そうしますと、これはどういうふうに理解したらよろしいのでしょうか。わが国は一九四九年八月十二日のジュネーブ諸条約、いわゆる四条約、これは加入しておりますね。そしてその後に、昭和五十二年六月に採択されている追加議定書I、これは未締結ですね。なぜだか、ちょっと不思議に思うのです。なぜならば、この追加議定書というのは、ジュネーブ諸条約の作成後の軍事技術だとかその発達あるいは武力紛争の態様が変化してくる、それにかんがみて諸条約、四つの条約の補完としてつくられたもののはずです。ですから、非常に重要なはずだ。にもかかわらずこれが未締結、大変片手落ちなものではなかったかと思います。その点まず聞かせてください。
