重ねてお尋ねいたしますけれども、当然社会保険や何かも均等に適用されるということで準備されていると思いますが、そのように理解してよろしいでしょうか。
重ねてお尋ねいたしますけれども、当然社会保険や何かも均等に適用されるということで準備されていると思いますが、そのように理解してよろしいでしょうか。
関連いたしまして、外国人の目から見ると日本の労働市場というのは大変閉鎖的で、外国人労働者が働くなどということはなかなかあり得ないことだ。しかし、ベトナム難民の例は一つ新しいケースだと思うのですけれども、人権規約を批准いたしますと、今後ともやがてはそういうことにも門戸を開いていかなければならぬのではあるまいかというふうに思いますけれども、労働大臣、将来に向かってのお考えはいかがお持ちでいらっしゃいましょう。
それなりの推移があって厳しい条件が付され、門戸が閉ざされている。これを将来はやはり考えていかなければ、先ほどのお話ではありませんけれども、日本はエゴイストというふうに国際的にも指弾を受ける、そういう一つの大きな理由にもなりますので、ぜひぜひ前向きに検討をしていただきたいと思います。 関連いたしまして、そういう条件が厳しいものですから、海外からたとえば技術研修生というような形でもってそういう方々がかなり日本に来ていらっしゃる。まあ賃金は、研修生ですからさておくといたしまして、たとえば作業場において日本人の労働者と同じ条件のもとで仕事をしているわけですね。危険も同じなんです。ところが、労災保険であるとかあるいは健康保険というものは適
民間産業の場合はいかがでございますか。
その点についてもやはり不満が起こっているところでもございます。これは一遍にすぐぱっと直せるものならば直していただきたいと思いますが、人権規約というものを私どもが受け入れるということは、やはりそういうようなところにも細かな配慮をしていく、そういうことを意味するのだろうと思いますので、労働大臣のこれからの善処方をぜひぜひお願いしたいと思います。 次に、A規約の中でわが国が留保をつけた項目の中に「同盟罷業をする権利。」これは八条の一の(d)項であります、これに留保がついている。これは私ちょっと不思議に思うのですけれども、これだけを見ますと、「ただし、この権利は、各国の法律に従って行使されることとを条件とする。」こういうふうになっており
いまのお話を聞きましても、公企体の問題ばかりを頭に置いて物を言っていらっしゃるわけです。ところがここに書いてあるのは、「同盟罷業をする権利。」ということに留保がつけられたという形になっておりますね。これはやはり国際的に見ると大変にとんでもないことをしているのではないかという誤解を逆に受けるのじゃないでしょうか。しかも、そこにはわざわざとただし書きまでしてこの八条というのはできているわけでございます。ですから私はあえてお尋ねしたわけで、何かそこら辺の説明は、あなたの方では公企体のことばかり言っておられるけれども、労働者の持つ基本権そのものに留保がつけられたというふうに誤解を受けることにはなりませんか。
どうもこの点は納得がよくいかないのです。たとえばこの説明書の方、外務省の方でお出しになった説明書の方にはこの「規約の批准の時に我が国の国内法令により同盟罷業をする権利が与えられている部門についてはこの限りでない旨をあわせて明らかにする。」となっております。ここら辺が本当に国際的に明らかにされておればいいけれども、日本国内向けだけに明らかにしておられたのではこれは大変な誤解を受けることになります。そこら辺、今度は外務省側の方でどのようにお考えでございますか。これは一体だれに明らかにされたのですか。
これはもちろん国際的に明らかにされたというふうに理解してよろしいですね。——わかりました。 それから、ついででございますので労働大臣にぜひお尋ねしたいのです。 公企体の基本問題、この意見書が昨年六月に出されましたね。公労法の体制が崩壊していると私は思います。違法ストが頻発して国民生活あるいは国民経済に大変に被害を及ぼしている、これをどう改善するかということなんです。一つは、やはりスト禁止を実効あらしめるために、罰則等の抑制措置を強化するという方法もあるでしょう。あるいはまた、一定の法規制のもとにスト権を付与するという方向が出てくる。これはやはり選択の問題だと思うのです。私は、これは一定の規制のもとに、公企体の場合は公益性の限
私は二十分程度の時間をいただいて立たせてもらいましたので、先に進ませていただこうと思います。 主として外務大臣の方になるかと思いますが、A規約とB規約の違いでございますね。いままでも明らかにされているように、A規約は国家が個人に対して与えるべき保護を内容としている、したがってそこには漸進性、こういうものが配慮されている。それに対してB規約の方は、公権力の行使から個人を守る、しかもこれは即時的確保である、いますぐにでも確保せぬといかぬものだ、したがってそこには留保というようなことであるとかあるいは漸進性というのはない、そういうふうに理解をしております。 ところがこのB規約の方の四十一条、これの規定によりますと、日本はいま宣言を
いまの十カ国の宣言、十カ国のうちにはECのメーンメンバーがみんな入っていますね。そして近ごろ、先ほどお話も出ましたけれども、ECのレポートの中に日本人の働き中毒病であるとかウサギ小屋のようなところに住んでいるとか、こういう問題が指摘されている。いままだそれは単なるレポートみたいなものに載っかっている段階だからよろしいけれども、そういうところからだんだんと厳しい批判が出てくる根拠にもなってくるのではあるまいかというようなことを憂慮しながらこれをお尋ねをしているわけであります。 それからまた、せっかく人権規約を私どもは受け入れる、そしてまたみずから進んでこれを完備していこうというようなことで、意気込みを持って臨もうとしているけれども
そうすると、やはりいまのお話を聞きますと、やがて宣言をされるという方針でいかれるというふうに理解をいたしますが……。
大臣だけの御答弁を聞いていると、大変前向きに宣言の方へ踏み切られるかのごとく思いましたが、ちょっといままた耳打ちがあったら後退をされたような発言にもなりました。私はその点で、大臣、やはりこの辺は思い切ってみずから範を示すということで、日本の評価も上がるわけでございます。そういう意味では前向きに取り組んでいただきたい、これを要望しておきたいと思います。 最後に一点だけ、人権委員会がこれからできることになっております。十八カ国によって構成される。日本はこれに立候補されますか、その準備はしておられるわけでございますか。
Bの方です。
ありがとうございました。
このたびの交渉は大変厳しいものだったようでございますが、その中で交渉に当たられました関係各位の御努力にまず敬意を表したいと思います。ただ、これからのことを考えますと、何か心配がいろいろ出てまいります。 第一番目に、今回の漁獲枠の決定の根拠になる資源状態、これなんかはソ連が一方的に判断するだけで、何か日本側の方に何にも決定権がないのではあるまいかと思って、今後の交渉というものは、来年度になるとますます大変だろうという心配を私は持ちます。その点はいかがでございましょうか。
それからさらに、私も心配なことばかり言って申しわけありませんが、漁業協定、これを読んでみますと、資源の確保ということと、それから合理的利用ということは言ってありますが、実際にこれから魚を双方でとっていくのだというところが出てこない。しかも、はっきりと今回の交渉に先立って向こうの次官の方からは、原則は沖取りの禁止である、こういうふうなことを言っている。そうすると、ことしも恩恵的に許されたけれども、来年は原則が適用されるのではないか、あるいはいろいろな規制が、ことしは豊漁年であったけれども、来年が不漁ということになりますと、その原則はますます強化されてくるという懸念を持ちますけれども、この沖取りというものが許されている根拠というのは一体
いま大臣はこれは既得権だというお言葉を使われました。これは大変大事なところだろうと思うのです。二百海里時代になった、あるいはまた海洋法会議の中で母川国主義というものが定着しつつある。にもかかわらず、われわれの方は既得権という観点からこの沖取りというものを要求していく。ところが、それに対してソ連側の方は、ことしのサケ・マス沖取りを認めた理由として、日本業界の再編成が進んでいないからだ、こういう言い方をしていますね。そうすると、これはわれわれの既得権というのを、向こう側は何かとても恩恵的な態度で臨んできている。ここら辺の問題は、大臣はどのように今後の見通しを持っておられますか。
このところは今後大変大事な問題になってくるのではあるまいかと私は思うのですね。つまり日本側は既得権だと言い、それからソ連側の方は、業界の再編成が進んでいないから気の毒に、だから当面沖取りを許しましょう、その中で結局妥協の方式がいわゆるコンペンセーション、日本向けには協力費、そういうような処理方法が生まれてくる根拠になってくるのではあるまいか。そうしますと、大臣、大臣がお出しになった漁業白書の中には構造転換が急務であるということをおっしゃっておられます。そうですね。そうするならば、将来のサケ・マス沖取りの問題は構造転換の中でとらえていかないといけないし、来年度は相当抜本的な見直しの姿勢でもって臨まなければならないのではないかと私は思い
私は、いま大臣がおっしゃったように、確かにサケ・マスのわが国沿岸での漁獲量は昨年で五万トンにもなりましたし、もうはっきりと北洋の方を上回っているわけですね。それからまた魚価の値上がり、高騰が予想されるということになると、米国、カナダ、そういうところからのサケ・マスの輸入というものもふえてくるでしょう。たしか昨年の場合は、四万九千トンぐらい入っているようでございます。そういうようなことになっていくと、これは業界の方々大変苦労しておられるのはよくわかるのですけれども、膨大な協力費なるものまで払いながら、そしてこういう厳しい交渉の中でぎりぎりまで、出航直前まで心臓を痛めるような状態に置いておくというような交渉の仕方は、これはちょっと考え直
私はやっぱり日ソ間の漁業の分野において漁業の協力関係をどうつくっていくのか、たとえばその関連で、昨年の日ソ漁業共同事業のプロジェクトというものが五件たしか調印直前までいって、たしか煮詰まっていたはずでございますが、それが全然その後進展をしていない。何か延期になったりたなざらしになっている。そういうところから取り組んでいくことが必要じゃないだろうか。この問題についての現状はいかがでございますか。御存じでしたら……。