その点につきましては税理士に対する懲戒処分の制度がございます。従いまして、たとえば税理士法の四十六条には、「国税庁長官は、前条第一項又は第二項の規定に該当する場合を除く外、税理士が、この法律又は国税若しくは地方税に関する法令の規定に違反したときは、第四十四条〔懲戒の種類〕各号に掲げる懲戒処分をすることができる。」その懲戒処分の中には、税理士としての資格を取り消すといったような処分が、これは一番重い場合でございますが、そのほか戒告とか一年以内の税理士業務の停止、最後は登録取り消し、そういったようなものが脱税などの場合におきましては情状によりましてこれらの処分をなし得る道が開けております。
