具体的な事例について——具体的な事例といいましても、どういうやり方を各税務署がやっておるかということについて、私まだ十分聞いておりませんのでわかりませんが、今のお話を伺って参りますと、税務署が青色申告が相当正しくないものであるということについて、ある程度たとえば証拠を握っておるとかいったような場合に、そのままでもって進んでいけば、当然着色申告を取り消さなければならない、取り消せば将来何年間か青色申告ができない、従ってそういうことならば、むしろ自分でもって青色中古をやめるという申請をしておいた方が将来自由がきくのではないか、こういう税務署の意思でやっておるのが法律をまげておる、こういう御趣旨なんでございましょうか。
