総理に、もう一遍その点で確認させていただきたいと思うのです。 いまアメリカの措置に対して解除ということを働きかける、この点は総理、それでよろしいですか。その際に日本国としてやるのですか、それとも西側との協調あるいは結束の中でアメリカを説得するというやり方でおやりになるのですか。
総理に、もう一遍その点で確認させていただきたいと思うのです。 いまアメリカの措置に対して解除ということを働きかける、この点は総理、それでよろしいですか。その際に日本国としてやるのですか、それとも西側との協調あるいは結束の中でアメリカを説得するというやり方でおやりになるのですか。
時間が大変少なくなりましたので、はしょって前に行かしていただきます。 特に、私は、国連軍縮特別総会に出られました総理に、いろいろとお尋ねしたいと思っておりました。それは、わが国の平和戦略という観点から、核軍縮の問題あるいは国連の平和維持機能についてでございます。しかし、時間の関係で余りございませんので、一、二だけお聞かせをいただきたいと思います。 それは、わが国の平和戦略の中に総理も位置づけておられると思いますけれども、対外経済協力の問題についてであります。特にODAの問題についてでございます。政府は、ODAの中期目標というのを決めて、いわゆる五年倍増の方針を打ち出しておりました。ところが、計画の初年度に、一九八一年のODA
下がったのを調べてみますと、特に世界銀行だとか国際金融機関に向けての出資、これが四〇%近くも落ち込んでおるのですね。これはそこに主なる原因があったと思います。 そこで、大蔵大臣、ちょっと私はお伺いしたいのですけれども、これはどうなんでしょうか。第二世銀なんかに対して開発途上国の寄せる期待というのは非常に大きい。当初から政府としても、国際開発金融機関に対しては要請があった場合積極的に対応するということを言っておりました。大蔵大臣、いかがでございます。今後も国際金融機関に対する援助というようなものは積極的に進めていくんだという姿勢でおられますか。
大蔵大臣の言われるのもわかります。しかし、いまも申し上げましたように、日本は当初から積極的にそのようなものに対応していくんだということを言っておりました。また総理も、先般のベルサイユ・サミットにおいては、南北問題についての積極的な発言がございました。そのように聞いております。また、国連の軍縮総会におきましても同じような趣旨の発言をしておられる。また、帰途ブラジルその他の国に寄られた際にも、新聞その他で私が見ている範囲内では、大変わが国の協力に対する期待が強いというようなものがあったはずでございます。 いかがでございますか、この政府開発援助の拡充というのは、これはやはりわが国の最重要事項の一つだ。そういう観点から、五十八年度の予算
時間がどんどんなくなりましたので、またはしょっていきますが、国連で総理がお話しされました平和三原則、まことに私はりっぱなものだったと思います。そしてまた、演説そのものも格調の高いものでございました。 ただ問題は、一、二、三とおっしゃった中の一つ、国連の平和維持機能に対して、それを強化するとおっしゃいましたが、具体的にはどのようなものを構想し、おっしゃったのでございましょうか。たとえば、いまレバノン、そういうところであのような事態であります。国連においてのあの演説の中で、私は心を痛めていると総理はおっしゃっておられます。そうしますと、たとえば、あそこに平和監視団というようなものを形成する。いまどうもこれが機能しなくなってしまったの
時間が参りましたので、これをもってやめさせていただきます。 どうもありがとうございました。
それでは質問をさせていただきたいと思いますが、その前に、先ほどは本会議場におきまして渡辺武三さんに大変御丁重なる御弔辞をいただきましてありがとうございました。謹んでお礼を申し上げます。 三条約それから国内における実施についての法案、これを審議さしていただく前に、一、二お聞きしておきたいと思います。 一つは国連憲章でございますが、国連憲章をよく読んでみますと核兵器に一音半句触れられておらないわけでございます。憲章というものの性格からいって、今日の時点から見るならば当然それが盛り込まれていいのではないかと考えます、素人考えでありますが。今日の国連憲章起草に際してその問題が考慮されなかったのはいかなる理由があったのでございましょう
国連憲章の改定はたしか十八章だと思いますが、もはや国連の中においても大変重要な位置を占めるわが国でございます。ですから、わが国が発議し他の国に働きかけ、国連憲章の改正という問題をいろいろな角度からいま論議しなければならぬ。国連憲章そのものについてはたくさん問題点がございます。その中でも特に、先ほど触れましたように、核軍縮については平和へのイニシアチブということで、日本政府としては少なくともそのような方法で働きかけを開始される必要性があるやに私は思うのですが、いかがでございましょう。それについて日本政府としての御見解はどのようなものでございましょうか。
いまの御説明、さらに突っ込んでいろいろお聞きしたいとは思います。ただ、当初国連ができた時点においては確かに原子爆弾そのものもアメリカの独占物でした。しかし、その後ソ連も持つようになり、しかもそれが拡散していく、そういった拡散の危険性が今日において大きく存在しているというようなことを考えるときに、いま申し上げたような国連憲章の中にも盛り込んでいくということのイニシアチブをとっていく何らかの準備があってしかるべきだ、少なくともその点は準備はしていかれるべきではなかろうかと思っておりますが、この点はまた別個お時間をいただいて論議をさせていただこうと思います。 次にお聞きしたいのは、限定核戦争ということについてでございます。 世界の
さらにちょっとその点について御認識をお伺いしたいと思います。 いまおっしゃったのは、抑止力としては認められる、しかしながら限定核戦争というものは存在しない、その存在しないと考えられる理由はどこにございますか。たとえばいまの国際戦略研究所の年次報告の中では、これは実際にどのように核戦争を限定するかという軍事ドクトリンについて米ソ間に共通の基盤ができておらないから、だから限定核戦争というものはあり得ない、あるいはまた核戦争を技術的にコントロールしていく指揮であるとか管理、通信あるいは情報、そういったシステムが、恐らく一発ぽんとやってしまったら機能しなくなるだろうというような理由が根拠になっているやに聞いております。いま国連局長はどの
以上のようなお考え方、私それなりに理解をいたします。それを踏まえまして、外務大臣、いかがでございましょうか。レーガン大統領が、ついせんだってでございました、六月末までに戦略核兵器の削減交渉を開始したい旨明らかにしておられます。その見通しについてどのようなものがございましょう。あるいはまた外務大臣としてどのようにお考えでございましょうか、御所見をいただきたいと思います。
外務大臣、積極的に評価される、そしてまたいまおっしゃったように、米ソの首脳会談についても期待を持っておられる旨御意思の表明がありました。とすると、希望、期待を表明するだけではなくて、何らかの形で米ソ首脳会談が実現するように、私は日本政府としても積極的に推進役を買うべきではあるまいかと思いますが、それについて何らかの具体的なお考えはお持ちでいらっしゃいましょうか。
外務大臣に後ほどもう一、二だけ御質問をさせていただきたいと思いますが、その前に、細菌兵器、生物兵器、それと環境改変技術の軍事資料、この問題について質問をさせていただきたいと思います。 細菌・毒素兵器ということについて、生物・化学兵器、これを一括して禁止すべきであるという意見があった。だけれども、これは切り離しをして、つまり化学兵器を切り離して生物兵器、細菌兵器の方だけがいまここに出てきている。これはどうして切り離しがされたんでしょうか。本来なら一緒であるべきだと思いますけれども、これはなぜなのか、この点をまず聞かしてください。
一、二関連してまた聞かせてもらいたいのですが、この条約は賛成百十、反対なし、棄権一。フランスが棄権している。なぜだろうか、ここら辺を聞かせていただきたい。それから同時に、この条約の作成は昭和四十七年、効力発生昭和五十年。ことしは五十七年、何かずいぶん時間がかかっているように思います。それは一体なぜなのか、関連してお聞かせください。
わが国でおくれたのは今度はどういう理由があったのでしょうか。ずいぶん時間がかかっております。
細菌兵器、生物兵器というのが最近において、近ごろにおいて使用されたりあるいは事故が起こったりというふうな事例はあるのでしょうか、ございましたでしょうか。
全然ないですね。私、どこかで、近所の国のようでありますが、細菌兵器の事故があったというようなことをちょっと聞いたことがありますが、それは本当にないですな。
これは、検証する方法がない。どこかでひそかにもしつくっていたとする、また、そこで事故が起こったとする、そうした場合に後の祭りでは大変でございます。そういうことを防ぐための生物兵器禁止の条約であるはずだと思うのですけれども、罰則だとか何かというものはどういうことになるのですか。この条約が批准されるその後において罰則というものがあるのでしょうか、どうでしょうか。
時間の点で、残念ながら、その問題もうちょっと聞きたいのですけれども、次に移ります。 たとえば環境改変技術の軍事的使用禁止、こういうことなんですけれども、これの中身ももうちょっと知りたいのですが、一つだけ御質問しますけれども、これは賛成が九十六カ国で反対が八カ国あって、棄権が三十カ国もあって、しかも反対、棄権、そこら辺においてはなかなか有力な国、ここにおいてもフランスが、あるいはニュージーランド、アルゼンチン、そういうところが棄権しているというような事例がございます。この環境改変技術の軍事的使用というものに対してお聞きしますけれども、なぜこんなにたくさん反対があり、それから棄権があったんでしょうか。
わかりました。時間の関係で次にまた進みます。それから、お答えは国連局長ばかりでなくていいですよ、どうぞほかの方にもお答えをいただきたいと思いますから。 次にもう一つ、過度に傷害を与え又は無差別に効果を及ぼすことがあると認められる通常兵器の使用の禁止又は制限に関する条約についてお尋ねをします。 私、これを一番最後に持ってきたのは、いままでの二つのものと、生物兵器だとか環境改変技術の軍事使用だとかいうものと本質的にどうも性格を異にする条約ではないのだろうか、言うなれば、これは私は素人ですからわかりませんが、いま取り上げているものは、これは一種の陸戦法規あるいは戦争法規の一つにすぎないのだというふうに理解してよろしいですね。これは