後藤内閣府副大臣にお伺いしたいんですが、今回の基本法の改正ではこの点はどういう形で反映をされているんでしょうか。この点をお伺いしたいと思います。
後藤内閣府副大臣にお伺いしたいんですが、今回の基本法の改正ではこの点はどういう形で反映をされているんでしょうか。この点をお伺いしたいと思います。
次に、東日本大震災では全国各地からドクターヘリが被災地支援に活躍をしたわけでありますが、日本航空医学会は東日本大震災時のドクターヘリの活動を調査、検証をしまして、解決すべき重要な課題として航空法上の規制の改善を求めています。 私も昨年の十月六日の東日本大震災復興特別委員会でこの問題を取り上げまして、大震災時などの緊急時には、ドクターヘリが人命救助のために、消防機関等からの依頼、通報を待つことなく迅速に出動できるように、航空法施行規則第百七十六条を改正し、消防防災ヘリなどと同様に必要に応じて空港以外の場所でも離着陸できるように改正すべきと主張をしました。 その後の検討状況につきまして、国土交通省、厚生労働省に伺いたいと思います
今回のドクターヘリの出動は緊急災害対策本部が発足する前に出動したわけで、事後に緊急災害対策本部から指示をしたということで、合法といいますか、法に従ったものというふうに解釈されましたけれども、今回、東日本大震災の検証でそういう課題ができ上がってきたわけでありまして、今後、そういう特例ではなくて、きちんとした法整備をすることが必要だと考えております。 東日本大震災で復興とか災害対策に御尽力されている平野大臣から、これを進めていただきたいという決意を、応援をしていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。
よろしくお願いします。 質問を終わります。
公明党の渡辺孝男でございます。 本日は、福島県が予定している新たな医療費助成制度、子育て支援策としての十八歳以下の県民の医療費無料化に対する国の支援等につきまして質問をさせていただきたいと思います。 最初に、地方自治体が医療保険制度で定められている被保険者の負担割合を独自に軽減する事業を行っている場合には、これに関連する国民健康保険に対する国庫負担金を減額するというような措置が行われているわけであります。 ところで、福島復興再生特別法案の修正審議の中では、国が財政支援を行う県民健康管理基金を活用して福島県が独自に行う十八歳以下の子供の医療費無料化事業については、野田総理も支援を明言をされました。言わば国が支援をするという
これは本当に有り難いことでありまして、福島県の自治体が新たに十八歳以下の子供さんの医療費を無料化しようということで追加的に財源を投じるわけでありまして、そのことによって逆に国庫の負担、国庫の財政支援が少なくなってしまうということでは非常に問題が生じますので、今回の対応を心から有り難く思っていると、県民の皆様そういうふうに感じていると思います。 そこで、ただ、この事業がどれくらい必要に応じて長期化するのか分からない。できれば、多くの子供さんが福島に戻って安心して生活できるようにするための環境整備ということではやはり長期間にわたって財政を確保することが必要になると思うんですが、この点に関しまして、これまでは国の方がそのための財政支援
まだまだ福島県の県民の皆様、お子様を育てている皆様、放射線の被曝ということを心配をされておりまして、県外で生活をされておられる方もいらっしゃいます。そういう意味で、福島県そのものの環境が落ち着いてきて戻れる、その場合にも特別な配慮で、放射線と関係のない医療の問題で、直には絡まない問題でありますけれども、医療費が無料に、十八歳以下が無料化されるということは大変、戻るに当たっても、また県内で生活するに当たっても良い環境状況といいますか、子育ての環境状況が整えられるということでありまして、これは復興庁としましてもしっかり支援をしていただきたいと、そのように思います。 次に、関連するわけでございますけれども、子育て世代の負担を軽減する施
多くの財源を必要とするということでありますけれども、やはり少子高齢化が進む日本の中で子育て支援をしっかりやっていくということにおきましては、先ほどのそういう推計値も踏まえながら、財源を確保しながら、しっかり推進をするということが私は大事だというふうに思っております。 この点に関しまして、小宮山厚生労働大臣にお伺いをしたいと思います。
ありがとうございました。
公明党の渡辺孝男でございます。 地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律案につきまして、関連しまして質問をさせていただきたいと思います。 本法案につきましては、障害者団体の中から、政府は当基本合意文書や骨格提言も十分に反映していない、あるいは、二〇〇九年の政権政策として民主党が訴えていた、障害者自立支援法を廃止し新たに障害者総合福祉法、仮称を制定するとした内容にも背くものとの批判が出ているわけであります。 本法案は、自立支援法訴訟基本合意文書や総合福祉部会の骨格提言などをどのように反映して作られたのか、また閣議決定されたのか、小宮山厚生労働大臣にお伺いをしたいと思い
公明党としましては、閣議決定された本法案はやはり障害者の皆様の求めていたものとは違うものがあるだろうということで、本法案につきましては、できるだけ修正を加えるところはしっかり加えていこうということで衆議院の方で努力をしてきたわけであります。 例えば、我が公明党としましては、障害者の心身の状態を十分に反映し、必要な支援の度合いを総合的に示す障害者支援区分に修正をする、そして知的障害、そしてまた精神障害などの実態を踏まえたものにするようにしていこう、そういうことで附則に配慮規定を追加しました。また、法律施行までの間、支援の必要度を判断する一次審査の関係者に研修を実施していただきまして、それぞれの障害の特性を的確に判断できるようにする
先日、秋田の方で中途の聴覚障害者の方とお話をする機会がございましたけれども、コミュニケーション等がやはり課題があるということで、耳マークですかね、きちんと行政の方とかあるいは公共の交通機関等にしっかり相談をできる窓口の表示である耳マークをしっかり整えてほしいというお話がありましたが、まだまだ地域ではこの耳マークにつきましても十分な周知といいますか、周知されておらないというところもあるし、また、そういう公の機関ですと、元はちゃんと設置されていたのが何らかの理由でその設置がなくなってしまったというようなお話もあって、再度そういう聴覚障害の方々につきましてもそういうきちんと相談できる窓口が分かるようにしていただきたいと。また、周囲の皆様も
箕面市の市長さんは、自分たちがやっているような事業を国としてモデル事業として展開をしていただいて、そこでどういう効果が現れるのか、また改善すべき点はどういうことなのか、そういうものが分かるような、そういう事業をモデル事業としてやっていただければ有り難いというような御意見もいただいておりますので、その点も御考慮いただきたいと思います。 次に、障害者自立支援法の改定項目の一つである障害者の範囲拡大についてお伺いをしたいと思います。 難病が今回障害者の範疇に入ってくるということになりますけれども、治療が確立していない疾病その他の特殊な疾病で政令で定めるものというのは具体的にどのような範囲の疾病を考えているのか。例えば、小児慢性特定
小児慢性特定疾患に関しましては、やはり十八歳、場合によっては二十歳までの患者さん、患者さんというか疾患の方々に対して医療費の助成等が行われているわけでありますけれども、その年齢を超えると一般の方々と同じような医療費負担になってくると。もちろん、ほかの条件があれば様々な医療費の支援というのは当然あるわけでありまして、一般の難病の範囲の中に入ってくればそれはそれとして支援はあるわけでありますけれども、一応区切りとして小児、長くても二十歳までということでありますが、今の経済状況等を考えますと、二十歳過ぎてそういう自立をする場合に、仕事をして給与を得てそういう長く続く病気の治療をしていくというのは大変厳しい状況ではないかということで、この小
その小児慢性特定疾患も含めて難病対策、しっかりいいものをつくっていくということでございますけれども、いつごろできるのかまだ定かでないということで、小児慢性特定疾患の方々はどんどん毎年二十歳過ぎていくということでありまして、本格的な難病の対策というものが実施されるまでの間にタイムラグがある、時間が掛かるということであれば、場合によっては、二十歳までのところを、十歳ぐらい上になっても、三十歳ぐらいまで小児慢性特定疾患と同じような医療費助成ということも考えなければいけないのではないかと、そのように私は思っているわけでありますけれども、そういう場合にどの程度支援のための財源が必要なのか、この点に関しまして西村厚生労働副大臣にお伺いをしたいと
類似の別な事業でやるということになるのではないかと考えますけれども、こういうことも念頭に置きながら対策を進めていかなければならないと、そのように考えています。 次の質問でございますけれども、軽度外傷性脳損傷の方々がおられまして、軽い脳損傷だから障害は起こらないだろうということを普通は考えてしまいますけれども、心身の障害が起こる場合も当然あるわけでありまして、日本ではまだまだ軽度外傷性脳損傷の疾患概念や定義、あるいはそれに基づく診断基準や治療ガイドライン等が定まっておらないということで様々な問題が起こっているわけであります。 厚生労働省の方でも、研究班の方でこれに関係する研究をしていただいたということで、この結果につきまして簡
時間もちょっと過ぎておりますので。 この軽度外傷性脳損傷でありますけれども、日本ではなかなかまだその対策が進んでいないということでありまして、今回の研究で、画像上異常所見がなくても、きちんとした診断基準、高次脳機能障害であればそういう診断基準があればきちんと診断ができると、画像所見がなくても、そういうことが分かってまいりましたので、この軽度外傷性脳損傷にしても、定義とか診断基準等をしっかり定めていただいて、対策を進めていただいて、そういう障害者に対しても支援を強化をしていただきたいと思います。 大臣、一言、この件に関しましてお答えをいただければと思います。
ありがとうございました。
公明党の渡辺孝男でございます。 今回の平成二十四年の五月六日に茨城県のつくば市などで大きな被害をもたらしました竜巻災害等に関連をしまして質問をさせていただきたいと思います。 まず、質問に先立ちまして、この度の災害で犠牲になられた方々に対して心から御冥福をお祈り申し上げるとともに、被災された皆様方に心よりお見舞いを申し上げたいと思います。 それでは、質問に入らせていただきますが、先ほども委員の中で質問がございましたけれども、今回の竜巻災害からの復興に東日本大震災で大変評価が高い中小企業等グループ補助金等の支援策を活用できないかと、そういう質問でございます。 まず、東日本大震災の復興支援の一つとして、地域経済の中核を形成
今お話ありましたとおり、大変大きな支援策ということで、東日本大震災で被災を受けたそういう中小企業等は大変この事業に期待をしておったわけでございますけれども、今回の竜巻被害を受けた地域も東日本大震災で地震の被災等を受けておりまして、中には地域的に少しダブるようなところもありますけれども、このグループ補助金を受ける地域に入っているところもあるわけですね。 先ほども、つくば市の北条商店街のお話出ましたけれども、あの地域もグループ補助金を受けている地域の中に入っているということでありまして、全く関連がないというわけではないと。復興しようとして頑張っているときにたまたまこういう竜巻被害に遭ってしまったということで、このグループ補助金等を何