さらに、付表の三十のところに「麻薬、大麻、向精神薬」というようなのがあります。私もよく知りませんけれども、アメリカでは各州によってそれに対する対処の仕方、日本における取り扱い方、これは違うように思いますが、そういうケースは出てまいりませんでしょうか、ここら辺をお尋ねいたします。
さらに、付表の三十のところに「麻薬、大麻、向精神薬」というようなのがあります。私もよく知りませんけれども、アメリカでは各州によってそれに対する対処の仕方、日本における取り扱い方、これは違うように思いますが、そういうケースは出てまいりませんでしょうか、ここら辺をお尋ねいたします。
支障がないということですね。 さて、それではこの付表の二十七、二十八というのはハイジャックを対象としたものだ。そしてまた、この説明文を読みますと、いろいろ背景にはあったけれども、本条約がつくられたというのは昭和五十年のクアラルンプール事件というものがあったことがきっかけの一つであるということが書いてございます。 そこでお尋ねをいたしますが、ハイジャックというのは一体どういうふうに考えたらよろしいのか。たとえばクアラルンプール事件のときリビアの方に犯人たちは行っております。そうすると、リビアの方ではこのハイジャッカーというような犯罪人を政治犯と見ているんでしょうかどうでしょうか、まずそこら辺ちょっとお尋ねをしておきたいと思いま
いや、実は私はクアラルンプール事件が起こったときの衆議院での議事録、やりとりをいろいろ見てまいりました。そうするとその中に、これは後に起こったあのダッカ・ハイジャック事件の超法規的、緊急避難的、これの前例を開いた法治国家として大変重要な問題であったと同時に、大変重要な問題提起をしたのではないかと私は思うのです。その論議が当然真剣に行われたのですけれども、そのときにこんなことはもはや二度と起こしてはならない、起こさせない、国際的にもあらゆるいろいろな努力をしてこれをなくさせていくということを政府の方でも言っておられる。ただし、いま村田さんが答弁されたように、何かリビアの方に対する態度というのは大変その当時からしてあいまいでございました
いまの点でもう一遍お確かめいたしますが、いま局長さん御答弁いただいたのは、これはクアラルンプール事件の際のケースでございますか。
そうしますと、クアラルンプールの事件の際のことを、どのようなその後対処をされたのか、経過を御説明、御報告いただきたいと思います。
いまのそれは政府間の交渉によって行われたわけですね。そうですね。——そうしますと、これはもう一遍ちょっともとに返りますけれども、ここには犯人引き渡しの条約はない。そういうわけですが、どういう根拠に基づいて先方では犯人を送り返したわけでしょう。引き渡したわけでしょうか。 これは、先般来説明を聞いていたら、アメリカのような国あるいは民主主義の制度が発達している国、そういうところとは犯罪人引渡し条約を結ぶけれども、それ以外のところは、たとえばいまおっしゃったような国々というのは対象外になっているように説明がございました。そういうふうに向こうも、折衝すれば犯人を引き渡すような国、私はそういうところと本来引渡し条約なんかを結ぶ可能性も出て
そこでもう一度お尋ねいたします。 ダッカの事件、あのときのケースでは、先ほどもお話がございましたアルジェリア政府は犯人の引き渡しに応じられない、そういう態度であった。日本政府側として、それはどのような向こう側の政府の見解に基づくものであるのか、ここら辺については御答弁いただけませんでしょうか。
実は昭和五十二年の十一月には、国会でこの問題を契機に決議もされておりますね。その中でこう言っております。各国に対して積極的に協力体制整備を求めるために努力する。それから、幾つか言ってありますけれども、第二に、逃亡犯罪人引渡し条約の締結国を拡大するのだ。三番目に、これは今日までのハイジャック関係犯人についてはあくまでも追及し、逮捕し、引き渡し等に全力を尽くして必ず成果を期すべきである。こういう決議まで行っておられるのですね。その後、それではアルジェリアのそのような態度に対しましてどのような行動を行っておられますでしょうか。日本政府としての今日までの働きかけ、再度御説明をいただきたいと思います。
それではちょっと別の観点からお聞きしますけれども、現在日本国籍を持つ者で他国において逮捕されたり拘置されている者、ちょっとハイジャッカーだけに限ってみましょう、それは何か調べはございますか。
ぜひ一遍調べて教えていただきたいと思います。 たとえば岡本公三、これはハイジャッカーではなかったけれども、しかしハイジャッカーの目的の一つに頻繁に出てまいります。また先般のように、サダト・ベギンの平和交渉ぶち壊しみたいなことにもなってしまうきっかけにもなっている。現在はたしか、四十八年の警察白書によれば、イスラエルにおいて逮捕されて終身刑に処せられているというふうになっておりますが、それは事実ですね。現在服役中である。これもやはり他国においてそういう犯罪人、ハイジャッカーに類する赤軍派のグループの一人がそういうようなケースで置かれている。これは日本政府として引き渡しを要求すべきものなんですか、どうなんですか。一般の国民の立場に立
そうすると、一般的なお答えだったものですから何ともとらえようがないのですが、適正な裁判ができる場合には、日本でやった方がいい場合には、引き渡しを求める。現在の場合、岡本公三のケースの場合は、イスラエルで服役中であり、その裁判なりその他は公平に公正に行われたというふうに判断して、向こうに任せているというふうに見てもいいわけですか。
時間がありませんから、一つだけ最後にお尋ねをしておきます。 これまた起こってはならないけれども、またハイジャッカーがそのような行為を行った、そして岡本公三の釈放要求を日本政府に対してやってきた、そういう要求を突きつけてきたといったようなケースが万が一あったような場合、これは日本政府としてどういう態度をとられますか。イスラエルに引き渡し、釈放を要求されるわけでございましょうか。大変仮定の問題で恐縮ですけれども、あり得ないとは言えないことでございますので、あえてお尋ねをいたしておきます。
大変仮定の問題でややこしいことをお聞きいたしました。 先ほどお話がありました、ハイジャッカーに限らず、今後引き渡しを要求すべき日本国籍の犯罪人、こういうような調査がありましたら、ぜひお教えをいただきたい、これを要望いたしまして、私の質問を終わります。ありがとうございました。
私は、いまジュネーブで開かれている海洋法会議を中心に二、三お尋ねをいたしたいと思います。 まず第一番目に外務大臣にお尋ねいたしますけれども、今回の海洋法会議に臨む外務大臣の姿勢、お考え方、ここら辺をちょっと聞かしていただきたいのでございます。どういうふうにこの会議をいま位置づけておられますか。日本の前途あるいは海洋法会議、五年越しにやってまいりましたが、そういう五年間の経緯を踏まえまして、今回の会議に対しての評価、意義づけというものをどのようにごらんになっておられますでしょうか、お尋ねをいたします。
お願いします。
いま御説明いただいたように、私は、日本だけでなく国際的な政治の重要な問題として、これからの海洋の新秩序というものはどうあるべきか、これをめぐって国際政治が展開されていく重要な段階にある国際海洋法会議であると思います。そしてまたその中身であると思います。私は時間の関係で、多岐にわたっている問題のうち、一番深刻な南北間の対立をもたらしている深海底資源、マンガン団塊、マンガンノジュールの開発方式、こういうような問題に焦点を置いて御意見をお伺いしたいなといま思っております。 もし、深海海底資源の開発方式について南北間で分裂、対立の状態が続いて合意に達し得られなかったといった場合にどういう状態が起こると想定されますですか、これについてお伺
私は、無秩序にもなっていくであろうという非常に憂慮される状態、そういう中だからこそ今回四十名にも上る大代表団を出された、日本として取り組む姿勢よくわかるのですが、非公式統合草案がすでに提出されている。いまの深海海底資源の開発方式につきましても、草案の中では、国際機関の権利が優先する、私企業の権利が厳しく抑え込まれているということが、大体南側の意見を盛り込んだ形になっておりまして、こういうものが草案として提出されている。日本政府及び代表団としてどのような態度で臨んでおられますか。この草案に対しては賛成でございますか、反対でございますか。
そうすると、日本代表としては非公式統合草案に対しては反対であるということですね。もう一遍確認をいたします。
それではその問題、ちょっと角度を変えてお聞きいたしますけれども、この海洋法会議が始まるに先立って、アメリカの方は場合によっては海洋法会議から脱退も辞せずあるいはまた単独立法を国内において進めている、こういう動きがあります。すでに下院にはそれがかかっているやに聞いております。こういった動きに対しては外務省はどのようにお考えでございますか。
それでは重ねてお聞きいたしますが、二月の七日、八日、ニューヨークにおいては、アメリカの企業、ケネコット社、カナダのインコ社あるいは日本の三菱グループですか、八カ国、十一社が集まっております。そして独自に深海底開発の条約づくりをやるというような意見が大勢を占めたというふうなことも報道されております。さらには、現在ジュネーブで会議中なんですけれども、これらの民間企業の方が国際的な集まりを持ちまして、ジュネーブの海洋法会議と並行して協議を続けておりますね。こういったことに対してはどのようにお考えになっておりますか。外務省の意見をちょっとお聞かせいただきたいのです。