一〇%、一三%の場合の所要調整減税領ということでしょうか。
一〇%、一三%の場合の所要調整減税領ということでしょうか。
ビールの税収額でございますが、四十七年度の課税見込みで申し上げますと、三千六百五十三億円という税収になっております。それからビール会社の決算状況等につきましては、後日資料で提出さしていただきます。
ただいま印紙の最高額は一万円ということになってございます。どういう種類の印紙をどういうふうにして出すかということにつきましては、郵政省のほうで印紙の売りさばき状況等を勘案して計画を立てていただくということになっておるわけでございます。 なお、最高額どの程度の印紙までが印紙として可能かという問題につきましては、やはりあまり金額の高い印紙になりますと、それの保管管理等の問題もございまして、非常に高い金額の印紙を発行するということは適当ではないという感じがいたすわけでございます。
特にいま新税をどうこうするというようなことを考えているという事実はございません。で、当面、道路財源充実について税の面からどういうふうなことがあり得るかという点につきましては、先ほど藤仲主計官のほうから申し上げましたように、一つは揮発油税、これは現在全部、全額が道路財源と規定されております。これは三十九年以来税率が据え置かれているというような事情もございまして、特に道路財源という面を離れても、目的税としてもそろそろ検討の時期にきているということが言えるかと思います。 それからもう一つ、道路財源に特定はされておりませんが、実質的に相当部分が道路財源にいっているという意味で自動車重量税というものがございます。この自動車重量税の税率を引
現在の段階で特に道路についての新税という構想はまだございません。ただ、これから昭和四十九年度の予算編成までに道路財源について検討するということになっておりますので、いずれにしてもこれからの問題ということであろうかと思います。
まあ、増税するかしないか、あるいはどの程度するかというような問題は全般の財政収支とからむ問題でございます。したがって、四十九年度予算の編成にからんで、そちらのほうの問題もきまってくるということではなかろうかと思います。で、いまの段階で、必ず増税するとか、あるいはどの程度の幅で増税するというようなところまでは検討はいっておらぬというのが現状でございます。
印紙税の場合は、普通の税目と違いまして、税の納府は税務署等が関与しない状況で行なわれ、取引者間相互で印紙を購入して、課税文書に添付して、相手方に渡すということでもって納税が完結すると。税務署は、もし調査の必要があれば、事後に、当該文書を調査するというようなことになっておりますので、特に、印紙の場合は、偽造、変造、模造というようなことには神経を使ったんだろうと思います。そういうような関係で、従来、省令で取り締まっておりましたものを、新憲法の公布によって、罰則の伴う規則等は、すべて法律でなければいかぬということになりましたので、当然のこととして、そのまま法律に移行させたというのが実情であろうかと思います。 違反の事例等につきましては
先生のおっしゃるとおりだろうと思います。
印紙犯罪処罰法は所管が警察のほうの所管でございます。これは行使の目的をもって偽造ないし変造するということでございますから、それを行使する目的が全然ないということがはっきり立証されるようなケースですと、おそらく該当しないということになるんではないかと思います。
万国博につきましては先生御指摘のとおり、特別に立法をいたしまして、中の催しものについては入場税は取らない。これはいろいろ条件がございましたけれども、そういう条件に合致するものについては入場税は取らないという措置を講じたわけでございます。今度の海洋博については、まだどういう催しものがなされるのか、その辺が具体的にはっきりしておりませんので、いまの段階で直ちに入場税を取るとか取らないとか、はっきりしたことをお答えするわけにはまいらないわけでございますが、もちろん、この海洋博の趣旨が国際条約に基づく博覧会ということで、万国博と同じものでございますので、催しもの等の具体化に伴いまして、積極的に考えていきたいと思っております。
催しもの等が万国博と同じような性格のものである限りにおきましては、万国博と同様に考えていきたいと思っております。
現在、国際線に課税しないというのは、二国間条約等で相互に課税しないということになっておるわけでございますが、たとえば、日本航空に対しても課税できないかということになりますと、これは、課税しようと思えば、条約上の制約はないということであろうかと思います。ただ、消費税といいますか、それの性格論からいきますと、およそ国内で消費されるそういうことをつかまえて、それを課税対象とするというのが消費税でございまして、したがって、国境の外で消費されるものに対しては、本来消費税といろのは課さないというのが一般的な考え方でございます。こういう一般的な考え方が基礎になりまして、それが国際慣行となり、それがまた、法律上二国間条約というような姿で一般化してお
もちろん飛行場から国境線、領海線を越えるまでの期間というのはあるわけでございますが、これは、その間着陸したり、あるいは国内の経済活動といいますか、国内のお客さんとか貨物を運ぶということじゃございませんので、空港を飛び立つときから、これは外国に向けて出るということになるわけでございます。これは輸出その他すべて同じでございまして、そういうものに対しては国内の消費税は課さないというのが一応消費税の原則になっておるということであろうかと思います。 それから、先ほど運輸省のほうからも答弁がございましたように、国際線は国際線として、たとえば着陸料でございますと、国内線よりはかなり高い着陸料が取られるというようなことになっておりまして、一乗客
御承知のとおり、現在は租税特別措置法によりまして、航空機の燃料は免税ということになっております。この免税措置は、昭和二十七年以来ずっといままで継続してまいったわけでございます。この免税措置がこの年度末で切れるわけでございまして、その切れる際に、一体これにどういう税をかけるべきかということになったわけでございます。その際の考え方といたしまして、一応現在免税になっておりますのは揮発油税でございます。揮発油税の税率というのは、御承知のとおりキロリットル当たり二万八千七百円の税が現在課されております。したがいまして、単純に免税措置を打ち切った場合は、この二万八千七百円という税金がかかってくるということになるわけでございますが、この税率は、実
空港整備第二次五カ年計画は、つい先ごろ閣議できめられたわけでございますが、この改定第二次五カ年計画によりますと、総事業規模五千六百億円。その五千六百億円の財源調達が、先ほど来の着陸料その他の自己財源、あるいは一般会計からの繰り入れ、起債等々でございますが、いろいろやりくりいたしましても、なおかつ六百億をこえる程度の財源がどうしても足りないということでございまして、一応、今回の燃料税は、その財源不足を埋めるという観点からこの一万三千円という税率を考えたわけでございます。したがいまして、この五カ年計画は昭和五十年度まで続くわけでございますが、少なくとも五十年度まではこの一万三千円という税率でいくということになろうかと思います。五十年を経
道路のほうの揮発油税も、御承知のように、もっとぐっと低い段階から、だんだん整備計画の充実とともに税率が引き上げられて、現在二万八千七百円というところまで来ているわけでございます。空港のほうに関しましても、一般財源がどの程度入れられるかとか、あるいは起債等にどの程度たよるかというようなこと、あるいは空港の自己財源というものがどのくらい見込まれるかというような、そういう収入面の見込みと、それからまた整備計画をどの程度充実していかなければならないかという歳出面の観点を見合わせつつ、もちろんこの燃料税につきましても、どの程度の税率が適当であるかという見直しは、現在の整備計画の終わる前といえども必要に応じてやっていきたいというふうに考えており
もちろん、自衛隊の空港周辺の騒音も、民間空港周辺の騒音も、住民にとっては全く同じでありまして、同じレベルでやっていくのが本来の姿であろうかと思います。今回、この燃料税法案を国会に御審議をお願いいたしておりますのも、民間空港関連の整備を促進したい、そのためにはやはり安定的な財源が最も望ましいという考え方から実はお願いしておる次第でございます。
予算をつけるほうではございませんので、的確にお答えがいたしかねるわけでございますが、今回の第二次五カ年計画、これは四十六年度からすでにスタートしておるわけでございますが、当初騒音対策につきましては二百億計上しておりましたのを、今回の改定によりまして四百十億というふうに倍増いたしておるわけでございます。もちろん、まだこれで十分ということではございませんが、そういう努力をしておるということを御了承いただきたいと思います。
主税局の税制第二課長です。
局長は大蔵委員会のほうへ……。