律上の立法技術上の問題になるわけでございますが、成るほど只今御指摘になりましたように、通常の立法技術といたしましては、本法、施行法、これは同時審議を願うという形になるのが通常の例でございます。併し憲法でありますとか、或いは民法、或いは刑法、或いは刑事訴訟法、こういつたような法規につきまして、詳細に私も従来の例を個別的に当つたわけじやございませんが、さような施行上の配慮を特に必要とするといつたような法規につきましては、施行法を別途検討いたしましてこれに対する経過的規定を定める、これは同時審議ではございませんが、そこに若干の期日、或いは一年とか二年とかいう期日を置きまして本法の施行をきめて行く。その間の経過的措置をそれぞれ只今申上げた
本法において施行期日を別に定めるという法律的な何と言いますか立法例、これはかなりあると存じております。即ち別に法律で以て定めるというか、別途の法律、これが同時審議するかどうかということが一つの問題点であろうというふうに私は考えております。御質問の趣意もそこにあるかと存じます。即ちそうでない場合においてはこの別に定める法律、別の法律というものを改めて別の機会に審議されるということも考えて行かなければならない。そういうことになるのが果していいかどうかという御質問だろうと存じますが、その例等につきましては、これは法制局におきまして立法審議の際にいろいろ議論が出るべきわけでありますが、実は時間の関係でかなり急いだ関係もございまして、私どもの
施行法等の取扱いにつきましては先ほど来楠本部長より申上げておると思いますが、結論的に申上げまして、施行法を別個の規定で定めておる例は、先ほど申上げましたように、刑法とか或いは民法とか、法典として施行にかなりいろいろの手続を要する、こういう法律については、施行法と別個の取扱いにいたし、これについては必ずしも同時提出の原則によらない、こういう建前になつておることを申上げたのであります。従いましてその他の通常の例につきましては、施行法を規則を以て定めるか、或いは別個の法律を以て施行期日を定める内容を持つ別個の法律を出すといたしましても、これは同時提出をするというのが通例であるというふうに私は考えております。併し稀にそういう例がないかという
本件請願の内容になつております岡山市内旭川にかかるべき桜橋の架設改修についての促進をしてもらいたいということでありますが、この内容につきましてはすでに前々から請願以外にも非公式に検討いたしました事情は私ども承知いたしております。 ここに請願の内容にも書いてございますように、今日まで放置されておる理由といたしましては、主な理由は市の財政上の関係、なお国の関係といたしましてはそれらを睨み合しての国の事業として補助対象として取上げるかどうかという問題であります。御承知のようなガソリン税法の裏打ちといたしまして、道路整備五カ年計画等が策定せられております現在からいたしまして、この桜橋の改修につきましても同様の計画の中に一応盛り込むことに
この二千六百四十四号の請願と問題意と思われます請願が過般各般に亘りまして提出されておるように承知いたしております。即ちここに挙げておりますところを拝見いたしましても、二千六百三十四号或いは二千六百四十五号、更には二千六百六十八号、二千六百五十五号等、各般に亘りましてこの請願、陳情がされておるわけであります。 これらの請願の内容から判定いたしますと、先ず起業者の立場といたしましては、できるだけこの補償問題を早急に解決して、電源開発或いはダム工事等の起業を促進するような条件を早く作つて欲しい、こういうことであります。 それから一方は、この犠牲者側の立場といたしましては、当該犠牲町村に、水没になります先ず町村そのものを更生するよう
補償基準を一つの立法化するという問題は、ここでは政令形式を以てということにいたしておりますが、今の御質問は法律形式を以てしたならばどうかということであります。現在でも、先ほど御質問の中にもございましたように、昨年でございましたですか、二十七年と申上げましたのは間違いでございます。二十八年でございます。二十八年におきまして電源開発に伴う補償要綱というものを、これは閣議決定という形式を以ちまして補償基準が決定されておるわけであります。なおその他の公共事業につきましても、建設省所管の部門につきましては、これ又この公共事業の施行に伴う補償要綱というものを、これは建設省の訓令形式を以てこれは一応部内に通達をいたしまして、それに基きまして補償の
只今一つの具体的な例を引かれまして、問題になつている水の水道事業、相互間の水の需給調整といいますか、それに対する国の斡旋なり具体的の方法でございますが、具体的に例の相模川の水を川崎、東京都間にそれぞれ分水する問題につきましては、只今楠本部長からお話がありました通りでございます。この解決方法としての主管官庁がどこであるかという点について御質問がございましたけれども、畢竟するにやはりこれは水道の供給を受ける、水道の利益を受ける側の立場に立つて問題を見ます場合におきましては、建設省でありましようとも厚生省でありましようとも、この合理的な解決に最も適当な役割を果すべき何と申しますか、立場のものがこの解決の衝にできるだけ当るということは、これ
建設省関係の現在の事務の所管関係を申上げます。只今厚生省からもお話がございましたように、この所管事務の限界は、厚生省設置当時におきまする内務、厚生両省の覚書を基本にして実務を担当いたしておるような次第でございます。従いましてそれを受けましていたしております仕事の内容を個別に申しますと、水源の関係、これにつきましては水源の位置、或いは取水の状況、水量の概算といつたようなことが内容になつて参りますが、これは建設省で担当いたしております。ただ、この中におきまする水質の問題、これは厚生省の担当せられるところであると存じております。それから貯水池、浄水池、浄水場、それから圧力の関係、水圧の関係を取扱いますポンプ施設、それから排水路、これにつき
工業用水プロパーの、この施設といたしましては、只今御指摘になりましたように滅菌装置その他については、これは必要がない。かような考え方で立案をせられております。併しながら只今厚生省の楠本部長からお話が、ございましたように、両者共用という施設において使われるという場合においては、やはりその要求せられる、重き要求に従つて条件を満たさなければなりませんので、そういつたような関係から工業用水としてはいわば無駄であるという考えはありましようけれども、共用の一応利点を生かす以上は、滅菌施設を合せて作る、こういう建前になるんじやなかろうかと考えられます。
便宜建設省のほうの関係から申上げさして頂きたいと思います。この法案の基本になりましたのは、厚生大臣からも先ほどお話がございましたように、一応本省の覚書を基礎としまして、なおそれを簡素化し、できるだけ簡素化するという基本線に立つて法案が出されております。従いましてその上から先ほど来御指摘がございましたように、政令事項に委ねてあるという形になつておりますけれども、政令事項の取扱いの基本的な考え方というものは、一応政府部内としてはまとまつた形になつている。こういう考え方に立つているわけであります。そこで従来の覚書とやや変つて、いわゆる簡素化の目的からいたしまして、いわゆる簡素化される問題はどういう事項であるかということになりやしないか。そ
御質問の趣意がよく私も十分のみ込めておりませんが、少くとも中央の官庁の許可主義に依存するということでありますれば、許可審査というものの手続機関を通じませんでは、この事実上水道の事業着手の開始に至らないわけでありますが、その点につきましてはこの法律といたしましては、企業者の届出を以て足りる、届出に対して工事上の必要の変更を要する事項があれば、これは中央官庁長からむしろ働きかけてその変更を命ずることによつて解決してもらいたい、こういう形になつておるわけであります。従来政府の行政事務の簡素化方針というこの一つの手段といたしまして、許可主義を届出主義に改めるというようなことが簡素化の一つの手段として行われておるわけでありますが、今回の法案も
この覚書が当時作られました理由も、恐らくそういつた人員の簡素化、事務の簡素化、即ち人員の簡素化という形を狙つたものと私ども承知いたしております。即ち、水道行政の中の衛生面の取扱い、これは飽くまでその専門家の取扱いに委ねる、土木を中心とした建設面の取扱い、これは飽くまで建設土木の面の専門家に取扱わせる、こういう分野、限界を分けることによりましていわゆる共管の形ではありますが、権限の分界を明かにすることによつて、共管の弊をなくし、併せて人員の重複配置を避ける、こういう考え方を狙つたものと私ども承知いたしております。従いまして、ことの法案ができることによりましても、さような線は私どもの関係としましては貫いて参らなければならないというふうに