私のほうとしましては、そうした広告、それが実地について調べてみまして虚偽といいますか、偽りの事実がありとしますれば排除命令を出す。過去において相当件数これをやっておりますし、今後もできるだけ、まあわりあい簡単に事実はつかまりますから、どんどんやっていくつもりという方針を持っております。
私のほうとしましては、そうした広告、それが実地について調べてみまして虚偽といいますか、偽りの事実がありとしますれば排除命令を出す。過去において相当件数これをやっておりますし、今後もできるだけ、まあわりあい簡単に事実はつかまりますから、どんどんやっていくつもりという方針を持っております。
いまの公の秩序に属するか属しないかの法制局の意見は、吉國次長からあらためて別途御答弁しますが、ちょっと私の過去における答弁を補足さしていただきたいと思います。さくらデパートの排除命令の場合におきまして、私のほうで出した排除命令は、こういう内容になっていたと記憶しております。一つは過去において……。(田中(武)委員「そんなことはいいよ。」と呼ぶ)いや、それに関係があるんです。過去において法令違反の懸賞広告をした。したがって、その法令違反のことをしたという事実を、広告によって、関係する地域における一般消費者にこれを周知させろというのが排除命令の内容の一つです。それから、今後においてこの種の行為をしてはいかぬというのが排除命令の内容の第二
私の申しました法令というのは、結局、過大懸賞の防止に関する法律です。及びそれの委任命令の形において出されました公正取引委員会の規則というものが一つの法令である。それに違反しておるがゆえに、そうした行為について排除命令を出した、こういうふうに理解していただきたいと思います。
われわれのほうは、公の秩序であるということは、そういう解釈でもって一応当たっております。ただ、従来排除命令の出し方などにしましても、もし民法の九十条にいう公の秩序に違反した行為は無効であるという見解がそのまま世間一般に通用するならば、排除命令を出す場合におきましても、その事実を確認さえすれば、もうそれでもって当然法律効果でもって無効だということになるという解釈もでき得るわけですが、すぐ民法の九十条に関係することで無効になるということも必ずしもはっきりしておりませんので、一応そういう行為を前提としまして、その行為をあるいは取り消せとか、あるいは今後やってはいかぬとかいうふうな形で排除命令を従来出しておりますので、九十条にいう公の秩序と
大体いまの田中委員のおっしゃったことで私はいいんじゃないかというふうに思っております。したがいまして、公取委員会として排除命令を出す場合において、遡及した排除命令が全然出せないというふうなこともないと思いますが、事柄の性質から見まして、遡及させることによってどちらかといえばむしろ法秩序が——別の面における法秩序が非常に撹乱されるということになる場合においては、われわれは排除命令を出すときにおきまして、それを遡及させる効果の排除命令は、これはむしろあまりとるべきでないというので、今後における問題だけを取り扱う、しかし、内容によりまして、遡及させるようなものを、必要がある場合において全然遡及させてはいかぬというほどのものではない、こうい
先ほどもちょっと遺憾の意を表しておいたのですが、当初の私の答弁が多少内容的に誤解を招くような答弁をしたために、いたずらに議論を紛糾させたことをおわびします。同時に、いまの最後のお話の、公正取引委員会は公の秩序を守るために、独禁法の番人であるということは、われわれかたくその信念で動いておりますので、今後ともその信念のもとに行動してまいりたい、かように思っております。
抱き合わせ販売ということばにそのまま当たるかどうか、必ずしもすぐ当たるとも言いかねると思いますが、そういった形態における商品の販売というものが好ましくない姿であるということは私も同感でありますが、それが独禁法ですぐどの条文に違反するといったようなものとも考えておりません。
下請代金支払遅延等防止法につきまして、とかくざる法という批判もあるわけでございます。私も十分反省しているわけですが、一つは法解釈の上でどうもはっきりしない面が多分にあるという点が、われわれのほうでも、この法文はこういう解釈なんだぞということをずいぶん宣伝しているつもりでございますが、必ずしもはっきりしてない点がある。この点はやはりより明確にさせるべきじゃないか。同時に一つは、そういう法律がありましても、執行の手が必ずしも十分じゃない、取り締まりの手が必ずしも十分じゃない、この二つが下請代金の支払い遅延防止法について十分の効果があがっていないという意味の問題だと思います。あとの問題につきましては、われわれのほうも人員についてずいぶん要
いま申しましたように、解釈の内容を明確化すると同時に、裏づけのないものについて裏づけをする。もちろんこれ以外に問題がいろいろあることはわれわれも認識しております。それから中小企業の政策審議会でも、特に下請問題を取り上げまして、幾つかの問題があることは、これはいろいろ議論の対象になっております。ただそういったような問題につきまして、現状においてまだすぐ結論といいますか、問題のあることはわかっておりますが、明確な対策というものについてまだ結論を得ておりませんので、まず今回の場合は第一段階としてこの程度の改正をしたい。その後の問題につきましては、これはわれわれとしましても検討を重ねまして、審議会の意見等も聞きまして、引き続いて次の通常国会
大体におきまして田中委員のおっしゃるとおりだと思っております。ただその内容を明確化させることが、要するに従来行なわれていたことをほんとうにその実効をあらしめるというところに大きな意味があるのじゃないか、こういうふうに思っております。
倒産の問題と結びつきますと、支払遅延防止法だけで守り得る法域で全部だとは私は思っておりません。したがいまして、下請代金の遅延防止法でもって守るべき法域の問題、それ以外の問題と、これは二つに分けて考えるべきだと思っております。支払遅延防止法でもって守るべき法域につきましては、私は先ほど言ったように、これが法解釈が十分はっきり徹底し、同時にその執行が十分行なわれていくならば、かなりの下請業者の利益というものは守り得たのじゃないか。それが現実問題として守り得なかったということは、私も非常に遺憾に思っておりますが、それはやはり中心的な問題は、一応過去の法律においても相当取り上げられております。したがって、これを十分守るということがまず第一段
山陽特殊製鋼の問題につきましては、私のほうからも特別に人を、問題が起きた後に派遣しまして、そして過去にわれわれのほうでやったこと、それが現在のああした実態が露呈された後において調べた場合どういうことになっていたかということについて検討し、近くその報告はまとめてこちらにも提出したいと思っております。 概括的に申しますと、下請という名前で通常論議されているものの中に、遅延防止法でまずわれわれがつかまえようとしている製造委託、修理委託というものとそれ以外のものと、かなり広範にわたっていわば下請ということばで世間では呼んでいるようでありますが、私のほうとしては、まず遅延防止法の施行ということを第一段の問題として施行に移しているわけですが
われわれは、現在の執行の能力とかいうものとも考え合わせますと、やはりこういったような程度のところで一応の線を引いて、そしてまずその実効を期するということがわれわれのなすべきことじゃないか、かように考えております。
公正取引委員会としましては、人員の点につきましては、当初予算では四十五名の増員を要求いたしました。もちろんその数でもわれわれとして現在与えられている非常に幅の広い多彩な仕事をやっていくについては必ずしも責任が持てるといいますか、十分であるとかといったようなものではありませんが、しかし、まあそう一度にということもできませんし、ワクをとりましても、人員の充実ということもございますので、一応そのような意味で四十五名要求したわけでございます。それが予算折衝の過程におきましていろいろな御事情があったと思いますが、現在の十一名ということになったわけでございますから、もちろんわれわれが、これでわれわれの立場からしまして満足であるとか満足でないとか
スクリーンクオ一夕の問題は、われわれのほうにはまだいろいろな情報が入っておりませんので、現在、まあスクリーンクオータについて立法をしようとかしないとか、するのがいいとか悪いとかいう議論があることはわれわれも耳にしました。しかし、いまのお話のように、いわゆる行政指導によってスクリーンクオータを事実上やるとかやらないとかいう点については、われわれまだ情報を得ておりません。結局通産省が行政指導をするという場合において、法律の裏づけがないわけですから、したがって、一つの勧告めいたものを出すということ自体が、これはいいか悪いか、当不当の問題は別ですが、あるいは権限的にはできるのかもしれませんが、それを業界がどう受けるかという問題でもって、結局
内容を具体的に見ていませんから、それに対するお答えとしまして一般論的にお答えすると、先ほどお答えしたようなことになると思っております。しかし、現在どんなふうなかっこうでそうしたスクリーンクオータの話が進んでいるか、一応通産省によく聞いてみまして、公取として果たすべき役割り、いわゆる消費者の利益を守るべき、いろいろな意味においてその役割りは果たしていきたい、かように考えております。
役員の兼任、株式の所有、結局そういう手段を通じまして一定の取引分野における競争排除といいますか、独占形態をつくろうという意図があるかないかという問題、これは独占自体が一応独占禁止法で制限されておりますし、したがってそういった点がいろいろなかっこうで行なわれ得るわけと思います。たとえば合併でありますとか営業の譲り受けでありますとか、あるいは役員の兼任でありますとかあるいは株式の所有、したがってねらいはそうした手段による独占的地位の確立といいますか、そういうものを独禁法はやかましく取り締まっておりますので、そういったような事実があるかないかというきっかけをつかむ一つの手段としまして、合併につきまして、営業の譲渡につきましては、一応やはり
現在株式保有でもって制限している問題は、一つは、一走の取引分野における競争の実践によります、あるいは不公正な取引方法による株式取得または所有、こういうような問題、これが一面役員兼任の場合におきましても同じような問題になっているわけであります。したがいまして、われわれのほうとしましては、出された報告において、それが一定の取引分野における競争制限になっているかいないか、あるいは不公正な取引方法による取得、所有になっているかいないか、この面を中心にずっと過去においてとった報告に応じて審査はしてまいったわけですが、その限りにおいて、年次報告にありますように違反行為はなかったということで、われわれのほうとしては特別な措置に出るということはして
横田委員長の時代に出した企業の集中の報告は、その後われわれのほうで最近、昨年ですか、別途新しいやつを出しております。しかしただ、それは前回と大体方向は同じなんですが、いわゆるいま板川委員が御指摘になりました役員兼任とか株式所有というところまでを通じての集中というのは、現在における会社自身があるいは大きくなり、合併もあって、そこでそれぞれのシェアがどんなふうになっていて、集中度がどういうふうなことになっているか、あるいはその産業において集中の傾向がどんなふうになっているかといったような横田委員長の時代においての報告を、いささかもう少し発展させたとわれわれは自認しておりますが、そういった程度のものは昨年も実は出しております。この年次報告
いまの形式ですと、おっしゃるようにそこまではいっていないといいますか、ただ要するにそこの株式所有の事実だけをとっておるわけでありまして、そこに裏側にどういう意図があるかとか何とかというところまでは一応入っておりません。