紡織機を輸出した場合のこの条項は、これは適用に――まあ一般的にいえば、なると申し上げていいと思っております。それは内容はよくあとで申し上げますが……。で、その場合適用を受けます人は、メーカーが直接輸出する場合におきましてはそのメーカーが適用を受けます。それから間に輸出業者が入りまして、輸出業者が注文を受けてメーカーに注文をして、その注文した品物を輸出業者が輸出したと、こういう場合におきましては、これは輸出業者も適用を受けますし、輸出業者に品物を供給したメーカーも受けます。で、その場合にどの程度の所得免除を受けるかといいますと、普通のまあ原則的な場合におきましては、第一の場合、第二の場合ともメーカーは収入金額の百分の二でございます。そ
