それからもう一つ、通産大臣に私確認をしておきたいのです。 公団法の附帯決議のところに、「国際紛争のおそれがある地域の探鉱事業に対する石油開発公団の投融資については、これを行わないこと。」という事項がついております。当然この地域というのは大変紛争の多いところでもあります。したがいまして、公団の投融資というのは韓国政府、先ほどの公団法によりますと私企業ではいけないけれども、政府が要請をしたとき、これに対して投融資をするという道が開かれております。しかしこの附帯決議によれば、国際紛争のおそれがある地域に該当するわけだから、たとえば韓国政府からこのような要請があった場合には、これには融資はしない、こういう理解をしていてよろしゅうございま
