その点はおっしゃる通りであります。
その点はおっしゃる通りであります。
その点もおっしゃる通りであります。
当時の一般的な考え方としまして、特に強制加入にするにつきましては、よほどのことでなければ強制加入制度というのはどうだろうかといったような気持もございましたし、従いまして、税務代理士会といったような格好の強制加入の制度を税理士になりましてそのまま存置することが果していいだろうか悪いだろうか、かなり議論があったところでありまして、結局当時の考え方といたしましては、やはりそれを強制加入的な会にし、そこに持っていく必要もないだろう、そうでなくても何とかやっていけるのじゃないだろうかという考え方が中心だったと思いますが、その当時におきましては、現在のように、強制加入制度を持った税務代理士会にかわる税理士会というものは作りませんで、結局社団法人
その点につきましては、最近、強制加入というのは多少言葉として言い過ぎかもしれませんが、とにかく税理士である者はぜひ税理士会に入ってもらうようにしないと、なかなか税理士会の活動も十分に参りませんし、同時に税理士の切瑳琢磨といいますか、あるいは素質の向上といいますか、そういった意味におきまして、ぜひ税理士たる者は全部一つ税理士会に入るようにしてほしいというふうな希望の声はかなり強うございますし、われわれの方といたしましても、その後すでに五年たったあとの姿を見て参りますと、やはりそうした希望が出てくるのも無理からぬことじゃないかという感じは持っております。 それから憲法問題につきましていろいろ議論があったというふうにも私も聞いておりま
さようでございます。
憲法違反の問題というのは、われわれもそれぞれの専門の人たちの意見もいろいろ聞いてみたのですが、いわば職業の自由という面から見てどうであろうかというふうな話も、必ずしもないこともございませんが、しかし一応のそうした制度を作ってみても、それがすぐ憲法違反だというわけのものじゃあるまい、こういう話もございますし、われわれとしましては、それがすぐ憲法違反だというふうな結論を出すべきものじゃないという考え方で現在おります。
現在の政府の考え方としましては、まだはっきりした一本の結論が出ておるわけじゃございませんが、強制加入と言っちゃ多少言い過ぎかもしれませんが、全部の税理士が入る税理士会を作るという必要性は、なるほど伺ってみると相当ごもっともである。ただ政府提案としましてそうした案を出すというまでの結論は出ませんでしたわけで、われわれの原案におきましては、そういうものを入れてなかった、こういう次第でございます。
その点につきましては、われわれの方としまして、一応そのこと自体についても相当の理由があるわけでございますので、反対するというつもりは別にございません。
公認会計士につきましては、その業務としましては、これは石村さん御存じのように、公認会計士法に一応の規定があるわけでございまして、税務代理といったような性質のものは全然その中に入っておりません。しかしお話しのように、公認会計士というだけの仕事をしている、その資格があり、能力がある方は、税理士の仕事もまたやろうとすれば、仕事の性格からいいましてできるわけでございます。しかし公認会計士であるままにおいて税理士の仕事をするというのは、これは公認会計士法から見まして、そういう業務が入っておりません。従って現在の制度としましては、そういう資格のある人は、登録をすることだけで税理士の仕事ができる、こういうふうな制度にして両者の調整調和をとっておる
実質的に、公認会計士の方は一応税理士である資格を持つじゃないか、このお話は、私もその通りだと思いますし、同時にそれなればこそ、公認会計士であれば、登録をすることによって税理士の仕事ができる、こういうことになっているわけでございますが、法律論的に、一応見て参りますと、弁護士の場合と公認会計士の場合には、それぞれの法律の規定している業務内容といいますか、職務内容にかなり違った規定があります。これはもう御承知だと思いますが、弁護士法の三条を見てみますと、弁護士の職務というところに「弁護士は、当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱によって、訴訟事件、非訟事件及び訴願、審査の請求、異議の中立等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般
二十六年のときでございますので、私詳しくこまかいことまで知りませんが、公認会計士法によれば、一応公認会計士のそういう業務が今きまっているわけでございます。従って公認会計士法そのものを一応直していくといいますか、公認会計士の職務内容そのものを再検討していって、弁護士と同じように考えていくかどうかといった問題が一つあるんじゃないかと思います。しかし公認会計士の本来の業務というのは、業務監査なり監査証明なり、それが本来の仕事なのでありますから、従って税務代理のような仕事をその中に取り込むよりも、むしろ税理士の仕事は税理士の仕事で別に作って、同時に、しかしそれだけの能力のある人たちですから、資格は与えることにして、登録さえすれば税理士になれ
弁護士法の力にある、当然弁護士は税理士の仕事ができるという規定、これは税理士法ができる前から、実はこういう規定が弁護士法に入っておったわけでございます。従いまして、この税理士法のできた機会に弁護士の業務を制限するということをするのもおかしなわけでございますので、従って弁護士としては、本来の仕事として税務代理の仕事はできる、公認会計士の方は、先ほど来申し上げておりますように、本来の仕事というものに税務代理は入っておりませんので、しかし石村委員のおっしゃっているように、その人たちの資格、能力からいえば十分できるわけでございますので、従って特に別個の試験をするとか、やかましいことを必要としないで、単に登録をすることによりまして税理士たり得
公認会計士につきましては、監査証明の制度があり、これは計理士はできない、それだけに公認会計士の資格につきましては、計理士の資格に比べまして、かなりやかましい一応の資格があることは御承知の通りでございまして、そういった意味におきまして、現在の考え方といたしましては、一応公認会計士の場合におきましては単純な登録でよかろうが、計理士の場合におきましては、ちょっと逢うのじゃないだろうか、こういうような考え方で来たわけでございます。しかし今春日委員のおっしゃっているようなことも、これはいわば程度の問題でございますから、いろいろあるわけでございます。従いまして、今度の政府提案におきまして、一応実務経験が十年以上ある方におき策しては、これはただ単
修正案はまだ御提案になっておりませんし、われわれといたしましては、お話しのような点につきましては修正案の御提案者の趣旨、同時にこの委員会の御決議の趣旨を千分伺いまして、それを尊重して運営して参りたい、かように考えております。
税理士の資格というのは、国家試験を受け、あるいはその他の一応の要件を備えて登録することによってあるわけでございます。今修正案の出されております趣旨は、結局税理士会に加入していないと業務を行い得ない——お話がたくさんこんがらがっておりますが、雑則というのは、これは春日さんもよく御承知のように、本文の中の一部であります。そこで現在においては、税理士でなければ税務代理の業務を行なってはいかぬというのが、今度の修正案では、税理士会に入っている者でなければということを入れているわけでして、これは法文の位置からいいまして、現在でも雑則に入っている事柄でありますから、そのこと自身が、私は別におかしい規定の仕方とは思いません。われわれとしましてはこ
お話しのように、会則は大蔵大臣が認可することになっておりますが、除名ということは、今度の改正後の税理士法によりますと、非常に重要なことになっておりますので、会則の中に除名の規定を作るということは、われわれも穏当を欠くように思います。従って、そういった規定の入るようなことのないように、われわれとしても考えていくべきだと考えております。
その通りでけっこうでございます。
通産省からこの問題についてお話を受けておることはその通りであります。で、われわれの方といたしましては、繊維局長のお話にもちょっと出ましたように、かなり技術的な問題でありますし、機械の種類も相当多種多様にもわたってございますし、それから、まあ他の一般的なものとの振り合いの問題等もいろいろございまするので、その内容につきましては目下検討を続けておりますが、まだ結論を申し上げる段階には至っていないと、こういう状態であります。
繊維局の方からお答えし、われわれの方からお答えしてもいいわけですが、結局まあ話は同じことですから、私から便宜申し上げさしていただきたいと思います。繊維関係の設備につきましてはかなり各種にわたっております。事例をあげて申しますと、綿及びステープル・ファイバ一紡績と、これにつきましては、これはもう成瀬委員よく御承知のように、総合耐用年数と言いまして、これを一括して償却する場合、これが一応二十二年になっております。それから分別耐用年数と申しまして、これを混打綿設備とか、その他いろいろに分けて耐用年数をきめる。これは混打綿設備は十五年、梳綿及び練篠設備、これは十九年、粗紡設備が二十年、精紡設備が二十七年、それから捲糸設備が三十年、その他が二
これは事柄の性格からいいまして、予算で一応の補助金を出すといったような場合のように、一億何千万円といった意味の性格のものでないことはこれは成瀬委員よく御承知だと思います。結局問題はわれわれの方でもって償却年限を短縮するという制度を作りましても、これは一応償却の限度の問題でありまして、現実にそれを償却するかしないか、われわれの方はその限度以上に償却しますとこれは益金に入れまして、掛金に落すことを否認いたしますが、限度以内の償却であれば、これをしいていわば強制償却的にその会社の益金をこれは多過ぎるから少くするということは、これは現在の税の建前としては一応やっておりません。従いましてそうした機械を使う方々におかれまして、これが実はお話の前