今度は漁業水域に関する暫定措置法の問題についてお尋ねをしたいと思います。 北方四島周辺水域にこの暫定措置法を適用する。これに関連いたしまして、政令で刑法、刑事訴訟法等が考慮されているようでありますけれども、その適用は一体可能なんでしょうか、ここら辺お尋ねをいたします。
今度は漁業水域に関する暫定措置法の問題についてお尋ねをしたいと思います。 北方四島周辺水域にこの暫定措置法を適用する。これに関連いたしまして、政令で刑法、刑事訴訟法等が考慮されているようでありますけれども、その適用は一体可能なんでしょうか、ここら辺お尋ねをいたします。
わが国の取り締まりの方式というのはどのように考えておられるのか、そこら辺をお尋ねしたいという気持ちで質問をしているわけでありますが、刑法が適用されるとするならば、当然また体刑も含むことになるというふうに解釈してよろしゅうございますか。
そうしますと、拿捕して抑留なんということは日本側からはないということでございますね。そのように解釈してもいいわけですね。
ソ連漁船を拿捕し、乗組員を抑留するというようなことはあり得ないと……。
次いで私は、今回の日ソ漁業協定で、ソ連側かわが国の入漁水域、これを具体的に七カ所に指定してきておりますけれども、ソ日協定ではわが国の二百海里水域内でソ連が操業し得る水域、こういったものを具体的に指定するお考えでございますか。農林大臣、どのようなお考えでございます。
次いで、大変今回の日ソ漁業協定によって打撃を受け、大きな被害もこうむっている、そういう事態にある漁業者及びそこに働く人たち、この人たちの補償及び将来の職業の転換、あるいは広く日本の漁業そのものの構造的な転換も図らなければならない、この問題についてお尋ねをしたいと思います。 昨日も農林大臣、非常に積極的、意欲的なお話がございました。万全の措置をとって補償をする、さらにはまた日本漁業の方向についても見直しをやらなければならない、私はぜひともそういう意欲を持って取り組んでいただきたいと思います。そうでないとだんだん手おくれになってしまう。 そこでお尋ねをいたしますか、私は率直に言いまして、政府の方で万全の措置と言っておられるけれど
いま補償の問題一つ取り上げてみましても、大変積極的なお話がございました。また、総理大臣初め皆さん閣僚の方からも万全の措置を講じたという言葉が出てくるのですが、たとえば農林大臣は、六月三日の本会議で雇用調整給付金制度の活用というような問題も言っておられます。あるいは石田労相の方は、漁業離職者の臨時措置法、こういった問題を関係各省において協議したいと言っておられる。それから、労働省の関係者にいろいろ聞いてみましても、現行法でいいではないか、こういうようなことも言っておられる。何か方針がまだちっとも固まってない。万全の措置というのが何か口先だけ、かけ声だけになって、具体的な煮詰めた方向というものが打ち出されていないという点、非常に不安を覚
その点で農林大臣に特に一つ要望をさしていただきたいと思うのです。 漁業者の補償あるいは漁業の方向転換の問題、こういったことはよく論じられておりますけれども、実は、そういう業種の中で働いている人たち、特に海の関係で働いている人たちは、陸上の労働者と違いまして大変特殊な条件のもとに置かれております。たとえば船に乗って仕事をしている人は、保険の問題なんかでも状態が違っておりますので、こういった点も含んでの配慮をしていただきたい。 特にこの間、私ちょっと気になりました。それは、大臣が答弁をしておられて、それが新聞にも大きく出ておりました。見出しは大手資本の漁業に対する補償はしない、一見大変りっぱな言葉ではありますけれども、実を言うと
その点、農林大臣に重ねて御配慮をと思いますのは、先ほども申し上げましたように漁業従業者、これは非常に特殊な条件の状態に置かれております。したがいまして、普通の保険法やら何かではカバーできないのです。それから失業保険なんかもないのです。ですから、そういう点で漁業従業者に対しては臨時措置法的なものをひとつ考慮していただきたい、これを要望をさせていただきます。 次いで外務大臣にお尋ねをいたしたいと思います。余りだくさんの質問ではございませんので、ぜひお願いをいたします。 私は大変原則的な問題に返ってお尋ねをいたしたいと思います。いままで議論をしておりまして北方領土、特に北方の四島の返還は自明の理と私ども思っておりますし、そういうふ
私、実を言いますと、ソ連側がどのような法的な理論をもって現在の歯舞、色丹、国後、択捉、この占有を正当化しているのであろうか、それをやはりいつでも論破する論理がこちらの方にもないといけないと思いますので実はお尋ねしているわけであります。たとえば、いま歯舞、色丹は日本の固有の領土である。国後、択捉の方は、これはそうしますと、日本が放棄した千島の一部であり、いわば無主である、主人公がいない、それをソ連が占領して、先占し占有したというふうに解釈してよろしいのでしょうか。無主物先占の法理によるソ連の領土権の取得である、こういうふうに解釈してよろしいのか、あるいはまた最終処理は、これは日本は放棄したけれども、連合国にゆだねられているから、私ども
それでは条約局長、ソ連が現在これを占有しているという状態は、これはどのように御理解をされておられますか。
そうすると、不法な占拠ということは、これは常にこちらの方で主張し、キャンペーンもしないといけませんね。そうすると、どのような今度はソ連側の方が解釈をしているのか、もう一度聞かしていただきたいと思います。ソ連側は、日本側の不法であるというものに対して、反論はどのようにしておりますか。
これはカイロ宣言とかポツダム宣言ではなくて、ヤルタ協定でございますね。
その問題について、外務省側の見ておられるソ連の論拠、これはわかりました。 次いで私、外務大臣にお尋ねをしたいと思いますのは、いま日ソ交渉の協定の内容を審議している、そしてまたソ日協定の交渉がこれから始まろうとしている、その中で日中平和条約締結の機運がにわかに高まったかに私は感じます。しかも、伝えられるところによりますと、政府は覇権条項を本文の中に入れて平和条約締結の用意ありというふうにも腹を固めたと報じられておりますけれども、本当でしょうか。外務大臣、そこら辺をお聞かせいただきたいと思います。
実は大臣、本来なら、本当に日ソ漁業交渉とそれから日中交渉というのは全然別のものでございましょう。しかし、今日のアジアの情勢、極東情勢の中では、米中の接近の問題であるとか、あるいは米ソのデタントの進行の状態であるとか、これは大変に重要な要素でございますし、私は、経済問題である漁業の問題とも大変にまた関連が出てくる問題であろうと思います。それだけにこれがいいとか悪いとか言っているのではございません。日中の平和条約の締結というものが本当にいま政府の方で方針があるならば、それで急ごうとしておられるならば、それはやはりそういった環境の政治情勢、こういうものに影響がもたらされるであろうという観点からお尋ねしているわけでございまして、いまおっしゃ
実は日中の問題といいますのは、日ソと同様にやはり大事な日本のこれからの将来を決定する大きな問題でもございます。しかも国会の方はこの数日をもって終わろうとしている。そういう中で二つの国、ソ連、中国との問題が出てきているし、また出そうになっている。これは私どもとして無関心ではおられないわけでございまして、ひとつこれからのまだ残された国会の期日もありますので、その間に政府の方としてもはっきりしたことを出していただきたい。そうでないと何か煙だけに私どもは巻かれているような感じにもなってしまいますので、そしてまたそれか日本の将来を誤るようなものになっては困りますので、ぜひ事実を早目に教えていただき、そしてそれをみんなで率直に協議する、そして日
初めに、外務大臣に一点だけ日ソ漁業交渉につきまして御質問をさせていただきたいと思います。 外務大臣、率直に、いままでの話し合いとそれからまた暫定協定の案文をお読みになりまして、領土問題は本当に日本の主張が貫かれたというふうにお考えになりますか。実を言いますと、たとえば第一条でソ連側の主張を日本側がのんだという形になっており、第二条において大変不明確であり、かろうじて第八条のところでいろいろな解釈ができるような玉虫色というような形になっている。全体として本当に日本の主張というものが盛り込まれたのかということに大変に不安感がありますし、疑義が出てまいります。そういう点、私は外務大臣の率直なお感じをひとつ聞かしていただきたいと思うので
外務大臣、いま私、提案をいたしましたけれども、やっぱり国会の決議をこれにつけよう、あるいは関連して発表しようという点についてはいかがでございましょう。
それでは次に、在韓米軍の撤退問題それとアジア全域の安全保障の問題、こういったものの関連につきましてお尋ねをしたいと思います。 昨日から在韓米軍の撤退に関する米韓両国の協議、これが進められているわけでありますが、日本側の方でいま予想しておられる、どの程度の削減の規模あるいはまたその時期、こういったことについてのお考えをひとつ知らせていただきたいと思います。
いまおっしゃったハビブ次官あるいはブラウン統合参謀本部議長、この来日、そして日本政府当局との話し合い、協議という、これは日程は決まっておりますか。