私たちのつくりました基準を農水省で判断をされまして、具体的に登録申請が出てきているものをもってそれに当たるかどうかの判断を農林水産省の方でやられておるわけでございます。
私たちのつくりました基準を農水省で判断をされまして、具体的に登録申請が出てきているものをもってそれに当たるかどうかの判断を農林水産省の方でやられておるわけでございます。
農林水産省任せと申しますか、もともと農薬の話でございまして、基本的には生産から流通、それからそれの使用にわたりまして農林水産省が基本的に所管をしておる作業、仕事でございます。その中の登録保留基準という部分だけを環境庁が所管をしておりますが、それは農薬がこの世の中に出ていくときに、環境なり人の健康の確保という観点から、このような基準のものである限りそれはいいだろうという基準を環境庁としてつくっておるという分担をいたしておるわけでございまして、具体的な個々の農薬がこの基準に合うかどうかというような御判断は、先ほど申しましたように農林水産省で行うことになっておるわけでございます。
御指摘の点でございますが、先ほど申し上げましたように、農薬の登録をするかどうかの基準をつくっておるということでございまして、今議題になっております個々の食品の安全性をチェックするための基準をつくっておるわけではございません。したがいまして、例えば食品衛生法の場合のように、個々の食品の中にその基準が確保されておるかどうかといったようなチェックを具体的にする基準ではございませんので、その点は御理解を賜りたいと思うのでございます。 いずれにいたしましても、環境庁といたしましても、この農薬につきましてはそれが環境への影響あるいは人の健康への影響に非常に大きなかかわりを持っておるものでございますので、その安全性の確保につきましては今後とも
お答えいたします。 先生御指摘のように、きょうの新聞を私も読ませていただきましたが、宍道湖・中海の工事といいますか、事業は大分前から行われておりまして、御指摘のように、最近初めてやる事業でありますとアセスだとかあるいは公有水面埋立法に基づきまして、埋め立てをする場合には一定規模以上の埋め立てにつきましては法律上環境庁長官の意見を聞くということが制度化されておりますので、そのような機会にいろいろ御意見を申し上げておるわけでございますが、この件につきましては、新聞にもそう書いてございましたけれども、そのような制度ができる前でありますので、御意見を申し上げるという機会はなかったわけでございます。 だけれども言ったらどうかと、こうい
先生御承知のように、琵琶湖につきましては環境基準というあるべき姿が設定されておりますが、琵琶湖は北に北湖というのと南に南湖というのと両方ありますけれども、両方とも基準は一ということになっております。一ppmでございます。 現在の状況は、まず北湖の方につきましては、五十年の前半といいますか、そのあたりが最高値大体二・三ppmでありまして、以後若干低下傾向でありますけれども、押しなべて申し上げまして横ばいといったようなことかと思います。最近六十一年は二・一PPmでございます。南湖の方はそれより少し汚れておりまして、先ほど申し上げました一番悪いような状態、やはり五十三年あたりでございますが、三・四ppm、若干それから下がりかけておりま
ただいま申し上げました数値、ちょっと失礼いたしまして数字だけ申し上げましたが、CODの濃度でございました。そのほかに燐の濃度とかあるいは窒素の濃度とかというものもございます。 南湖と北湖とまた分けて申し上げますけれども、北湖の方でいいますと、燐の方でございますけれども、〇・〇〇九ppmといった水準でありますし、窒素は〇・二七ppm。それから南湖の方は燐が〇・〇一七ppm、窒素の方は〇・三二ppmという状態でございます。ちなみに、これの環境基準は燐の方は〇・〇一、それから窒素の方は〇・二があるべき姿でございます。ちょっと高くなっておるということでございます。
富栄養化防止条例が滋賀県で五十四年に制定されました。それはいろいろ水が濁ってまいりまして、淡水赤潮というのですかが発生をするといったような状態になってきたことに伴いまして制定されたというように聞き及んでおります。以後いろいろな形での水質の浄化のための努力をされてまいっております。 排出基準というナショナルミニマムが私たち水濁法に基づいてありますけれども、それに非常に強い上乗せをいたされまして強化をして規制をされております。例えば五十トン以上出すような施設についてナショナルミニマムとしての基準が働くのですけれども、滋賀県では、琵琶湖に対しては三十トン以上のものにかけるといったように小さいものまでかけるという努力だとか、あるいは燐を
お答え申し上げます。 先生御承知のように、五十九年に湖沼水質保全特別措置法という法律ができ上がりました。これは環境基準の達成が非常に難しいような湖沼を指定いたしまして集中的に浄化をしていくための法律でございます。 琵琶湖につきましては、その法律の指定が六十年の十二月に行われております。そして具体的に浄化をする計画づくりが去年の三月に完成をいたしております。それに基づいて浄化をやっていこうということでございますけれども、まず浄化をいたします中身といたしましては、計画ができ上がっておりますけれども、六十五年度までの五カ年間に、一つは、いろいろな汚染源に対する規制を強化していこうということであります。 二番目は、下水道の整備等
そうです。
簡単に申し上げますと、基準値一ppmにするのが目標でございます。しかしながら、御承知のようにこれは非常に長い期間をかけて徐々に汚染をされてきたということでございまして、その汚染源を断たなければならないというわけですね。 ところが、御承知のように一番中心になりますのは下水道の整備とか施設を整備していかなければならないのが、なかなか一挙にはいかないというわけでございます。したがいまして、どのような事業を、財源も含めまして五年間にやっていける可能性、取り得るかというような点から来るのが一つでございます。 それからもう一つは、一ppmに近づけるにいたしまして、さてどの程度の利水障害をまず除去していくかというようなことからいたしまして
指定湖沼は、七つほど今指定されております。先生のおっしゃるように、初め五つ指定をいたしました後、おととし諏訪湖を指定いたしましたし、去年宮城県の釜房ダム貯水池というのを指定いたしまして、現在七つになっております。この七つにつきましてすべて、琵琶湖について御説明申し上げましたような具体的な浄化のための計画がもうでき上がっております。 そして、第二の御質問になろうかと思いますが、どのように進めていくんだということでございますが、琵琶湖について御説明申し上げたとほぼ同じでございまして、一つは排出の規制をきめ細かくやっていくということ。それから二番目は、いろいろな浄化施設を計画的に整備していくということでございます。どこもやはり同じよう
もう一つは、今申し上げました二つの湖ほどまだ検討が進んでいないように聞いておりますけれども、相模湖を神奈川県の方でお考えになっておるということを聞いておるわけでございます。
お答えいたします。 先生おっしゃるとおり、五十九年の当委員会におきまして御質問いただきましたときに、御指摘のように、五十二年の改正以前の処理場について調べてみるという御下問がございまして、五十九年度に規模は小そうございますけれども調査をいたしました。 いたしました結果、当然遮水工の、法改正後のものもございますけれども、法改正前のものも含めまして調査をしたわけでございますけれども、結果といたしましては、処理場から下流方向にあります地下水あるいは河川水といった水につきまして、総水銀あるいは有機水銀いずれも検出はされておりません。 それから、今あわせておっしゃいました土壌につきましても、周辺の土壌を調べたわけでございますけれど
第二の点、御答弁おくれまして申しわけございませんでした。 いずれにいたしましても、このような最終処分地が環境との接点でございますので、私たちといたしましては、まず水につきまして、公共用水域につきましてずっとモニタリングを継続いたしております。公共用水域そのものにつきましては、ここのところずっと毎年調べておりますけれども、水銀は検出されておらないということでありまして、水環境そのものは水銀には汚染されておらない状態が続いております。今後ともそのようなモニタリングは、当然のことでございますが、続けてまいることにいたしております。 以上でございます。
水俣湾につきましては、先生先刻御承知のとおりヘドロの処理事業というのを現在も進めておるわけでございますが、その事業の一環といたしましてこの工事水域の境界に沿いまして、その外側の一般の水域といいますか、この間に仕切り網を設置しておるわけでございます。しかしまた、中に港があるわけでございますので、全面的に仕切ってまいりますと船が出入りできないということでございますので、一部分、二百二十メートルの幅の部分につきまして船の出入りのために網が開放されております。しかし、魚を出さないための網でございまして、そこの部分が開放されておりますと魚が出ると困るものですから、その航路に当たります部分につきましては底の方に、底刺し網というんでございましょう
二十四時間出しっ放しのようでございます。
私にお答えする能力があるかどうか甚だ疑問なわけでございますが、実は私たちの局で所管しております仕事の中から申し上げますと、このような埋め立ての場合もそうでありますけれども、最近私たち困っておりますのは廃棄物処理場の跡地の問題でございます。廃棄物処理場として使われてしまいますとその後は法規制がかからなくなっておりまして、時間がたつにつれましてそれが意識から薄れていく。そこへ住宅がだんだんと建っていく。ひどいときにはその土に住宅が建つ、こんなようなことがありまして、そこで土壌汚染といったようなことがその後明らかになってくるというようなことがあるわけでございます。 私たちといたしましては、廃棄物処理場の場合は厚生省でございますけれども
先生先ほど御指摘ありましたように、今回の判決では国にも水俣病の発生拡大につきまして責任があるという判決が下されました。そして先ほどお話しになりましたように、いろいろな法律、私たち環境庁含めまして四省庁につきましてそれぞれ担当しております個別法の運用につきましての御判断があったわけでございます。ところが、その御判断の中にそれぞれ省庁が考えております、あるいは主張しております事柄と違った判断がそれぞれ示されたわけでございまして、例えば私たち環境庁につきましては、かつて存在いたしました水質保全法に基づく水質の指定をいたしまして水質基準を設定すべきであった、時点といたしましては三十四年当時、このようにおっしゃっておられるわけでございます。と
お答え申し上げます。 先生今御指摘のように、水俣湾の締め切っておる中の水域におきましては魚の基準値〇・四ppmを超える汚染魚がいることは事実でございます。そのようなこともありまして、これも先刻御承知だと思いますが、水俣湾につきましては水俣市の漁協が漁獲の自主規制というのを四十八年から現在までずっと行っておるわけでございまして、漁業者はそれを守っているわけでございます。 ところが、この自主規制はそういう意味で漁業者の自主規制でございますので、それ以外の一般の方々におきましてはそれが徹底いたしませんものですから、そのような漁業者以外の方々につきましても魚介類をそこではとらないようにということで、県なり市が中心になりましてパトロー
先生ただいま御指摘のように、東京湾、伊勢湾あるいは瀬戸内海といった閉鎖性海域におきましては、汚濁物質そのものの流入量をカットするという意味の水質総量削減計画というものを立てました仕事が行われておるわけでございます。六十四年度を目標年度といたします第二次の計画を先般国のベースで立てまして、県のベースでも立てまして総理大臣が承認をするという手続が済んだところに現在あるわけでございます。 まず御質問の中で、総量規制がどの程度第一期につきまして達成があったかという御下問につきましてでございますけれども、三海域につきましてそれぞれ汚濁発生負荷量の総量のカットは着実に行われたわけでございます。ちょっと数字になって恐縮でございますが、東京湾で