それは日本坂だけにつけられるわけでございますか。高速道路上にある各トンネルに同じような装置をしていくということでございますか。
それは日本坂だけにつけられるわけでございますか。高速道路上にある各トンネルに同じような装置をしていくということでございますか。
実はAクラスといわれた日本坂トンネルの防災施設についてすらこの間のような惨事が生じたわけでございます。場当たり的に今回日本坂の問題についてだけはつくる、他のトンネルはこれからだ、検討の対象ぐらいにしかなっておらぬということじゃ、これはちょっと不安感が残ってまいります。その点で、早急に各トンネルについても以上のような装置をつくるべきだと思いますけれども、いかがでございます。
それから、いろいろ防災装置がついていた日本坂トンネルでございましたが、化学消火剤といいますか、そういうものが自動的に作動して使われるというような装置はございましたか。
そこら辺はちょっと認識がずれているのではないかと私は思うのです。いま、軽油なりガソリンなり、さらにはもっと燃えやすいもの、そういうものを積載して走っている、それが現在の高速道路だと思います。東名道路だと思います。そういうところにスプリンクラー方式の散水くらいで火が消えるとお考えでございましたか。化学消火剤的なものを大量に投下しなければ実際にガソリンなんかが燃えておるというのは簡単に消えるとは思いませんけれども、その点はいかがでございましょう。
消防庁の方で消火に当たられた際には、どういうようなものを使って消火作業をされましたか。やはり水でございますか。
いまお話がありましたように、化学消防車も出動された。私は、いまのそういう高速道路上の、しかも爆発物みたいなものがどんどん走っているところでの消火作業というものは、それが前提だと思うのですね。その点で、スプリンクラーみたいな形のもので消火が可能であると考えていたとすれば、これは公団側の大変な消火対策の初歩的ミス、こういうことも言えると思いますが、いかがでございましょう。
大臣ここにいらっしゃいますが、先ほどから、トンネル内の防災基準というものは昭和四十二年の基準がある、それを見直すんだとおっしゃいましたけれども、いま公団側の説明もありました。ガソリンであるとかあるいはまた危険な可燃物がいまどんどん走っている東名でございますけれども、そういうことについての対策でございますね、これはどういうふうな基準を新たにつくればいいとお考えでございましょう。
さらに、これは初期の消火というものが成功しなかったということから非常に悲惨な事故にまで拡大したと思います。その際に、私は、これは二度とあってはならぬことでございますので、そういう意味でいろいろお尋ねしたいと思うのでありますけれども、消防の方が駆けつける、駆けつけても、先ほどからのお話にもありますように、静岡口から入っていこうとする、もうそこはすでに大変渋滞している、むしろ焼津口から入っていって消火に当たったらあるいは人命も数名の方はよけいに救われるという事態もできたかもわからぬと思うのです。そういう点で、消防が駆けつけるという時間の点でも大変おくれをとった、こういうところにも大きな問題があろうと思いますが、そこで巻き込まれていた車と
私は、いま調査中であるということでございますから、瑕疵があったというふうに断定はしておりませんが、しかしながら、先ほどからのお話を聞いておりますと、こうすればもっと効果的であった、こうした方がいい、だから消火栓も二百メーター置きにつくろうとしておられるし、あるいはF字形の標識もつくろうとしておられる。ということは、いままでの対策がまだまだ十分でなかったということをお認めになるのではないかと思いますが、その点はいかがでございましょう。
私は実はこの事故を知りましたときに大変心配になってまいりました。それは地震災害の防災対策強化地域にも指定されているあの東海道の一帯でございます。それだけに予想されないいろいろな事態が来るかもわからない。防災というものは無限の対策をしなければならぬと思いますけれども、いままでの基準以上のことをやっていたではちょっと済まないので、ここで私は補償責任を云々するために言っているのではなくして、今後起こらないようにどうしたらいいかということから、いろいろな基準をいままで決めてあるでしょうけれども、その基準ではもう間尺に合わなくなってきている、こういう問題を率直におっしゃっていただきたいし、当然やはり国を挙げてそういうものに対策を講じなければな
これはある新聞の記事でございましたけれども、昨年度一年間に事故などで高速道路が閉鎖された件数が三百九十八回という数字が挙がっておりました。これは真偽のほどはよくわかりません。それから、一回の平均が四時間二十六分であるというような数字も挙がっておりました。本当でございましょうか。実は産業上においても大変重大な影響を与える問題であろうと私は思います。いかがお考えでございましょう。その件数は別といたしまして、産業上に非常に大きな影響を与える。 と同時に、もう一つ、ドライバーが大変いらいらしてしまう、こういうような心理的な影響も大きくもたらすのではないかと私は思いますが、その点いかがお考えでございましょう。
確かにドライバーのマナーの問題も重要でございましょう。しかしながら、私は公団の責任者の方々はいわばそういうような常識的なあるいは基礎的な数字みたいなもの、そういったものは常に踏まえておいて発言をしていただきたいと思うのです。 実際問題として、私はよく走らせてもらっておりますが、乗っていて大変にいらいらいたします。こういういらいらというものは心理的に大変大きな事故を招く遠因になり近因になるのではあるまいかということをいつも懸念いたしております。しかもここで問題になってくるのは、公団では料金をお取りになっていらっしゃる。料金というものは一体どんな性格を持っているものだろうかというところで一つ私はお聞きしたいと思うのです。料金を取って
営業行為のものではない、税金の一種である、そうするとタックスペイヤーといたしまして当然それを徴収しておられる方に対してはいろいろな義務づけを要求したりあるいは責任を要請するということは起こってくることでございます。ドライバーの安全の確保に対して全力を尽くすというのは当然起こってくるというふうに考えますけれども、どなたにお聞きしましょう、いまの局長さん、いかがお考えでございましょうか。道路公団が安全確保に全力を尽くすという義務は当然そこに生じてくるのではあるまいか、その点はいかがでございましょうか。
大変上手に、またよくわからないようにお答えになりますものですから質問の続けようがございませんけれども、ともかく今度は、義務づけの問題は別といたしまして、今回もあそこで不通になった状態が生じた。そうすると迂回路を通っていく、そうすると途中下車をするということになりますね。ところが途中下車をしてこのトンネルの先の方からまた焼津の方に上っていった、下り線の場合。そうすると西宮まで東京から行くといたしますと、これは料金が七百円高くなるのですね。鉄道の場合だったら途中下車は許されると思うのですけれども、高速道路の上では途中下車したら料金が高くなる。しかもこれは先ほどもいろいろお話が出ているように、ああいう事故である。料金の問題に限定してお聞き
どうもこれは消費者に対する大変不親切な御答弁だと思いますが、私は時間がなくなりましたから要望だけしておきます。ここら辺の合理的な解決策も検討すべきだろうと思いますよ。総裁、ぜひ頼みますね。 それから、時間がなくなりましたのでいろいろお聞きしたいのをカットいたしますが、先ほどの問題にちょっと返ります。いまお隣にいらっしゃる前田先生の方から紙を差し入れていただきまして、それによるとタンクローリーは三千リッターないしは四千リッター、危険物積載の車は高速道路の通行を禁止しているのではないのか、こういうことをメモしていただきました。実際に高速道路の上でそのような大変な爆発物が走っているということでございますので、さらにトンネルを点検してい
それでは、時間が参りましたので終わります。ありがとうございました。
本条約に関連いたしまして、第三次国連海洋法会議第八会期の中で、第三委員会だと思いますけれども、海洋汚染防止に関してどのような審議が行われていたのか、また進捗状況と本条約との関係というのはどういう形で出てくるのか、そこら辺をまず御説明いただきたいと思います。
いまお話がありました大陸棚の問題でございますけれども、この管轄権の問題で大陸棚の定義そのものが変更される可能性があるやに聞いておりますけれども、これについてはいかがでございましょうか。
大陸棚のそういう定義も変わってくる、そうすると、特に大陸棚の問題が出てまいりますのは、海底鉱物資源の探査及び開発ということに非常に関連が出てくると思います。本条約の第三条のところでございますが、(a)、(b)、(c)とありまして(c)のところで「海底鉱物資源の探査及び開発並びにこれらに関連して行われる沖合における加工から直接又は間接に生ずる廃棄物その他の物の処分は、この条約の適用を受けない。」こういうふうになっております。石油開発というようなものも当然海底鉱物資源の中に入るわけでありますが、往々にして出てくるのは、海洋汚染というのは投棄物だけではなくてそういうふうな海底油田開発なんかの場合の石油の噴出であるとかいろいろな問題も出てく
関連してもう一つお尋ねをしておきたいと思います。 同じく海底鉱物資源の探査、開発の場合に問題になってくるのにマンガン団塊の問題があろうと思います。マンガン団塊は採取の場合も、予想されるところでは、たとえばサクション方式もありましょうしバケット方式もあるでありましょう。しかしかなり汚染させるのではなかろうかという懸念があるのですけれども、これも条約の適用外だ。特にマンガンノジュールなんかの場合は、マンガンのほかにいろいろな希少元素も入っている、コバルトなんかもある。海上でそれを加工する工作船がすでに建造されている国もあるやに聞いております。そういった問題に対しては、これは規制を受けないということになるわけでございますか。