先ほど申上げました通り、私どものほうといたしましては、この点につきましては、衛生関係の専門を担当されておるその厚生省の所管は、厚生省系統の都道府県で申しますれば、衛生部門、これらの意見によつてきめて参るという建前から、このほうの専門家を配置しておらないわけであります。
先ほど申上げました通り、私どものほうといたしましては、この点につきましては、衛生関係の専門を担当されておるその厚生省の所管は、厚生省系統の都道府県で申しますれば、衛生部門、これらの意見によつてきめて参るという建前から、このほうの専門家を配置しておらないわけであります。
衛生工学という考え方でありますが、衛生上の目的を達するための工学、これは専門的ないろいろの問題になつて参ると思いますけれども、水道工学という言葉もある。水道工学それ自体は私は衛生工学と大体同じ性格のものであろうというように存じております。という意味合いにおきまして、私どもの先ほど申上げました建設部門を担当しておるという意味で申上げました趣意は、水道工学の専門家を配置いたしておる、こういうことでございます。
建設省といたしましては、簡易上水道の取扱いをいたしておりません。従つてその内容、設計等について私どもの経験もございませんし、それに対する意見も従つてないわけでございます。その点は厚生省からお聞き願いたいと思います。
簡易水道の取扱いにつきましては、それぞれ従来の経験等からいたしまして、率直に申しましてやはり建設省としては従来からこの簡易水道のことには技術的にも関与しておらなかつた。そういう点につきまして或いは先ほど御意見もございましたように、主管問題については全然白紙に返してという形をとられるということも一つの考え方でございますけれども、少くともこの法案におきます政府部内の取扱方としては、現状を尊重しながら、一方においてできるだけこれを簡素化して行く、こういう考え方に立つておりますので、その線からこの権限こ簡易水道の取扱方についてもさような一応考え方をとられることになつたのだと私は思つております。
常識から考えましても、この大規模水道の建設技術を持つているものが、簡易水道の建設技術については全然これはできない、能力がない、こういうことはないだろうと私もそう考えております。併し権限の取扱の問題につきましては、これは先ほど申上げましたような意味で、この法案の一応考え方としてはとられるということを申上げております。
先般の本委員会の御審議の際に答弁を保留いたしておりました事項につきまして御説明を申上げたいと思います。 保留いたしました問題は三点あつたかと存じます。 先ずその第一の問題でございますが、御質問の要旨は、立体換地方式における換地に相当する建築物の価格と、いわゆる従前の宅地と認められる土地の価格との関係、それから来る当事者に対する、即ち受益者に対する清算方法という問題をどういうふうに考えるかという点でございます。条文といたしましては九十三条乃至九十四条に関連する問題たと存じます。これに対する私どもの考え方でありますが、御承知のように換地方式におきましては換地の価格と従前の宅地の価格とは相ひとしいことを原則としております。その差額
大体私どもの関係におきましては、これは住宅局その他とも相談いたして考えておるわけでございますが、坪当り二万八千円から三万円というものを大体考えておるわけであります。
過小宅地における立体換地方式は、これは政府の考えている一つの土地区画整理を中心とした仕事のやり方でありますが、それと絡み合せる耐火建築助成の方法、これも一つの都市不燃化の対策から取上げられている一つの問題であります。これ又都市計画上の要請に基くものでもございます。さような都市計画上の必要性から二重の要請として出て来る問題、これが絡み合いました場合にどちらを優先するかということになれば、常識上の問題ではありますけれども、おのずからこれは要請の強いいわゆる耐火建築助成、それから宅地の立体化ということと絡み合せることを先ず以て解決すべきだ、こういうふうに考えておるわけであります。
これは先ほど御質問がありまして保留をいたしました問題点の一つになつておるわけでありまして、私どもの考え方を別途申上げさせて頂きたいと、かように考えておつたのでありますが、即ち条文といたしましては九十三条の五項でございますか、いわゆる耐火構造方式を立体換地の場合における建築物の条件としては要請をいたしておるわけでありますが、それに対しまして更にいま一段の方法といたしまして、かような耐火構造方式の建造物を仮に許すといたしまして、その場合の過小宅地方式は木造建築方式の場合の過小宅地方式と趣きを異にすべきであるという御意見でありまして、誠にその通りであろうというふうに私どもも考えております。ただ立体換地方式をこの法案として取上げましたことは
もう一つの問題でございますが、非防火地域における九十三条五項の適用の問題でございます。即ちこの耐火構造方式を立体換地方式においては建築物の条件といたしておりますけれども、御質問の趣意は、非防火地域において耐火構造方式まで求めるのはその権利者に対する一つの権利侵害と申しますか、不当の規制ではないかという御趣意のようでございますが、成るほど法律的な強制力といたしましては、この九十三条の五項のない限りは、防火地域に本建築、いわゆる耐火構造方式に限るということになるわけであります。併しながら先ほど申上げました通りに、耐火建築方式を仮に求めておるといたしましても、この規定の運用からいたしまして、やはり耐火構浩方式、木建築方式と宅地の価格、建築
百二十二条におきまして建設大臣が、各事業計画の認可或いは事業計画に定められる設計の認可をそれぞれ建設大臣が所管するわけでありますが、御質問にありましたように、地元の意見というものをこれは尊重する建前をとる、趣意は飽くまで土地の権利者の権利に重大な関係があるという点を中心に考えておるわけであります。そういう意味からいたしまして、土地の権利者の大多数のものがその意見の反映といたしまして地元の意見を提出されるならば、これに対して尊重しなければならんということは当然であろうと思います。ただ併しそれならば認可の必要はないではないかということに結局はなるのでありまして、その点が建設大臣の考えておる認可の基準なるものは、やはり都市計画事業の基本で
この法案の御審議を頂きまして、制定公布せられました以上は、これに基きます政令等をできるだけ速かに立案、公布することにいたしまして、大体それらの所要の期間を一応予定いたしまして、おおむね十月にはこの法律を完全施行するという形にいたしたいと、かように考えておる次第であります。
組合施行、それから公共団体施行、これは五年間の猶予でございまして、その他の行政庁施行につきましては即刻切替える、こういうことになつております。
大体御趣意の通り運用して参りたいと存じております。勿論これは運用の問題でありまして、法律上の根拠に基き、旧法時代の法律上の措置、これについてまで手を触れるということは、法律の上からいたしまして如何かと存じますけれども、そういう問題の許す範囲内におきましてはこの新法の精神によつてできるだけ運用して参りたい、かように考えておる次第であります。
この点は前も御質問があつたかと存じますけれども、選挙権、被選挙権の取扱の上におきまして、この法案に規定されております一定の公共団体の理事者或いは公共団体の議員、これに対しての選挙権或いは被選挙権の制限を、制約するということは、これは逆にできないであろうと存じております。そういう点からいたしまして、これはむしろ当該当事者の自制と選挙権者のこれに対する監視、委員会の運営の監視ということに待つて、さような不適正が行われないようにということを保障して参るより方法はないというふうに考えております。
ちよつと質問の御趣意が……。
勿論新法に漸次移行するように指導して参りたいというふうに考えております。
土地区画整理法の法律化をしましてまで規定をして行くということは、勿論法律の目的にございますように、市街地の健全化ということを狙つているわけでありまして、個人施行の場合でありましても、この法律に基く以上は市街地の健全化の方向でこの土地区画整理事業を行なつてもらいたい、こういう趣旨であります。 そこで只今御指摘になりました大島土地或いはその他の土地会社がやる区画整理或いは土地の分譲、これが健全な市街地化の目的と相反するという場合にどういうふうに取扱うかということでありますが、これは只今鶴海課長からも申上げましたように、根本は都市計画の決定の線に沿つて仕事をやつているかどうかということであります、都市計画の区域内における取扱いといたし
大島土地が都市計画事業をやつておるということにはならんと思います。少くとも都市計画事業をやるからには、これは公共団体でなければ、原則としてはやれない建前になつている。で都市計画事業を個人、民間でやる場合には、それは特許事業としてやるということに法律上なつております。で大島土地の現在やつておる仕事の実態がそういう意味において都市計画事業であるとは私ども考えておりません。考えておりませんから、従つてそれに対する都市計画法上の監暦というものもいたすことはないわけであります。で、それが現在の法律の、都市計画法上のつまりもぐりとして、そういう都市計画事業の実態に相当するものでありながら、これをもぐつてやつているということがあれば、これに対しま
現在の都市計画法の上での都市計画或いは都市計画事業、これについては坪数の上での一つの基準というものは出しておりません。